派遣個別契約書の時間外労働の記載について
派遣個別契約書の時間外労働の記載について
trd-175318
forum:forum_labor
2013-08-21
いつもお世話になっております。
労働者派遣の個別契約書の記載事項の中に『時間外労働』の項目があります。
こちらの項目ですが、弊社では下記のような記載で作成しています。
1日4時間、1ヶ月45時間、1年360時間
この内容は、弊社の36協定の内容に基づいています。
今回、諸々の理由から弊社の36協定を特別条項付にし、年6回まで上記の時間よりも多い時間外労働が可能な内容に変更することになり、労使での合意も済んで届出の準備を進めています。
派遣社員も協定の対象になります。
個別契約書の時間外の記載も変更した方がよいかと思うのですが、労働局の資料など見てもそのあたりの実例やサンプルが見当たりません。
記載の必要の有無と、必要であれば記載内容(記載時に気をつけること)などご存知の方いらっしゃいましたら、アドバイスお願いします。
著者
しまりす さん
最終更新日:2013年08月21日 16:43
いつもお世話になっております。
労働者派遣の個別契約書の記載事項の中に『時間外労働』の項目があります。
こちらの項目ですが、弊社では下記のような記載で作成しています。
1日4時間、1ヶ月45時間、1年360時間
この内容は、弊社の36協定の内容に基づいています。
今回、諸々の理由から弊社の36協定を特別条項付にし、年6回まで上記の時間よりも多い時間外労働が可能な内容に変更することになり、労使での合意も済んで届出の準備を進めています。
派遣社員も協定の対象になります。
個別契約書の時間外の記載も変更した方がよいかと思うのですが、労働局の資料など見てもそのあたりの実例やサンプルが見当たりません。
記載の必要の有無と、必要であれば記載内容(記載時に気をつけること)などご存知の方いらっしゃいましたら、アドバイスお願いします。
労働基準法第15条では、所定労働時間を超える労働の有無については、
必ず書面の交付により明示しなければ成りませんが、
それ以外の労働時間等については、
労働者に適用される就業規則上の関係条項名を網羅的に示すことで足ります。
従って、ご質問のケースの場合、個別契約書に【時間外労働:有】
は必ず明記し、それ以外の具体的な時間については、
該当する就業規則の条文の列挙で可能です。
もちろん、就業規則はその全文を周知させなければ成りません。
ご不明な点等ありましたら、追加でご質問下さい。
Re: 派遣個別契約書の時間外労働の記載について
著者しまりすさん
2013年08月30日 10:45
みなとみらい人事コンサルティング 様
ご回答ありがとうございました。
確認が遅くなってしまい申し訳ありません。
こちらの質問の書き方が足りませんでした。
今回質問した『個別契約書』は、会社間(派遣元⇔派遣先)の個別契約書の記載事項に
ついてのことでした。
質問該当の箇所は36協定の内容に沿って書いている部分だったのですが、
特別条項の表現をどうしようか、と悩んでしまったので質問させていただきました。
今回は、通常の協定内容を記載し、追記として特別条項の内容を記載することで
対応策といたしました。
今後ともよろしくお願い申し上げます。