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労務管理

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退職届の提出と有給消化について

著者 kumanomi24 さん

最終更新日:2014年02月28日 10:11

現在、従業員6名の株式会社で事務社員として働いています

勤務期間は1年です。(試用期間が1年のため正社員とはいえない立場と言われます)
入社時の予定では明日3月1日より試用期間を終了し正式に社員として勤める予定でしたが、会社の業績が新年度より悪くなる見込みのため試用期間を更に1年延長すると宣言されました。
給与に関しても減額するとも言われました。去年1年で採用当初に提示されていた月給から1万、時には2万の減給をされています。理由は正確には言われず、社長の気分のようなものです。(だいたいの理由は「若いから」です。)
また、業績が上がらないことを理由に事務から営業に担当を変更しようとしています。現在外回りはしていませんがテレアポで新規を獲得しノルマを達成しろと言われたり、4月からは外回りもさせると言われています。何度か話を持ちかけられ断ってきましたが「社長命令だから」と強行突破しそうです。

上記のような現状に納得がいかず、3月31日付けの退職届を提出したいと思っています。
1か月前ぎりぎりな上本日急な社長が出張のため提出が3月3日に入ってしまいます。就業規則では3か月前の申し出とあるので就業規則にも反してしまいますが、この場合退職届は有効になるのでしょうか?

また、有給が5日残っている為3月末に2日程有給を消化したいと考えており、こちらも退職届を提出する際に申し出ようと思っています。
これまで通院(元々会社カレンダーで休みだった日を社長都合で出勤にされた為)や友人の結婚式の為に有給を使いましたが、その度に嫌味を言われていました。
社会的に新人が有給を使うのは好ましくないということは理解しているつもりですが、恐らく今回の届け出を拒否してくることが考えられます。

以上私の都合ばかりの理由ですが、退職と有給の届け出をする際に注意すべき点をアドバイス頂きたいです。よろしくお願いいたいます。

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Re: 退職届の提出と有給消化について

著者らくだらくだらくださん

2014年03月01日 20:47

条件は付きますが、おおよそ大丈夫かと思います。
民法627条第1項では、期間の定めのない雇用の解約は、その申入れの日から2週間を経過することによって終了する、ことになっています。また、同条第2項では、欠勤控除等の無い完全月給制の場合、解約の申入れは時期以降に対しできることになっています。
月給」と書いてありますが、欠勤控除のあるいわゆる日給月給の場合は、3月3日の申入れで大丈夫ですが、完全月給の場合は賃金の締日が何日かによります。もしも賃金の締日が末日なら3月31日の退職は問題ありません。
年次有給休暇はすべて消化しても構わないはずです。

会社の業績が悪化していることが伺われ、もし賃金減額が就業規則により労契法第10条に基づき変更されたものであるときは認められる場合もありますが、そのような手続きが取られていない場合、本人の合意がなく労働条件を変更することはできないはずです。

会社との関係改善が不可能と判断される場合、まずは、事業所所在地所轄の労働基準監督署まで相談し、そのうえで、あっせん申請等考えてはどうでしょう。弁護士、特定社労士代理人による申請もOKです。
減額された賃金慰謝料くらいなら請求はできると思いますよ。

Re: 退職届の提出と有給消化について

著者kumanomi24さん

2014年03月03日 11:02

ご返信頂きありがとうございます。お礼が遅くなってしまい申し訳ございません。

当社は15日締めになるので3月31日の退職は難しくなるのでしょうか…。
まだ社長が出勤しておらず届け出ていないのですが、退職する意思に変わりはないので申し出だけはしてみようと思います。

給与に関しては「下げるから」と一方的に言われただけでした。向こうはこちらの意見を聞く気はなく行ったことは全て通用すると思っています。

一度話し合ってみて、関係改善が不可能な場合は労働基準監督署に相談してみたいと思います。

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