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労務管理

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定年再雇用の退職(退職証明書について)

著者 いっち_okw さん

最終更新日:2013年08月15日 15:23

いつも勉強させてもらっています。
皆様に、教えていただきたく投稿しました。


定年再雇用雇用契約を結んだ嘱託職員がいます。

引き継ぎ期間を置くためにということで雇用契約を結びました。

当初、本人は引き継ぎ期間(再雇用期間)は半年程度でということで会社側と口頭で確認しましたが、会社の希望により雇用契約書の上では1年間ということになっています。


 ※規程では、雇用期間は1年単位としています。

雇用契約を締結して半年後、本人が退職すると言いました。
「引き継ぎは完了したことと、口頭で半年程度の期間延長という確認をした」ということです。

この場合、離職理由は自己都合になると思いますが、それでは本人に少し不利じゃないかと思い、職安にその通りに話したところ、退職証明書を提出すれば離職理由契約満了になるということでした。

参考様式も頂き退職証明書を提出する予定ですが、退職証明書を提出しなくても離職票に書けばいいんじゃないかと思いますが。。。

そういった事例が過去にあった方、又はその手続き方法でよいのか教えてください。


文章が下手で申し訳ありません。

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Re: 定年再雇用の退職(退職証明書について)

著者吉川経営労務商会さん (専門家)

2013年08月15日 15:47

> 定年再雇用雇用契約を結んだ嘱託職員がいます。
>
> 引き継ぎ期間を置くためにということで雇用契約を結びました。
>
> 当初、本人は引き継ぎ期間(再雇用期間)は半年程度でということで会社側と口頭で確認しましたが、会社の希望により雇用契約書の上では1年間ということになっています。
>
>
>  ※規程では、雇用期間は1年単位としています。
>
> 再雇用契約を締結して半年後、本人が退職すると言いました。
> 「引き継ぎは完了したことと、口頭で半年程度の期間延長という確認をした」ということです。
>
> この場合、離職理由は自己都合になると思いますが、それでは本人に少し不利じゃないかと思い、職安にその通りに話したところ、退職証明書を提出すれば離職理由契約満了になるということでした。
>
> 参考様式も頂き退職証明書を提出する予定ですが、退職証明書を提出しなくても離職票に書けばいいんじゃないかと思いますが。。。
>
> そういった事例が過去にあった方、又はその手続き方法でよいのか教えてください。

→添付資料の省略ができるのか、という問題でしょう。
 労働・社会保険の世界はローカル・ルールというものが支配していて、窓口のいうとおりにしないと書類が通らないということがあります。

 素人の方、事業所の方(特に労務士以外の方)が窓口の指導に従わないで、ゴリ押しして通そうとする話も聞きますが、「窓口は神様」と思って指示に素直に従うほうが書類はスムーズに通るでしょう(これと矛盾はしないのですが、役所の直接面談では相談ごとなど持ち掛けないほうがよいようです。聞かれたこと以外は答えないほうが身のためです)。

 社労士の付記印というのも三帳簿(賃金台帳出勤簿労働者名簿)の添付を省略できるだけで、事前の確認は当然要ります。疑わしいケースは付記印など押さずに必ず添付します。

 助成金などでもそうですが、役所の敷いたレールにのっかるのが一番賢いやり方です。健康保険などで、けんぽに噛み付いてやった、などと誇らしげに語る社長さんもみえますが、観察していますと、そういう「自分ちにあう助成金はないか」式のゴーイング・マイ・ウェイの会社では助成金などまず蚊帳の外のようですね。

 法務局でも司法書士試験の受験生なのか、やたら相談員に議論をふっかけている人がいますたが、そういう方以外は(そういう方でも、枝葉末節にとらわれていると、受験は要領が大切ですから、うかりませんわね)、役所との議論は避けるべきでしょうね。

Re: 定年再雇用の退職(退職証明書について)

著者いっち_okwさん

2013年08月15日 16:18


> →添付資料の省略ができるのか、という問題でしょう。
>  労働・社会保険の世界はローカル・ルールというものが支配していて、窓口のいうとおりにしないと書類が通らないということがあります。
>
>  素人の方、事業所の方(特に労務士以外の方)が窓口の指導に従わないで、ゴリ押しして通そうとする話も聞きますが、「窓口は神様」と思って指示に素直に従うほうが書類はスムーズに通るでしょう(これと矛盾はしないのですが、役所の直接面談では相談ごとなど持ち掛けないほうがよいようです。聞かれたこと以外は答えないほうが身のためです)。
>
>  社労士の付記印というのも三帳簿(賃金台帳出勤簿労働者名簿)の添付を省略できるだけで、事前の確認は当然要ります。疑わしいケースは付記印など押さずに必ず添付します。
>
>  助成金などでもそうですが、役所の敷いたレールにのっかるのが一番賢いやり方です。健康保険などで、けんぽに噛み付いてやった、などと誇らしげに語る社長さんもみえますが、観察していますと、そういう「自分ちにあう助成金はないか」式のゴーイング・マイ・ウェイの会社では助成金などまず蚊帳の外のようですね。
>
>  法務局でも司法書士試験の受験生なのか、やたら相談員に議論をふっかけている人がいますたが、そういう方以外は(そういう方でも、枝葉末節にとらわれていると、受験は要領が大切ですから、うかりませんわね)、役所との議論は避けるべきでしょうね。

さっそくのご回答ありがとうございます。

なるほど、ローカルルールというのがあるのですね。

職安には電話での問い合わせだったので、実際に窓口に出向いた時に契約満了が通るかどうか不安なのです。

雇用契約書の期間は1年、しかし実際に就業したのは半年(本人より役目は終わったからと)で退職です。
 ※雇用契約を締結する際に、引き継ぎ期間のみの再雇用と会社とは口頭で確認しています。


離職票退職証明書を提出して理由を説明すれば、離職理由契約満了になりますか?


再度、ご回答お待ちしております。よろしくお願いいたします。

Re: 定年再雇用の退職(退職証明書について)

著者吉川経営労務商会さん (専門家)

2013年08月15日 18:37

> 職安には電話での問い合わせだったので、実際に窓口に出向いた時に契約満了が通るかどうか不安なのです。
>
> 雇用契約書の期間は1年、しかし実際に就業したのは半年(本人より役目は終わったからと)で退職です。
>  ※雇用契約を締結する際に、引き継ぎ期間のみの再雇用と会社とは口頭で確認しています。
>
>
> 離職票退職証明書を提出して理由を説明すれば、離職理由契約満了になりますか?
>
>
> 再度、ご回答お待ちしております。よろしくお願いいたします。

>当初、本人は引き継ぎ期間(再雇用期間)は半年程度でということで会社側と口頭で確認しましたが、会社の希望により雇用契約書の上では1年間ということになっています。


 ※規程では、雇用期間は1年単位としています。

雇用契約を締結して半年後、本人が退職すると言いました。
「引き継ぎは完了したことと、口頭で半年程度の期間延長という確認をした」ということです。

 →契約期間満了による離職ということでよいのではないかと思います。窓口(電話も含む)がそういったからです。雇用契約書は添付せず、退職証明書解雇理由証明書)の添付のみでしたら、実際のところはわかりません。具体的事情はぐちゃぐちゃ書かないほうがよいでしょう。いわれたときのみ備考に書いたらよいでしょう。

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