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労務管理

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外部セミナーへの自発的参加について

著者 まゆり さん

最終更新日:2013年10月02日 15:35

いつもお世話になっています。
表題の件について、相談させてください。

会社からの命令ではなく、
「自分の業務内容から考えて有益な知識が得られそうだから」
という理由で、終了時間が終業時間を超えてしまう参加費無料のセミナーに参加したいという社員がいます。

セミナーは継続して行われるものではなく、その日1回限りです。
会社から片路約2時間かかる街で17時から18時半まで行われるため、14時半頃に会社を出発して、セミナー終了後は直帰する形にしたいと言われています。
終業時間である17時半以降、18時半までの1時間分、所定外割増賃金を支払う必要があるのでしょうか?

上司(※労働法令関係は全く無知な人です)は、
「別に会社が行けと命令したわけじゃなし、往復の公共交通費出張手当1500円を支給するから、それでいいだろう。時間外手当まで払う義務はない。」
と言っていますが、この処理は正しいでしょうか?
よろしくお願いします。

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Re: 外部セミナーへの自発的参加について

まゆり さん   お疲れさんです

社員のモチベーションアップを図る意図から、内部、外部を問わず多様な方向を求めていると思います。

モチベーションとは、人が一定の方向や目標に向かって行動し、それを維持する働きを意味し、「動機づけ」「やる気」とも呼ばれ、人間の行動がいかにして始動し・方向づけられ・維持され・停止していくのか、そしてこれらが進行する過程でどのような反応が人間有機体の内部に生起するのか、を説明するのに考えられた概念であるとされている。
モチベーションは、「外発的動機付け」「内発的動機付け」からなる。外発的動機づけは、「誘因」によって行動を起こさせるものであり、内発的動機づけは「動因」により、モチベーションアップを目指すものである。

今回の事例では、社員への行動、思考など図る意図からも、社員個人考えからの参加となれば、有給休暇半休制度、時間休制度などでの参加を容認することも必要でしょう。
ご質問の交通費あるいは参加費用党については、就業規則、及び内部外部への研修参加にかかる制度など求めておくことが必要と思います。
概ね、会社命令等での参加となれば、半日当交通費等の支給を行うこともありますが、社員個人の申告となりますとあまり支給を行うことはありません。

Re: 外部セミナーへの自発的参加について

著者-くろ-さん

2013年10月02日 16:35

こんにちは。

書き込みからは、賃金を支給しており交通費出張手当も出ていると見受けられます。
であれば、「黙示の職務命令」があると考えられ、業務とみなすのが一般的かと思われます。御社では、他の業務外についても賃金を支払っているのでしょうか?

<労働相談マニュアル>下の方にある【研修】
http://www.mykomon.biz/jikan/jikan/jikan_toriatukai.html

業務上か業務外では労災の適用も変わってきますので注意が必要です。


ちなみに、業務外の時に交通費出張手当を支給することは問題ありませんが、会社の業務上で発生したものではないのであれば、課税対象となる賃金に該当すると考えられます。

________________________________________

○当事業所の場合。

事業所が指示命令した物でなければ業務とはみなされず、業務を放棄してセミナーに行く形になります。その場合は、労働者の権利である年休を使用して貰い、自由にセミナーに参加していただきます。
交通費出張手当に関しては、事業所が指示命令しているわけではないため、当然出ません。

お二人ともありがとうございます。

著者まゆりさん

2013年10月02日 16:57

今の状況では、「黙示の職務命令」とみなされてしまうんですね。
今まで、業務時間外に行われる研修等へ、自発的に参加したいという社員がいなかったため、対処に困っておりました。
会社から参加命令が出て参加するケースでは、業務として交通費出張手当が支給されることが就業規則に明記されていますので、何も困らなかったのですが…。

今回の無料セミナーが、会社近郊の市町村で実施されるものであれば、手当等は何も支給されません。
しかし、今回のセミナーは片路2時間という遠方の街で実施されることから、上司としては、
「わざわざ遠くまで出向いて、自発的にセミナーに参加するって言ってるんだから、せめて出張扱いにしてやろう」
という温情のつもりなのだと思います。
しかし、そうすると「業務命令での参加」とみなされ、所定時間外割増賃金の対象にもなってしまうということなのですね。

業務なのか、業務外なのか、きちんと区別することが大切ですね。
中途半端な扱いでは、逆に色々トラブルが生じる可能性が高いことがわかったので、今回のように自発的に参加するセミナー等は、私的活動として、有休等で参加してもらおうと思います。

Re: お二人ともありがとうございます。

まゆり さん  追記します。

類似質問 専門家のHp解説がされています。
日本の人事部TOP> 匿名相談掲示板>育成・研修>研修費と福利厚生の取扱について
https://jinjibu.jp/qa/detl/15296/1/

Re: お二人ともありがとうございます。

削除されました

Re: お二人ともありがとうございます。

著者-くろ-さん

2013年10月04日 13:25

こんにちは。
「黙示の職務命令」の使い方が間違っていたようですね。

ただ下記の実情から客観的に判断すると、業務上になる可能性が高いという事で同じ様な意味になっているかと思います。
①会社の承認を求めており会社が承認している。
②早退や勤務時間外であれば直帰(本来帰社しなければならない)という概念は無い。
就業時間内の賃金について(労働の対価として)支払っている。
④会社の経費として交通費出張手当を支給している。

>会社の経費とするならば、他の方の説にもあるように、「業務だ」との見方も出てきます。
とあるようにそれを認めている書き込みもありますし・・・


○判例について
判例についてですが、軽視することは避けた方が良いと思います。
私も、判例を良く提示しています。確かに、結審していない物や個別事案で変わるものがありますが、それを言い出せば回答は困難です。例えば、殺人を犯しても殺人罪に問われない事もあります。だからといって人を殺しても悪いとは言い切れない。という回答で良いのでしょうか?

現在はネットでは、例示した判例の全文が簡単に検索できますので、実際の状況と比較確認することができます。それを持って法的解釈の一つの目安とする事はとても重要であると考えます

判例についてですが、法的解釈が様々あるとお考えのようですが、現行法上では、法的解釈は下記の通り一つであると考えられます。

<判例>
CE%E3" target="_blank">http://d.hatena.ne.jp/keyword/%C8%BD%CE%E3

最高裁の場合「判例変更」という制度があるため、異なる判例の共存は、概念上成立しません。そして、高裁・地裁は最高裁の(最新の)先例を元に裁決します。

例示する判例の多くは、最高裁の判例又は差し戻し判決等で結審しているものを示しているかと思われます。もし、上級審及び最新の覆す判例があれば、専門家の方がそれを示せば良いだけではないでしょうか?
それほどあるとは考えづらいですが・・・

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