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労務管理

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公休管理について

著者 やまおか さん

最終更新日:2013年11月05日 23:47

公休について、弊社(サービス業)では年間105日と就業規則で定めております。
事業所内には多様な職種が存在する為、月毎の取得数は大体4日〜10日とばらつきがあり、105日全て消化する者はごくわずかです。
そこで月毎の公休数を定めて公休を消化させようと思っておりますが、休業日などの無いサービス業の他社さんではどのような公休管理をされているのか教えて頂きたいと思います。

また、弊社は季節の影響を受ける業態である為、繁忙月に取得できなかった公休を他の月にまとめて取る様なケースもありますが、繰越できる期限や公休数の限度を定める事についての是非や留意点、運用例など伺えればと思います。
(法定休日変形休日制、振替や代休などごく基本的な仕組みは理解しているつもりです。)

よろしくお願いします。

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Re: 公休管理について

著者いつかいりさん

2013年11月07日 04:03

季節の影響をうけるのであれば、1年単位の変形労働時間制をとってないのでしょうか?

ないものとして回答しますと、1日何時間労働かわかりませんが、8時間労働だとしても、毎週2日強制的に休日をわりふり、かつ休出命令すればいいのです。

そのためには、有効な36協定を締結届け出し、その枠内で休日労働を命じます。もちろん就業規則にも休出の言及があること。勤務予定表で休日でかつ休出を命じるのは可能です。

で、法定の時間外割増賃金法定休日割増賃金を支払います。

法はそれ以上のことは求めていませんので、代休制をしくならしいて、当人の希望する労働日にやすんでもらう、ということになります。休日は何日あったのか、とった代休日をふくめ実際休めた日の実績を指折り勘定する必要性はまったくありません。なぜなら休日としてすでに各週2日わりふったからです。ただ労働者福祉として過重労働には目を配る必要はあるでしょう。なお、実労働時間をカウントするので、代休年次有給休暇をとった週の法定労働時間40時間枠に余裕ができますから、36協定上の時間外累計計算をまちがえないでください。

割増賃金支払いを免れたいのであれば、最初にのべた変形労働時間制となります。

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