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在宅勤務の正社員制度について

著者 ふうこ さん

最終更新日:2007年02月05日 20:16

毎日のように御質問させていただいております。

弊社で今後発生する社員としまして、週一回の会社通勤勤務+在宅での社員を検討しております。このような社員を労働基準法上及び就業規則上に社員として認める場合、

1.月給制となるのか、それとも時給制となるのか?
(イレギュラーなパターンなので、例外規定として個別で雇用契約を締結し、就業規則上では
「法に定める手続により変形労働時間制、フレックス制、
裁量労働制等を採用する場合がある。」の「等」に含めようと思っておりますが、その場合現状ある賃金規定(弊社では時給・日給月給制があります)の記載はどのような形があるのでしょうか?
例えば一案としましては、賃金規定は変更しない形で、時給制若しくは月給制として在宅分は職務手当とすることなど
考えております。

2.私の方でも調べましたところ、社保等に入る場合に、雇用保険労災保険の関係で、雇用保険ではH3年の通達事項で在宅勤務者についての適用者の規定があり、労災においても在宅が労災範囲の適用者の規定があるため、個別対応での雇用契約であっても拘束時間の明示や管理監督者の指示が必要とありましたが、雇用・労災に抵触しないような雇用契約書の締結としましては、どのような内容が可能でしょうか?

ちなみにこのような場合は、みなし労働時間計算として事業所外労働の規定を設けるべきなのでしょうか?

宜しくご回答をお願いいたします。

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