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兼務役員について

最終更新日:2014年01月22日 17:57

いつも参考にさせて頂いています。
今回、初めてのことなので今ひとつよくわからずにいますのでよろしくお願いします。

当社には2月で60歳になる取締役(兼務)がおります。
取締役に就任する際一度退職扱いとなり、退職金も支払われております。
役員報酬は含まれておらず全額給料として支払われており、雇用保険労働保険も加入しております。
取締役就任の際「兼務役員雇用実態証明書」を提出しているのかも定かではありません。
(当時、私はまだ入社していないので・・・)

お尋ねしたいのはこの取締役の方は「60歳到達時賃金証明書」の提出は必要か?
また、本人は取締役なので定年はないといっていますが社員は60歳定年再雇用の場合、給料を半分近く減給されるのですが兼務役員でも減給は可能ですか?
可能であれば社長に話をしたいと思っております。

会社の業績があまりよくない為、人員整理をするなか、社員から不満の声がでている状態です。
就業規則には役員等の定年について記載がなされていません。

わかりにくい文章で申し訳ありませんがよろしくご指導下さい。

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Re: 兼務役員について

著者チャレンジさん

2014年01月23日 10:43

> いつも参考にさせて頂いています。
> 今回、初めてのことなので今ひとつよくわからずにいますのでよろしくお願いします。
>
> 当社には2月で60歳になる取締役(兼務)がおります。
> 取締役に就任する際一度退職扱いとなり、退職金も支払われております。
> 役員報酬は含まれておらず全額給料として支払われており、雇用保険労働保険も加入しております。
> 取締役就任の際「兼務役員雇用実態証明書」を提出しているのかも定かではありません。
> (当時、私はまだ入社していないので・・・)
>
→私も詳しくはありませんが、以前同じようなケースがありましたので返信しました。
  取締役は経営側となるため、基本的には雇用保険労災保険への加入はできません。
  例外として「兼務役員」の届をハローワークへ提出していれば賃金の部分のみ雇用保険
  労災保険に加入可能と言われました。(兼務の場合、報酬部分と賃金部分が分かれて
  いなければいけないとも言われた記憶があります)
  今回のケースでは取締役であるのに報酬は支払われず給料のみというケースは取扱い
  がよくわかりませんので、社労士さんへ聞かれることをお勧めします。

> お尋ねしたいのはこの取締役の方は「60歳到達時賃金証明書」の提出は必要か?
> また、本人は取締役なので定年はないといっていますが社員は60歳定年再雇用の場合、給料を半分近く減給されるのですが兼務役員でも減給は可能ですか?
> 可能であれば社長に話をしたいと思っております。
>
→まず、役員規定は作成されていますか?
  ないようであれば年齢ではなく会社定款に記載されている取締役の任期まで勤務可能と思い
  ます。
  報酬(給料)の額については株主総会で決議される事なので、社長へ業績等のお話しをした
  上で減額の話をしてみてはいかがでしょうか?

> 会社の業績があまりよくない為、人員整理をするなか、社員から不満の声がでている状態です。
> 就業規則には役員等の定年について記載がなされていません。
>
取締役の人数についても定款に記載されていますので、足りているようでしたら辞任を勧める
  か、任期満了まで待ち、株主総会重任しなければいいと思います。

> わかりにくい文章で申し訳ありませんがよろしくご指導下さい。

お役にたつかどうかわかりませんが、参考にしてみてください。>

Re: 兼務役員について

チャレンジ様
ご返信ありがとございました。
なんでも上層部で秘密にして決まった事だけしかいわれないので困っている状態です。
顧問の社労士もおりませんのでここに相談させていただいた次第です。
自分なりにもう少し頑張って調べてみます。
お礼が遅くなり申し訳ありません。
ありがとうございました。

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