相談の広場
初めてお世話になりますがよろしくお願いいたします。
今回の大雪により出勤がほぼ不可能となった職場があるかと思います。
そこでご相談ですが、
・出勤が出来ない(車や交通機関もだめ)な場合、正規職員は特別休暇のような対応がよいのか?
・また、パート職員には有給対象としてあげるべきなのか?
・民法上では賃金請求できないようなのですが、「車で、出勤までに何時間かかるか予測できないから、今日は安全のため君は自宅で待機」というようなやりとりがあった場合は支払い責任が生ずるものなのでしょうか?
もしかすると、以前に関連した相談があったかもしれませんが、よろしくお願いします。
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Yamanami さん お疲れさんです
自然災害による休電等で会社を閉めた場合の、賃金はどうなるのかでしが、
労働基準法では「使用者の責に帰すべき事由」により、労働者が就労できなかった場合は平均賃金の60%以上の休業手当を支払わなければならないとされています。
自然災害等の不可抗力事由については、この「使用者の責に帰すべき事由」に該当しないという行政解釈が示されていますし、基本的には休業手当の支払は要さないものと考えて良いでしょう。
一方、自然災害により公共交通機関が止まり従業員が欠勤や遅刻をした場合の賃金の取り扱いはどうなるのかですが、これは特に決まりはありませんので、原則的には「ノーワーク、ノーペイ」の考え方により欠勤控除しても良いことになります。
ただし、就業規則等で不可抗力事由で欠勤、遅刻した場合には有給とする旨の定めがある場合や年次有給休暇を取得した場合についてはこの限りではありません。
もっとも、今回の降雪被害ですが,以前の災害規模からして、国から何らかの新たな判断が示される可能性もあるので、もう暫く推移を見守る必要があるでしょう。
横から失礼します。(もし別のスレッドで聞いたほうが良い内容でしたら申し訳ありません)
私も今回の雪の件でいろいろ調べていただのですが、よくわからないので質問させていただけませんでしょうか。
次のような場合は休業補償の対象となるのでしょうか?
・保育所のような施設などをやっており、雪のため土曜日事業所は閉じた。(営業中止)
・従業員の出勤に関しては、ほぼ問題なくでき、来てから(タイムカードを押してから)帰宅させた人もいる。
・従業員によっては、雪かきなどを手伝ってもらってから、仕事がないため、早退してもらった。
・従業員は非常勤(パートタイム)の時間給
・就業規則には不可抗力事由などの欠勤などについては特段の定めはありません。しかし、雪により、公共交通機関の遅れによる遅刻は通常通り出勤したものとみなしています。
上記のような場合は、休業補償として、休んでもらった又は早退してもらった時間分の6割を保障する必要はあるのでしょうか。
※スレ主様の意図に反するようであれば、削除いたします。
> Yamanami さん お疲れさんです
>
> 自然災害による休電等で会社を閉めた場合の、賃金はどうなるのかでしが、
> 労働基準法では「使用者の責に帰すべき事由」により、労働者が就労できなかった場合は平均賃金の60%以上の休業手当を支払わなければならないとされています。
>
> 自然災害等の不可抗力事由については、この「使用者の責に帰すべき事由」に該当しないという行政解釈が示されていますし、基本的には休業手当の支払は要さないものと考えて良いでしょう。
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> 一方、自然災害により公共交通機関が止まり従業員が欠勤や遅刻をした場合の賃金の取り扱いはどうなるのかですが、これは特に決まりはありませんので、原則的には「ノーワーク、ノーペイ」の考え方により欠勤控除しても良いことになります。
>
> ただし、就業規則等で不可抗力事由で欠勤、遅刻した場合には有給とする旨の定めがある場合や年次有給休暇を取得した場合についてはこの限りではありません。
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> もっとも、今回の降雪被害ですが,以前の災害規模からして、国から何らかの新たな判断が示される可能性もあるので、もう暫く推移を見守る必要があるでしょう。
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希望者のみ繰り上げ退社を認めたわけですから、保育所就業規則、雇用契約条件によります。
もし、規程等がない場合は、ノーワークノーペイの原則により、早退時間については賃金カットするという選択肢もあります。
ただ、教育機関ですと自然災害等の時には乳幼児 学生などの安全確認など行う場合もありますね。
時給賞金といえども行う場合もあるのではないかと思うのですが、また、保育園内、周辺場所の降雪等削除作業も行う時もあるのではともいます
ある専門家の意見書ないですが、「特例措置として扱うのであれば、その時の状況(警報発令地域、残った社員と退社した社員の割合や仕事の進捗状況、不公平感等)により、バランスを考えて判断することになります。」とのご意見もあります。
あくま園長先生の判断です。
akijin 様
ご回答いただき、ありがとうございます。
大変助かりました。
> 希望者のみ繰り上げ退社を認めたわけですから、保育所就業規則、雇用契約条件によります。
> もし、規程等がない場合は、ノーワークノーペイの原則により、早退時間については賃金カットするという選択肢もあります。
> ただ、教育機関ですと自然災害等の時には乳幼児 学生などの安全確認など行う場合もありますね。
> 時給賞金といえども行う場合もあるのではないかと思うのですが、また、保育園内、周辺場所の降雪等削除作業も行う時もあるのではともいます
> ある専門家の意見書ないですが、「特例措置として扱うのであれば、その時の状況(警報発令地域、残った社員と退社した社員の割合や仕事の進捗状況、不公平感等)により、バランスを考えて判断することになります。」とのご意見もあります。
> あくま園長先生の判断です。
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