相談の広場
先日、友人からの相談ですがお知恵を貸していただけませんか。
中古車販売店舗内の車を移動するよう命令を受け、2人で作業を行った時のこと1人は確認役・1人は運転役です。
2名でとりあえず作業を終えその際に異常な状況は2名ともなかったとのことで次の作業へ
と仕事を進めたところ1時間後移動した車に傷がついていて2台とも同じような場所に傷が有る
運転役の人物は2日前にもバンパーどおしを軽く接触させたということもありその際は傷が
無かったことを確認しつつ先に報告をしてくると言ったものが報告をせず、他の者からの
指摘で怒られたという経緯も有った為、運転役が一方的にやったということを、事務所に連れて行かれ椅子を、蹴り飛ばし始末書を俺の言うとおり書けばいいんだよって言う話で怖くなった運転役の人間はやっていないということを何度も訴え、2人組みでやっていたもう一人を呼んだところ接触時の傷が起るような音は聞いていませんと説明、何処で見ていた等脅され位置関係を説明し、解放され運転役の者のみ、その後脅されやりましたと始末書を書かされたという事なのです
労働契約書には
故意、又は重大な過失の場合損害を補償しますという一文が有りますそれを盾にまずは懲戒解雇と損害を給料1か月分をそのまま天引きするという話をされたようです。
労働基準監督署には相談しに行っているようですが故意、重大な過失を掲げてお金を渡さないという行為は問題は無いのでしょうか。誘導係を行っていた一人も30分後退職の、意思表示を行ったようです
本人たちは報告を故意にしなかった、ぐるになっているということが会社側の見解のようですが
報告するにも、当人たちは気が付かなかったというよりも当たった感触も音さえも何もなかったやっていないということなのですが今後どのように話し合いを進めて行けばよいのでしょうか
また運転役のみが対象になるのでしょうか
その方の家にも社長には怖い方の知り合いがいるという電話をかけれてた来たようです
ご教授お願いいたします
誤変換が有りましたので書き直ししました
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> 労働契約書には
> 故意、又は重大な過失の場合損害を補償しますという一文が有りますそれを盾にまずは懲戒解雇と損害を給料1か月分をそのまま天引きするという話をされたようです。
>
> 労働基準監督署には相談しに行っているようですが故意、重大な過失を掲げてお金を渡さないという行為は問題は無いのでしょうか。
↑
労働基準法16条は損害賠償額を予定する契約を禁止しています。
ただし、現実に生じた損害について、賠償を請求することは禁止されていません。
従って、ご質問のケースの場合、実際のバンパー修理代の弁償をさせることは
会社に認められていますが、予め「給与1ヶ月分天引」と定めておくことは、
法違反となります。
>
> 本人たちは報告を故意にしなかった、ぐるになっているということが会社側の見解のようですが
> 報告するにも、当人たちは気が付かなかったというよりも当たった感触も音さえも何もなかったやっていないということなのですが今後どのように話し合いを進めて行けばよいのでしょうか
↑
給与1ヶ月分を天引された場合、それは明らかに労働基準法違反ですから、
会社の住所を管轄する労働基準監督署に申告の手続きをすることをお勧めします。
懲戒解雇の件ですが、労働契約法16条に
「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、
その権利を濫用したものとして、無効とする」と定められています。
従って、今回の件が、「客観的に合理的な理由で、社会通念上相当な解雇であるか」が
争点になりますが、これを決めるのは、監督署ではなく、あくまでも民事的な解決になります。
もし不当解雇だとして、解雇撤回を求めるのであれば、まずは監督署に相談し、
恐らくそこから、総合労働相談コーナーを紹介されると思いますので、
紛争解決あっせんに進むことになります。
ここで解決しなければ、裁判に進むという選択肢もあります。
解雇の件は、ご本人がどうしたいかによります。
今更会社には残りたくないし、解雇は受け入れる、ということでしたら、
解雇予告期間(30日)がちゃんとあったか、もし、即日解雇された場合は、
解雇予告手当の支払いを求める、という選択肢もあります。
解雇の理由がどうであれ、解雇するときは予告期間を置くか、手当を払うかしなければならず、
これは労働基準法20条に定められていますので、監督署に申告できる件になります。
> また運転役のみが対象になるのでしょうか
↑
これは、会社がどう対応するかによります。
運転役の方も、誘導係の方も、同じように給与1ヶ月分天引されたり、
解雇されたりして、自分の権利救済を求めるということでしたら、
それぞれ、ご本人の身元を明らかにして、
監督署に申告・相談します。
以上まとめますと、まずは会社から何らかの制裁をされ、
それに対して、受け入れず、救済を求めるという意思がある方が、
ご本人の身元を明らかにして、
まずは労働基準監督署に行き、
労働基準法違反のケースは監督署が対応、
それ以外については総合労働相談コーナーへ、
という流れになります。
ご不明な点等ありましたら、また追加でご質問下さい。
>
>
> > 労働契約書には
> > 故意、又は重大な過失の場合損害を補償しますという一文が有りますそれを盾にまずは懲戒解雇と損害を給料1か月分をそのまま天引きするという話をされたようです。
> >
> > 労働基準監督署には相談しに行っているようですが故意、重大な過失を掲げてお金を渡さないという行為は問題は無いのでしょうか。
>
> ↑
> 労働基準法16条は損害賠償額を予定する契約を禁止しています。
> ただし、現実に生じた損害について、賠償を請求することは禁止されていません。
> 従って、ご質問のケースの場合、実際のバンパー修理代の弁償をさせることは
> 会社に認められていますが、予め「給与1ヶ月分天引」と定めておくことは、
> 法違反となります。
>
> >
> > 本人たちは報告を故意にしなかった、ぐるになっているということが会社側の見解のようですが
> > 報告するにも、当人たちは気が付かなかったというよりも当たった感触も音さえも何もなかったやっていないということなのですが今後どのように話し合いを進めて行けばよいのでしょうか
>
> ↑
> 給与1ヶ月分を天引された場合、それは明らかに労働基準法違反ですから、
> 会社の住所を管轄する労働基準監督署に申告の手続きをすることをお勧めします。
>
> 懲戒解雇の件ですが、労働契約法16条に
> 「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、
> その権利を濫用したものとして、無効とする」と定められています。
> 従って、今回の件が、「客観的に合理的な理由で、社会通念上相当な解雇であるか」が
> 争点になりますが、これを決めるのは、監督署ではなく、あくまでも民事的な解決になります。
> もし不当解雇だとして、解雇撤回を求めるのであれば、まずは監督署に相談し、
> 恐らくそこから、総合労働相談コーナーを紹介されると思いますので、
> 紛争解決あっせんに進むことになります。
> ここで解決しなければ、裁判に進むという選択肢もあります。
>
> 解雇の件は、ご本人がどうしたいかによります。
> 今更会社には残りたくないし、解雇は受け入れる、ということでしたら、
> 解雇予告期間(30日)がちゃんとあったか、もし、即日解雇された場合は、
> 解雇予告手当の支払いを求める、という選択肢もあります。
> 解雇の理由がどうであれ、解雇するときは予告期間を置くか、手当を払うかしなければならず、
> これは労働基準法20条に定められていますので、監督署に申告できる件になります。
>
> > また運転役のみが対象になるのでしょうか
>
> ↑
> これは、会社がどう対応するかによります。
> 運転役の方も、誘導係の方も、同じように給与1ヶ月分天引されたり、
> 解雇されたりして、自分の権利救済を求めるということでしたら、
> それぞれ、ご本人の身元を明らかにして、
> 監督署に申告・相談します。
>
> 以上まとめますと、まずは会社から何らかの制裁をされ、
> それに対して、受け入れず、救済を求めるという意思がある方が、
> ご本人の身元を明らかにして、
> まずは労働基準監督署に行き、
> 労働基準法違反のケースは監督署が対応、
> それ以外については総合労働相談コーナーへ、
> という流れになります。
>
> ご不明な点等ありましたら、また追加でご質問下さい。
>
>
ご回答ありがとうございます、昨晩運転手役を行った方と話しましたが、事務所内にて
監禁され、椅子、机などを蹴り'テメーこれから言うとおりに始末書及び退職願いを書け書かなければどうなるのかはわかるよなと言いつつ椅子などを
蹴って恫喝されたようです同様の行為を行っている会社らしく退職させる為のやり方が
存在するようです、助成金を目当てに募集は頻発に行われていますね。このどなる声が怖くて
誘導役の人間は会社に対してもう関わらないでくださいやめますからという形で30分後
逃げるように退職届を出したようです。会社に誘導役の方の連絡先を確認したところ
個人情報なので教えませんし教え目義務はないと言われたので誘導役の方に対して
どのような請求や話が合ったのかは不明です
損害についても転職時に頂いた給与のほぼ全額に近い物を修理代金と提示後、しょうがないから会社が半額を持ってやる、この半額については運転手役+誘導係役+会社の金額の合計の半額ということではないようですあくまでも運転手役+会社の半額ということだそうです
労基に相談したことを告げると慌てて払うが賠償をしろという内容証明が届いたということです
やっていない物、損害を与えている現場を確認していない状態であり本人たちもやったと書かなければ何をされるのかわからない恫喝を受けた上の始末書ということなので
本人たち以外の誰かが又は本人たちが行ったということを確認してから出ないと賠償の話は成り立たないのではと、私が話しましたがまずは賠償する意思が無い(やっていないということを言い続ける)、
会社は運転手役と誘導係が共謀して損害を与えたということを証明するこれで双方が納得のいく形になるのではと話しました。
社内の聞き取り調査でみんなやっていないということを証拠と言っていたと聞きましたが、やったことを報告しないという前提の、会社の話とは矛盾が生じています、
要は債権不在の内容証明を送ることが大切なのではと説明しましたが、脅されるようで怖いとのことです
私が考えられることはこれぐらいしかありません、また会社の事務所内の密室の出来事を訴える方法もないと感じています。もう少し知恵が有ったらと思いました
何かありましたら教えていただけたらと思います
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