相談の広場
弊社の就業規則には、子の看護休暇について規定されていますが、標記にあいまいな部分があり、法的にはどのようにすれば違反にならないか、お尋ねしたく、投稿いたします。
未就学児を扶養する社員は、負傷・疾病にかかった子の世話をするために、就業規則に規定する年次有給休暇とは別に、1年間につき5日間を限度として子の看護休暇を取得することができる。この場合の1年間とは、4月1日から翌年3月31日までの間とする。但し、労使協定により除外された次の社員は、この限りではない。
① 入社6ヶ月未満の社員
② 一週間の所定労働時間が2日以下の社員
以上のようになっております。
1月入社した社員で、9月に子供さんの具合が悪く数日間仕事を休み、特別休暇の対象に
なると考えられますが、上司に相談したところ、1月から6ヶ月間は取得できないのだから、5日間の取得は出来ないと言われ、1月から半年を経過してからの3月31日までの日数割合で、30時間しか権利が無いと言われました。
私は、半年経過してからの申請であり、今年度一年間で該当するのではないか・・・と思いましたが、どちらの解釈が法的に問題ないでしょうか。
どなたか、ご教授いただければ幸いです。 よろしくお願いします。
スポンサーリンク
早速のご返答ありがとうございました。
上司に伝え、まずは納得してもらうことができました。
労務は様々なケースがあり、なにかあれば、こちらにご相談させていただいており、とても助かっております。
今後もよろしくお願いいたします。
> こんにちは。
>
> 適用除外はあくまでも「労使協定によって除外された従業員からの子の看護休暇の申出は拒むことができる。」というものです。子の看護休暇の5日(10日)は、雇用時から権利が発生し、単純に6ヵ月未満は申出を断る事ができるというものですので、日割計算で減数する事はできません。
>
> 詳しくは、所轄の労働基準監督署でご確認ください。
>
> <社会保険労務士 たちばな事務所 Q&A Q5>
> http://kyotomiyabi.net/benri/roumu-konokango.html
>
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~3
(3件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]