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管理職として雇用契約を締結するときの注意事項は?

最終更新日:2013年10月12日 10:50

初めて質問いたします。
契約社員と今回、管理職として契約を結びなおすことになり、会社として注意しておくべきことを教えてください。
現在58歳で60歳まで1年ごとの更新で支店長をお願いする予定ですが、その方が60歳になるまでに他の正社員が昇格して支店長となることも考えられます。その際には、職を解くということになるのですが、その内容を雇用契約書にどのように載せておけばいいでしょうか。
また、現在、専門職として契約を結んでおり、その専門職としての職務も今後もお願いすることはどのように載せておけばいいでしょうか。
特記事項として載せておこうと考えていますので、他に載せておくことがあれば合わせて
教えてください。
従事する業務と委嘱する業務がある場合の雇用契約書の作り方もを教えてください。
よろしくお願いします。

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Re: 管理職として雇用契約を締結するときの注意事項は?

著者みなとみらい人事コンサルティングさん (専門家)

2013年10月16日 17:59


> 現在58歳で60歳まで1年ごとの更新で支店長をお願いする予定ですが、その方が60歳になるまでに他の正社員が昇格して支店長となることも考えられます。その際には、職を解くということになるのですが、その内容を雇用契約書にどのように載せておけばいいでしょうか。

労働基準法15条により、労働契約締結に際し、
以下の労働条件を必ず明示しなければ成りません。
1,労働契約の期間
2,就業の場所及び従事すべき業務
3,始業及び就業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休暇、就業時転換
4,賃金の決定、計算、支払いの方法、締め日支払日、昇給
5,退職解雇の事由を含む。)

ご質問の場合、
1は「1年毎の更新」について、
5は雇い止めの理由として、「他の者が支店長の職に就いたとき」という旨を明記します。
 ただし、1年毎の労働契約としている以上、他の社員が支店長になったからといって、
 契約期間途中での解除は認められませんので、
 あくまで、次回の更新がない、雇い止めの理由としての表記となります。

また、有期労働契約を3回以上更新し、
又は雇い入れの日から起算して1年を超えて継続勤務している場合には、
予め雇い止めの理由を決めてある場合でも、雇い止めに際し、
契約期間満了の30日前までに、予告をしなければなりませんのでご注意下さい。


> また、現在、専門職として契約を結んでおり、その専門職としての職務も今後もお願いすることはどのように載せておけばいいでしょうか。

こちらは2に該当します。
専門職としての職務についても具体的に記載します。

> 特記事項として載せておこうと考えていますので、他に載せておくことがあれば合わせて
> 教えてください。



様式は任意ですので、どのような形で載せるかは御社の自由ですが、
先ほど申し上げましたとおり、どれも必ず文書で明示しなければならないことなので、
補足という意味で「特記事項」ということにならないよう、ご注意下さい。
どれも本則部分になることです。

> 従事する業務と委嘱する業務がある場合の雇用契約書の作り方もを教えてください。

労働基準法上、上の二つの言葉に定義はありませんし、
日本語としても、「委嘱」は「仕事等を依頼して人に任せること」という意味にすぎません。

御社で、「従事する業務」と「委嘱する業務」に違いがあるのでしたら、その旨を明記すれば
いいのではないでしょうか。

雇用契約書は、基本的には明示すべき項目はありますが、
それを押さえておけば、文言一字一句については、
ことさら決まりがあるわけではありませんので、
これまでの回答を参考に文面を考えて頂ければよいのではと思います。

例として、東京労働局が出しているひな形集を紹介しておきます。
こちらは労働局が出しているので、これを踏まえれば、
少なくとも、法律で定められた、絶対載せなければならないことを網羅したものになります。
http://tokyo-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/hourei_seido_tetsuzuki/hourei_youshikishu/youshikishu_zenkoku.html

Re: 管理職として雇用契約を締結するときの注意事項は?

ありがとうございました!
助かりました。今月末には発令することになっており、原案を作成する必要がありましたので!
あと、ひとつ疑問があるのですが、現在、契約社員として従事されている方なので、
3回以上の更新は契約社員として雇用してからも含んで回数をカウントすることになるのでしょうか?
職責が新たに今回増える形になるのでこの契約から3回更新なのかふと、疑問に思いました。
よろしくお願いいたします。

Re: 管理職として雇用契約を締結するときの注意事項は?

著者みなとみらい人事コンサルティングさん (専門家)

2013年10月17日 20:39


> あと、ひとつ疑問があるのですが、現在、契約社員として従事されている方なので、
> 3回以上の更新は契約社員として雇用してからも含んで回数をカウントすることになるのでしょうか?
> 職責が新たに今回増える形になるのでこの契約から3回更新なのかふと、疑問に思いました。

契約社員時代も有期労働契約でしたら、その契約も含めて3回以上更新しているか、
又は、その社員さんが入社日から1年を超えて継続勤務している場合、
雇い止めの30日前までの予告が必要です。

ご不明な点等ありましたら、また追加でご質問下さい。

Re: 管理職として雇用契約を締結するときの注意事項は?

ご丁寧にありがとうございます!
やっぱり、現在の契約も含めて3回以上ですね。
今後もよろしくお願いいたします。

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