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労務管理

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割増賃金について

著者 庶務担当 さん

最終更新日:2013年09月27日 10:07

教えていただきたいのです。
時間外労働が深夜の時間帯に及んだ場合、その部分は5割増以上になりますが、休日
深夜の時間外労働を行った場合6割増以上になる(労規則20条)とあります。
では、いわゆる管理監督者休日に深夜の時間外労働を行った場合の割増率はどのように
考えたらよろしいのでしょうか。よろしくお願いします。

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Re: 割増賃金について

著者まゆりさん

2013年09月27日 10:47

こんにちは。

厚労省の通達では、「管理監督者に対しても深夜割増賃金は支払うべきである(昭和 63年3月14日基発150号、平成11年3月31日基発168号)」とされています。
よって、管理監督者であるため、所定時間外及び法定休日の割増は対象外としても、深夜分の割増は支払が必要です。

深夜勤務の割増率は2割5分以上と法に規定されていますので、
基本給の1時間単価+(諸手当の1時間単価-法定除外手当の1時間単価 )】 × 深夜労働時間数 × 1.25
で計算した額を支払うことになります。
計算方法や法定除外手当の詳細などは、
http://labor.tank.jp/jikan/zangyo_keisan.html
がわかりやすいと思います。

ご参考になれば幸いです。

Re: 割増賃金について

著者岡 法務事務所さん (専門家)

2013年09月27日 11:31

庶務担当 さん

こんにちは。

管理監督者には、きっちり該当する、との前提で考えます。

管理監督者深夜労働について、

「 労働基準法第37条は第4章、第6章及び第6章の2で定める労働時間休憩及び休日の規定を適用除外としているものであり、深夜業の関係規定(第37条の関係部分及び第61条の規定)は適用が排除されるものではない。
 したがつて、本条により労働時間等の適用除外を受ける者であつても、第37条に定める時間帯に労働させる場合は、深夜業の割増賃金を支払わなければならない。ただし、労働協約就業規則その他によつて深夜業の割増賃金を含めて所定賃金が定められていることが明らかな場合には別に深夜業の割増賃金を支払う必要はない。
(昭和63年3月14日付け基発150号、平成11年3月31日付け基発168号) 」
を参考にします。

解釈が入る問題であり、以下は私見です。
管理監督者といえども、「所定労働時間というものがある」と考えます。
ご質問の件について、時間外・休日休憩については適用除外なので割増率は深夜の25%を基本とします。

所定労働時間内であれば +25%
所定労働時間外であれば +125%
③但書にあるように、当該深夜の業務遂行につき賃金で組み込まれている範囲内と認められるなら、0%

Re: 割増賃金について

著者庶務担当さん

2013年09月27日 13:50

岡 法律事務所様
 回答ありがとうございました。平日の深夜業の割増は計算されているようなのですが、
休日分はどうなっているのか、不明でした。
 参考にいたします。

Re: 割増賃金について

著者庶務担当さん

2013年09月27日 13:52

まゆりさま
 回答ありがとうございました。
 参考にさせていただきます。

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