相談の広場
ご相談です。
当社の所定外手当は80時間を超えるとその時間に係数をかけて所定外が1時間増える毎に所定外割り増し単価が逓減していきます。このことは実質、残業代が25%割増ではなくなると思うのですが、合法なのでしょうか?70時間では70時間の残業代ですが100時間残業では100時間×25%増×係数で100時間分の残業代がまるまるつきません。
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割増賃金の時間単価の計算については労働基準法で定められています。
基本的には月給・週給・日給の場合はそれぞれの所定労働時間で割るのですが、
以下の賃金は、割増賃金の算定の基礎から除外されます。
①家族手当②通勤手当③別居手当④子女教育手当⑤住宅手当
⑥臨時に支払われた賃金⑦1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金
従って、ご質問のケースの場合、80時間までの残業単価が、
上記の法定通りの計算で求められており、
80時間を超えると法定より残業単価が安くなるのでしたら、違法となります。
もし、80時間までの残業単価が法定よりも高額で、
80時間を超えて、逓減されても尚、法定以上の額となっているのであれば、
法違反とはなりません。
また、STMさんの会社が大企業だった場合、月60時間を超えた分の残業時間については
50%の割り増しが必要となります。
ご不明な点等ありましたら、また追加でご質問下さい。
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