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入社承諾書について

著者 464646 さん

最終更新日:2014年04月07日 14:06

入社承諾書を作成しようとしています。

以下の文面で違法または問題な部分はありますか?




入社承諾書


私は、貴社からの採用内定通知を受け取りました。ここに採用内定を謹んで承諾いたします。
つきましては、下記事項を遵守することをあわせて誓約いたします。





1.この承諾書提出後は、正当な理由なく、入社を拒否いたしません。
2.採用前研修期間において自己都合により入社を拒否した際は、採用前研修に係る賃金の請求は放棄します。
3.卒業ができなかったとき、健康上の問題で就業困難となったとき、その他、勤務に支障をきたす事情が生じたときは、入社を取り消されても異存ありません。
4.会社に対して虚偽の申告は一切いたしません。

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Re: 入社承諾書について

著者-くろ-さん

2014年04月07日 16:24

こんにちは。
専門家ではありませんが、私見を述べさせていただきます。

まず、入社承諾書については労働基準法等の法律で定められたものではないので、あくまでも労働者と会社の個別の契約という事になります。よって、問題が起きた場合は民事裁判等で争う事になるかと思われます。

次に、内定後の解雇や辞退等についてですが、下記のリンク先に分かりやすく載っています。大雑把に言うと、「内定によって、労働契約が成立しており、辞退した場合は「退職」と同義に当たる。よって、そもそも入社承諾書というのは効力が存在しないものと考えて良い。」という事ですので、入社承諾書を取る事によって裁判等で有利になるとは考えづらいです。よって、新入社員への意識付けという意味では効果を期待する分には良いですが、過度な効果を求める内容は控えた方が良いと思われます。

内容については、1・3・4については、問題ないと思われますが、2については、明らかに賃金不払いの強要となりますので問題です。2については、賃金はきちんと支払い、研修にかかった費用等(損害額)を民事で請求する事が妥当と考えられます。しかし、通常の退職時と同じで手間や経費等を考慮するとよほど大きい額ではない限り民事請求は困難となりますので、損害額の請求の項目を入れる場合は、あくまでも新人を脅かす目的とした方が無難です。

個人的には、1・3・4のみでも十分だと思います。


<MS-Japan>内定とは?
http://www.jmsc.co.jp/word/column/no65.html

抜粋:(真ん中ぐらい)内定受諾後の辞退
具体的には、既述の通り内定を受けた労働者がそれを受諾した時点で、労働者はその企業の社員になっているので、内定期間中の労働者が入社を辞退することは、労働契約の解消、つまり「退職」と同義に当たります。よって、労働者退職をすることを企業が拒めないのと同じように、労働者の内定受諾後の辞退を企業が拒むことは出来ないということになります。
これを防ぐために、内定を受諾した労働者に入社承諾書に署名・捺印をさせるという企業もありますが、もうお分かりの通り、内定受諾後の辞退は退職と同義に扱われますので、そもそも入社承諾書というのは効力が存在しないものと考えて良いかも知れません。

Re: 入社承諾書について

著者464646さん

2014年04月16日 11:43

ありがとうございました。
先日、あまりにも理不尽極まりない非常識な辞退者がいたもので。
ほかに良い方法はないか検討してみます。

> こんにちは。
> 専門家ではありませんが、私見を述べさせていただきます。
>
> まず、入社承諾書については労働基準法等の法律で定められたものではないので、あくまでも労働者と会社の個別の契約という事になります。よって、問題が起きた場合は民事裁判等で争う事になるかと思われます。
>
> 次に、内定後の解雇や辞退等についてですが、下記のリンク先に分かりやすく載っています。大雑把に言うと、「内定によって、労働契約が成立しており、辞退した場合は「退職」と同義に当たる。よって、そもそも入社承諾書というのは効力が存在しないものと考えて良い。」という事ですので、入社承諾書を取る事によって裁判等で有利になるとは考えづらいです。よって、新入社員への意識付けという意味では効果を期待する分には良いですが、過度な効果を求める内容は控えた方が良いと思われます。
>
> 内容については、1・3・4については、問題ないと思われますが、2については、明らかに賃金不払いの強要となりますので問題です。2については、賃金はきちんと支払い、研修にかかった費用等(損害額)を民事で請求する事が妥当と考えられます。しかし、通常の退職時と同じで手間や経費等を考慮するとよほど大きい額ではない限り民事請求は困難となりますので、損害額の請求の項目を入れる場合は、あくまでも新人を脅かす目的とした方が無難です。
>
> 個人的には、1・3・4のみでも十分だと思います。
>
>
> <MS-Japan>内定とは?
> http://www.jmsc.co.jp/word/column/no65.html
>
> 抜粋:(真ん中ぐらい)内定受諾後の辞退
> 具体的には、既述の通り内定を受けた労働者がそれを受諾した時点で、労働者はその企業の社員になっているので、内定期間中の労働者が入社を辞退することは、労働契約の解消、つまり「退職」と同義に当たります。よって、労働者退職をすることを企業が拒めないのと同じように、労働者の内定受諾後の辞退を企業が拒むことは出来ないということになります。
> これを防ぐために、内定を受諾した労働者に入社承諾書に署名・捺印をさせるという企業もありますが、もうお分かりの通り、内定受諾後の辞退は退職と同義に扱われますので、そもそも入社承諾書というのは効力が存在しないものと考えて良いかも知れません。
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