相談の広場
再び質問させていただきます。
当社の就業規則では
①始業時刻を午前8時45分、終業時刻を午後5時とする。
②1日の実働時間は7時間30分とする。
③職員の休憩時間は正午から午後零時45分までとする。
となっています。(一部省略していますが。)これを
①始業時刻を午前8時45分、終業時刻を午後5時15分とする。
ただし、午後5時で業務が終了している場合は、終業することも可とする。
②1日の実働時間は7時間45分とする。
③職員の休憩時間は正午から午後零時45分までとする。
のように変更することは可能なのでしょうか?
これをする目的は15分とか30分の時間外手当の削減です。
本当は終業時刻を5時30分までとしたいのですが、その場合は実働時間が8時間になるので休憩時間が1時間必要となるんですよね?
基本的なことかもしれませんがご教授いただければ助かります。
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法定の勤務時間は、1日8時間、週40時間以内と定められています。
よって、貴社が週休2日なら1日8時間×5日=40時間なので、勤務時間を15~30分増やすのは可能です。通常の会社は8:30~17:30のところが多いです。
法定での休憩時間は実労働時間8時間以内なら45分、8時間以上なら1時間です。
よって、貴社は実労働時間が7時間45分なので、休憩時間は45分以上でOKです。
8:30~12:00勤務
12:00~13:00休憩
13:00~17:30勤務
のシフトが基本だと思います。
時間外手当についてですが、週40時間内ならば、1日の労働時間が8時間をオーバーしなければ時給に換算して1.0です。8時間を超えた場合は1.25です。深夜は1.5です。
変形労働の36協定を締結していれば、1日8時間をオーバーしても労働時間の1.0でOKです。
労働時間が増えて給与が同じなら、事質的に減額なので、文句を言う職員もいるでしょう?
貴社に労働組合があれば、その代表者と協議して、賃金をUPさせるか決めれば良い。
賃金のUPやDOWNは事業所が考えれば良い、労働基準局がとやかく言えません。県の最低賃金を上回っていれば良いのです。
就業規則の勤務時間の変更は、従業員の代表の意見書を貰い、労働基準局に提出の義務があります。
これは、意見書であって、同意書ではありません。よって、従業員の意見を聞いた事実があれば良いので、同意や承諾は必要ありません。
【追加】
従業員の賃金のカット等の不利益な変更は、良く協議して行う必要があります。
貴社の場合、1日の労働時間内で業務が終わらない事が常恒化しているなら、
労働時間が短いので、変更する理由が発生しますので、就業規則の変更は妥当
だと労基も判断すると思います。
常に残業がある勤務体系の方が問題です。
1日8時間の実労働時間をオーバーすれば超勤を支給する。
よって、業務に取って必要な勤務時間の変更は従業員の不利益にはなりません。
1日8時間のルール無いなら問題ないでしょう。
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