相談の広場
パート職員の賃金支払いについて伺います。
就業規則では休日を土日、祝日、8月13日、14日、15日、12月29日、30日、31日、1月1日、2日3日としています。
パート職員の勤務は月~金の午前9時15分から午後4時(途中45分休憩)としています。
パート職員から月~金の契約なので8月13日~15日、12月29日~1月3日が月~金の曜日になった場合の賃金を支払ってほしいと要求がありました。(就業はしていません)
事業所都合で休業した場合は支払う必要があるとは思うのですが、休日と規則に明記していても支払い義務が発生するのでしょうか。
ご教授をお願いします。
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はじめまして
休日となっていれば支払義務は生じないでしょう。
ただ、特定の日を有給休暇として賃金を支払うことは問題ありません。
要は、御社の判断だと思います。
私の以前の職場では、夏季に一斉休暇取得ということで正規職員には
年次有給休暇を使用してもらいましたが、非正規職員には年次有給休暇
とは別にこの期間有給休暇を与えました。
> パート職員の賃金支払いについて伺います。
> 就業規則では休日を土日、祝日、8月13日、14日、15日、12月29日、30日、31日、1月1日、2日3日としています。
> パート職員の勤務は月~金の午前9時15分から午後4時(途中45分休憩)としています。
> パート職員から月~金の契約なので8月13日~15日、12月29日~1月3日が月~金の曜日になった場合の賃金を支払ってほしいと要求がありました。(就業はしていません)
> 事業所都合で休業した場合は支払う必要があるとは思うのですが、休日と規則に明記していても支払い義務が発生するのでしょうか。
> ご教授をお願いします。
nezuotokoさん おはようございます。
最近このような要求をしてくる労働者がいるのをこの総務の森でみかけるので私見ですが、
労働条件通知書を労働基準法を遵守して労働者と交わしていることを前提としてコメントします。
労働基準法15条(労働条件の明示)には労働条件通知書に絶対に明示しなければならない
項目があります。そのなかに休日もあります。
そこで会社の休日が記載されていると思います。
夏季、冬季休暇は休日であることを知っていて雇用契約を結んでいるので支払う義務はありません。
ちなみに私が勤めている会社では雇用条件通知書の休日欄には「社内カレンダーに定める休日」と記載してます。
パートタイマー労働法もみておくといいと思います。
> パート職員の賃金支払いについて伺います。
> 就業規則では休日を土日、祝日、8月13日、14日、15日、12月29日、30日、31日、1月1日、2日3日としています。
> パート職員の勤務は月~金の午前9時15分から午後4時(途中45分休憩)としています。
> パート職員から月~金の契約なので8月13日~15日、12月29日~1月3日が月~金の曜日になった場合の賃金を支払ってほしいと要求がありました。(就業はしていません)
> 事業所都合で休業した場合は支払う必要があるとは思うのですが、休日と規則に明記していても支払い義務が発生するのでしょうか。
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