相談の広場
訪問事業所で、登録ヘルパーとして働いています。
今年で6年目。有給もくれる安定した事業所だと思っています。
登録ゆえ普段から事業所への出勤がないだけに
人間関係では居心地の良いものでは無いのですが
給料面で安定しているので納得していました。
が、最近になって、有給をだしたところ、事業所の休みに使ってくれと一方的に
いわれました。理由をきくと
あなたが休みでも代わりに訪問する人間がいるのだから。
と言う事でした。そう言われてみれば確かにそうなのですが、
私にとっての休日届けなんだし、、
しかも、もうすぐ6年目で、今迄平日、自分の休む必要性のある時に有給を使って
休んでいたのに、なにを今更。な話でした。
従うべきなのでしょうか?従わない場合首になったりしますか?
(会社というのはなんやかんや、理由づけて解雇するのは簡単なんでしょうが、、)
自由に有給を使うことって会社側にとって不利益なのでしょうか?
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どのような雇用形態、勤務形態であるか文面だけではわからないのですが、推測でお答えしたいと思います。
まず、言うことを聞かないから解雇。そんなことはできませんので安心してください。
だた、有休取得に関して法では、雇用側に時季変更権というものがあります。
簡単にいうと、その日は業務の都合で支障があるので、別の日に取得してくれということです。
その都合がごもっともの時は、希望日に取得できない場合があります。
さて、事業所は、あなたに休まれると別の人を手当しなければいけないと言っています。
ここから、手当する人がいない、手当する人を雇用する余裕が無い等の理由で拒んでいると推測されます。
今までOKが急に変わったということは、それなりの理由・事態があるのかも知れません。
ところで、あなたはどのくらい前に取得を申し出ておいでですか。
相手にとって、急に言われ困る状況があるかも知れませんし、また一番忙しい時に休むと言われ困っているのかも知れません。
雇い主のいいなりや媚びる必要はありませんが、今後も長く働くのであれば、相手の立場を理解し、自分の事情も理解してもらうことが得策だと思います。
まずはできるだけ早めに申し出ることを心掛けられたらと思います。
ご質問の意図と違う回答で参考にならなかったらすみません。
削除されました
ggg様
御回答ありがとうございました。
>
> まず、言うことを聞かないから解雇。そんなことはできませんので安心してください。
ひとまず安心します。
> だた、有休取得に関して法では、雇用側に時季変更権というものがあります。
> 簡単にいうと、その日は業務の都合で支障があるので、別の日に取得してくれということです。
> その都合がごもっともの時は、希望日に取得できない場合があります。
>
今迄休みたい。その必要がある場合は必ず休ませてもらえていました。
> さて、事業所は、あなたに休まれると別の人を手当しなければいけないと言っています。
> ここから、手当する人がいない、手当する人を雇用する余裕が無い等の理由で拒んでいると推測されます。
> 今までOKが急に変わったということは、それなりの理由・事態があるのかも知れません。
>
代わりはいると思います。
そのせいで今迄休みが適応されなかったことは一度もありませんでした。
登録ヘルパー同士助け合っていかねばと皆わかっていると
思います。
常勤ヘルパーもいますし、体制は万全なはず。
そして、自分もむちゃなやすみかたはしてるつもり
ないので…
> ところで、あなたはどのくらい前に取得を申し出ておいでですか。
> 相手にとって、急に言われ困る状況があるかも知れませんし、また一番忙しい時に休むと言われ困っているのかも知れません。
三週間前に書面と共に言わないと有給はとれませんし、
きっちり守っていました。
> 雇い主のいいなりや媚びる必要はありませんが、今後も長く働くのであれば、相手の立場を理解し、自分の事情も理解してもらうことが得策だと思います。
> まずはできるだけ早めに申し出ることを心掛けられたらと思います。
>
働かせてもらっている立場です。
必要があれば言いなりにもなってきました。
たとえば過去有給の必要日数を伝えてもらえて無かった時期が
ありまして、その分使えなくてかなりショックでしたが
会社から申し訳ないと説明をうけ
受理しました。
話もどしますが
三週間以上前にわかっていることはわかり次第
伝えていますし、仕事先の利用者が曜日変更でも良いと
いってくださる場合は、有給以外の日に自分の穴埋めを
することもあります。
> ご質問の意図と違う回答で参考にならなかったらすみません。
いいえ。説明足らずでした。
親身になってくださいまして
ありがとうございました!
> 著者 アクト経営労務センター さま
御回答ありがとうございました!
順番に答えさせてもらいます。
>
> 1.「事業所の休みに使」うと言うのはどう言う意味でしょうか。事業所が、mgn55様は勤務不要と定めた「mgn55様の所定休日」を年次有給休暇(年休)の日とすべし、との意味になるのでしょうか。
会社の休み、即ち日曜日にといわれました。
> 2.年休は労働義務のある日(所定労働日)の労働を免除して、かつ、その日の賃金相当額を支払うというものです。労働義務のない日(所定休日)を年休にするという事はあり得ません。
今迄土日も平日も使えていました…
> 例えば、正社員の所定休日を土曜日と日曜日にしておいて、その土曜日や日曜日を年休の日とすることはできません。
> これは労働者や事業所が自由にできることではなく、労働基準法の定めです。
>
事業所は休みですが私達、在宅の介護士は
仕事は盆正月関係なくあります。
日曜日に必要があれば行ってる方いるんじゃないでしょうか。
かなり稀だとは思いますが。
> 3.mgn55様の所定労働日を年休で休業した場合は、代わりの人がmgn55様の穴埋めをしなければならなくなるのは、やむを得ないことです。事業者にとっては、金銭のことだけでなく労働者のやりくりで困る事はあります。
> しかしこれは、労働者を雇って事業を行う限りにおいては避けられない宿命的なことです。事業主はそれに備えて労働者を雇い入れし、雇用管理をしなければなりません。
>
今迄休みを取ることに関しては何一つ問題に
なったことはありません。
その辺は感謝します。
> 4.年休は本来労働者の固有の権利です。原則として労働者が希望する時期に年休により休業することができます。
だと思います。
>
> 5.労働者が年休を請求したとき、事業の正常な運営に重大な支障をきたすならば、年休の使用時期を変更させる「時期変更権」が事業主にあります。
上記のとおりでして、休ませてもらえないことは
一度もなく感謝しています。
> それとの関係で、年休取得については前日までに届出させる事は違法としません。事業の円滑な運営の為には、前日と言わず1週間前あるいは10日前に申し出る方が望ましいといえます。これは法定事項ではありません。前もって届け出ることにより、他の労働者とシフト変更が可能になるからです。
有給は三週間前には必ず申告しなければなりません。
有給でない休みのときもわかり次第すぐに。
>
> 6.事業主は、休業した後での年休との振替希望を労働者が申し入れても、拒否することができます。これで拒否された場合は、欠勤などによるペナルティを労働者に課すことができます。
> 突発的に休まれたら、シフト変更ができず、事業にダメージを与えることが多いからです。
承知してます。
>
> 7.mgn55様の所定休日を年休にすることを承知しなかった場合、それを理由としてmgn55様の解雇を含む不利益な処分をすることはできません。労働基準法で禁止されています。
> もしそのような不利益処分をする恐れがあるならば、労働基準監督署に顕名(匿名は調べることが不可能なので意味がない)で具体的詳細に事実をありのまま申告し、是正を求めましょう。
そこまでは今のところ考えてはいないです。
今のところ。話聞いてもらえそうなひと探して
きちんとした理由がきけたらいいのです。
>
> 8.「自由に年休を使うことって会社側にとって不利益」である事は間違いありません。しかし、会社に損害をかけることを目的として年休をするのではありませんから、労働者の不法行為ではなく、mgn55様は何も心配することはありません。
ありがとうございます。
シングルで働くの必死です。
一年前入院もしました。 それを境に仕事量へったので
未だ続いている通院には必ず有給使って稼ぐ必要性があります。
しかも この春また二週間ほど入院なんです。
色々と情報ありがとうございます。
>
> 9.Webキーワードに次を入力して、厚生労働省の説明を是非お読み下さい。
> ① 知って役立つ労働法
> これは労働者向けです。20頁に年休のことを書いてあります。
> ② 年次有給休暇とはどのような制度ですか
>
> 広島県社会保険労務士会 会員 特定社会保険労務士 第1種衛生管理者 広島市 日高 貢
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