相談の広場
当社では前例がないため、初歩的な質問ですみませんが、ご教示頂けると幸いに存じます。
年度末に、社内制度により65歳に到達したため、ご退職頂く社員Aがおります。
非常に優秀で、これまでの経験、ノウハウ、人脈の蓄積があり、経営陣から社内規則上、
継続雇用はできないが、「業務委託契約」を締結し、引き続き当社の営業業務の一端を
担ってもらえ、という結論となりました。
業務継続するなら「雇用の延長」と主張する本人に対し、社内制度上公平性を失するとの
当方主張で交渉した結果、概ね合意に至りつつありますが、最後に報酬対価の点で課題に
突き当っています。
雇用時同等の時間給前提との当方提示に対して、Aからは、個人事業主になるため、所得税・
住民税が増額され、個人事業税が新たに発生するため、税引き後で雇用時同等となる対価水準でないと納得できないとの主張。
当方、Aの主張は合理的と理解しており、業務能力的には現役社員となんら遜色ない事からも、
何らかの形で税額負担増分を、対価増という形で反映させようかと考えるに至りました。
そこで質問ですが、所得税、住民税は給与所得者よりも課税所得が大きくなるとしても、
「個人事業税」の納税義務は発生しないと社内の詳しいものから聞きました。
「個人事業税」の納税義務の有無についてアドバイス頂ければ幸いです。
尚、Aは東京在住。想定事業収入は、約5~600万円/年。
「業務委託」は「請負」に相当するので、個人事業税が課税される法定業種では
あります。
しかし、A本人に独立して事業をする意思はなく、当社従業員同様、当社からのみ
業務委託されれば、時間給を対価として仕事をする、という内容のものであるので、
本来の独立した「事業性」はない、と社内知見者は言いますが、これは正しいもので
しょうか?
よろしくお願い申し上げます。
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お疲れ様です。
気持ちももわからなくもないですが、その方は、一事業主として御社との業務提携による、いわば下請け業者になるわけです。
「手間請負い」という「請負業」になります。
事業税の問題のみならず、消費税の問題も出てきます。
給料とは別ですから、御社が支払った報酬には消費税もかかりますので、受け取った方でも消費税の納税義務が生じます。
売上1,000万円以下なので、免税業者ではありますが、取引自体は消費税の対象取引です。
業務委託契約にすると、給与所得控除額より経費が少なくなると思いますので、所得税負担が増えるほか、事業税や国民健康保険税等の負担も出てきます。
雇用契約だと、本人負担は減りますが、社会保険等の会社負担が増えます。
これらについてはよくご存じとは思いますが、いずれの方法でも、本人の手取りが同じぐらいになるように支払額を計算して調整してみてはいかがでしょうか。
> お疲れ様です。
>
> 気持ちももわからなくもないですが、その方は、一事業主として御社との業務提携による、いわば下請け業者になるわけです。
>
> 「手間請負い」という「請負業」になります。
>
> 事業税の問題のみならず、消費税の問題も出てきます。
> 給料とは別ですから、御社が支払った報酬には消費税もかかりますので、受け取った方でも消費税の納税義務が生じます。
> 売上1,000万円以下なので、免税業者ではありますが、取引自体は消費税の対象取引です。
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> 業務委託契約にすると、給与所得控除額より経費が少なくなると思いますので、所得税負担が増えるほか、事業税や国民健康保険税等の負担も出てきます。
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> 雇用契約だと、本人負担は減りますが、社会保険等の会社負担が増えます。
>
> これらについてはよくご存じとは思いますが、いずれの方法でも、本人の手取りが同じぐらいになるように支払額を計算して調整してみてはいかがでしょうか。
まめお様
返信ありがとうございました。
急に上から飛んできた話ゆえ、当方、視野が狭くなってしまったと反省します。
改めて、当たり前の事ですが、、、退職し、個人事業主となる以上、独立した事業主なので、
相手の独立性を尊重しなくてはなりませんね。
「A本人に独立して事業をする意思はなく」と書きましたが、当社にはそれを拘束する権利が
あるわけでもなく、法的にはA本人が選択権を持っているわけで、個人事業税の発生云々を
交渉の俎上に上げる事自体が間違っていますね。
契約書のドラフトを作り始めたところで、そもそも税務経理に質問する内容ではないと
認識しました。全体を整理せずに質問してすみません。
とりあえずは、本人の手取り額を個人事業税その他も含め想定をしながら、折り合いのつく対価設定が可能か折衝進めてみます。
ありがとうございました。
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