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労務管理

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解雇と諭旨退職で違ってくる本人への影響面

著者 素人同然 さん

最終更新日:2013年10月24日 09:54

当社の懲戒規定で退職は免れないケース(酒気帯び、相手に怪我させ、逮捕)ですが、本人に近々ヒアリングして「解雇」か「諭旨退職」が決まります。
退職金支給の有無が違ってくることは理解していますが、それ以外に雇用保険基本手当支給や次の就職先探索等で、本人にどのような影響が出るのか、また、それ以外にポイントとなる項目があれば合わせて教えていただきたいです。宜しくお願い致します。

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Re: 解雇と諭旨退職で違ってくる本人への影響面

素人同然 さん お疲れさんです

社員が会社を退職する際の理由として一番重い処罰規則と考えてもよいでしょう。
初期的な理由としては、会社からの懲罰規則により退かせることには問題はないと思いますが、会社からの退職金等の支給があるかないかにかかります。

懲戒解雇で会社を辞めた場合、失業はすぐに支給されます
会社都合ですのですぐ支給に入ります。自主退職は三ヵ月後です。

中途社員雇用する際、新たな企業関係者から時には退職理由など聞かれる場合もあります。
運送業界などでは、酒気帯び等による刑事事件等では再雇用する際には一番の要点でしょう。


社会保険労務士行政書士 岡本事務所
諭旨(ゆし)退職って何?】
http://www.okamoto-s-kisoku.jp/article/13812685.html

Re: 解雇と諭旨退職で違ってくる本人への影響面

著者素人同然さん

2013年10月24日 20:15

ご回答いただきありがとうございます。
大変参考になりました。

Re: 解雇と諭旨退職で違ってくる本人への影響面

著者たまの伝説さん

2013年10月24日 22:51

遅いレスですみません。
懲戒解雇は「労働者の責めに帰すべき重大な理由による解雇」なので、雇用保険はすぐにはもらえないと思いますが。。。

離職票-2
https://www.hellowork.go.jp/dbps_data/_template_/_user_/_LEAF_/USER/129/htdocs/_res/doc/info_1_e7_01.pdf

基本手当について
https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_basicbenefit.html

> 当社の懲戒規定で退職は免れないケース(酒気帯び、相手に怪我させ、逮捕)ですが、本人に近々ヒアリングして「解雇」か「諭旨退職」が決まります。
> 退職金支給の有無が違ってくることは理解していますが、それ以外に雇用保険基本手当支給や次の就職先探索等で、本人にどのような影響が出るのか、また、それ以外にポイントとなる項目があれば合わせて教えていただきたいです。宜しくお願い致します。

Re: 解雇と諭旨退職で違ってくる本人への影響面

著者素人同然さん

2013年10月25日 09:44

たまの伝説さま

ご指摘の件、考慮すべきポイントとして認識しました。
【労基署に確認した点】
重責解雇として解雇予告手当の除外申請を受ける場合の手続きを伺い、申請後約2週間で認定の可否判断が出るとのこと。
【職安に確認した点】
重責解雇のケースは給付制限の対象となるので、離職票を出すときに「除外認定がわかるもの」と「懲戒を受けることに異議なしの旨の本人サイン文書」を添付すること。
仮に認定が下りなかった場合でも、ケースバーケースで職安が重責か否かを精査し判断するとのこと。

気づきを得て、勉強になりました。ありがとうございます。

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