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労務管理

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扶養手当の支給

著者 タイガーシティー さん

最終更新日:2013年11月13日 22:36

自身のことで相談です。
妻と同じ会社で共働きしています。
今度、妻が出産することになり、おそらく最後の出産になると思うので、夫の私が育児休業を取ろうと考えています。そのことで、色々と会社とやりとりをしているのですが、扶養手当の支給について、合意が得られず、困っています。
世間一般的な考えで、扶養手当は、夫である私が受け取っています。今回、休業すると、会社からの給料は当然貰えなくなるので、その間は妻の方で支給してもらいたいと、お願いしましたが、不可能との返事。理由は、扶養者を変更すると、健康保険などの扶養も変更しないといけないし、扶養手当は世帯主に支給するものだから、とのこと。
給与規定には、「以下のものを扶養するものに手当を支給する。」としか、書かれておらず、規定上は「扶養するもの」の、明文化された規定はされていません。
休業して、育児休業手当は出ますが、会社からの給料は支給されないし、その間の経済面での実質的な扶養者は妻になるので、もらう権利はあると思っていたのですが。
会社の言い分は、筋があっていないと思うのですが、扶養手当は、法的な決まりがあって支給しているわけでもなく、会社が自主的に支給しているものだから、どういう要件で支給しようと、会社の自由だとは思いますが、規定されていない部分についての解釈の仕方については、会社側の自由なのでしょうか?それに、扶養手当の支給先を変える=健康保険扶養者を変更しないといけない、というのは、何か根拠があるのでしょうか?根拠があるとしたら、扶養手当は、会社の自由意思ではなくて、何か支給する根拠がある手当なのでしょうか?
ご意見をおきかせください。

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Re: 扶養手当の支給

著者shamrockさん

2013年11月14日 14:06

個人的な感想ですが。
わたしの理解していることが合っているならば、会社の言っていることがそんなにおかしいとは思いません。
夫の方が収入が多く、夫が世帯主で、こどもは夫の保険証に入っているのですよね(または入る予定)?

就業規則などに書いてないことなどをどうのように決めるのかということは書かれてませんか。当社では話し合いで決めるとか書いてあったと思います。

とても理解のある会社ならば臨機応変に対応してくれると思いますが、臨機応変というのもその都度替えなければならず、会社にとってはかなり負担がかかることだと思います。そうなっているのであれば、個人的にはあまりこだわるのもどうかと思いますが。

> 自身のことで相談です。
> 妻と同じ会社で共働きしています。
> 今度、妻が出産することになり、おそらく最後の出産になると思うので、夫の私が育児休業を取ろうと考えています。そのことで、色々と会社とやりとりをしているのですが、扶養手当の支給について、合意が得られず、困っています。
> 世間一般的な考えで、扶養手当は、夫である私が受け取っています。今回、休業すると、会社からの給料は当然貰えなくなるので、その間は妻の方で支給してもらいたいと、お願いしましたが、不可能との返事。理由は、扶養者を変更すると、健康保険などの扶養も変更しないといけないし、扶養手当は世帯主に支給するものだから、とのこと。
> 給与規定には、「以下のものを扶養するものに手当を支給する。」としか、書かれておらず、規定上は「扶養するもの」の、明文化された規定はされていません。
> 休業して、育児休業手当は出ますが、会社からの給料は支給されないし、その間の経済面での実質的な扶養者は妻になるので、もらう権利はあると思っていたのですが。
> 会社の言い分は、筋があっていないと思うのですが、扶養手当は、法的な決まりがあって支給しているわけでもなく、会社が自主的に支給しているものだから、どういう要件で支給しようと、会社の自由だとは思いますが、規定されていない部分についての解釈の仕方については、会社側の自由なのでしょうか?それに、扶養手当の支給先を変える=健康保険扶養者を変更しないといけない、というのは、何か根拠があるのでしょうか?根拠があるとしたら、扶養手当は、会社の自由意思ではなくて、何か支給する根拠がある手当なのでしょうか?
> ご意見をおきかせください。

Re: 扶養手当の支給

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Re: 扶養手当の支給

著者タイガーシティーさん

2013年11月15日 11:31

ご回答ありがとうございます。
未記載のことがらにたいする取り決めについては、就業規則などでは一切記載はありません。
対応している、人事の局長が、社会保険労務士を持っており、人事労務のことについては、一切を取り仕切っているのですが、この人、本当に社労士を持っているのか?と、思うくらい、法律に無知というか、法律の定めよりも、自分の価値観を優先して、自分の価値観で物を言っているのに、法律上そうなっている、と、譲らない人なので困っています。
今回の扶養手当の支給の条件は、支給に関する法的根拠がないことで、会社がそれを決める主体であることは、理解しましたが、だったら、健保の移動とかは関係のない事柄であるのに、しないといけない、というような言い方をするのは、おかしなわけで。
この局長とは、超過勤務手当のことでも、もめています。
私は、管理職手当(2万円程度)を戴いていますが、そのことを持って、超過勤務手当の支払いの義務はないと、この人は言いますが、私は、それは、違うのではないかと、主張しています。この人の言い分では、管理職手当の中に超過勤務手当も含まれていると言いますが、昨今の流れでは、この程度の手当では、超過勤務手当を含んでいるとは言えないし、含んでいた場合でも、供与規定などで何時間分の手当を含むのか明示しなければならないとされている筈ですが、そのことを言っても、そんなことはないと、譲りません。また、仕事柄、深夜に及ぶ業務や、深夜の呼び出しなどもありますが、深夜勤手当などは一切出しません。仕事柄、そうなるのは分かっていることなんだから、と言う、訳のわからない主張で。、なので、この局長のいうことには元々、不信を抱いている、信頼関係がない、というのが、問題の根本にあると思います。
社労士なのに、法律を自身や、会社のいいようにしか取り扱わず、懲戒に該当する行為ではないかと思っております。懲戒請求でも出してやろうかと、かんがえているところです。

Re: 扶養手当の支給

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Re: 扶養手当の支給

著者タイガーシティーさん

2013年11月15日 15:03

更なる詳しい解説ありがとうございます。
私も、管理監督者だから、超過勤務手当を支給しない、という理屈なんだと思っていたのですが、話をしていると、「お前なんか、管理監督者扱いしていない」ということらしくて、だったら、なんで超過勤務手当を払わないのよ?と、返すと、課長以上には払わなくて良いことにになっている、と言う、本当に社労士?というレベルの回答で。。。
こんな人に社労士を名乗って欲しくないです。無資格でも、ちょっと調べればわかるようなことを、平気で自分の価値観で解釈しちゃう人です。

労基署は、当てにならないです。
ブラック企業対策の一環で、多くの企業に実地監査が入ったと思うのですが、うちにも来ました。サービス残業なども状態化している会社なので、これはどうなるか楽しみにしていましたが、全く指摘されず、適正に経営されている、と、お墨付きでちゃいましたから。
労基署も所詮お役所。問題が発生したら、対応しないといけなくなるから、深く追求したりせずに、改竄、その日のために作られ、出された資料を見て、表層的にしか見ていかないですよ。前に、匿名で相談したこともありますが、なんの動き(チェックしにも来なかった)もありませんでしたよ。
どこに訴えれば、動くのか、教えて欲しいです。

Re: 扶養手当の支給

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