相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

休職中の等級変更について

著者 くりてと さん

最終更新日:2014年04月08日 13:04

人事総務の全くの初心者で、
近くに相談できる人がいないので、初めてですが投稿させて頂きました。

取締役の方が昨年から休職しており、
社会保険料の負担を減らしたいと本人から希望がありました。
どの方法が可能か教えてください。

厚生年金健康保険資格喪失
②等級を下げる
他にあれば、教えていただけると助かります。

【状況】
・昨年7月~休職
※給与・交通費等の支払は無・出勤も一切していません。今後も予定なし
傷病手当を7月~1月まで受給 今後、申請の予定はなし
・勤怠管理はしていない
・30等級
よろしくお願いします。

スポンサーリンク

Re: 休職中の等級変更について

著者オレンジcubeさん

2014年04月10日 12:40

> 人事総務の全くの初心者で、
> 近くに相談できる人がいないので、初めてですが投稿させて頂きました。
>
> 取締役の方が昨年から休職しており、
> 社会保険料の負担を減らしたいと本人から希望がありました。
> どの方法が可能か教えてください。
>
> ①厚生年金健康保険資格喪失
> ②等級を下げる
> 他にあれば、教えていただけると助かります。
>
> 【状況】
> ・昨年7月~休職
> ※給与・交通費等の支払は無・出勤も一切していません。今後も予定なし
> ・傷病手当を7月~1月まで受給 今後、申請の予定はなし
> ・勤怠管理はしていない
> ・30等級
> よろしくお願いします。

こんにちは。

まず、傷病手当金は、1年6ヶ月支給できるはずですが、1月以降
なぜ申請されないのでしょうか。
仮にですが、標準報酬が下がるということは、傷病手当金
受ける額も下がってしまうということです。

で、本来の回答ですが、下げることは出来ません。
保険者算定ということで、同じ保険料をそのまま支払続けるということになります。

会社を退職していないのに資格喪失するということはできないはずです。

あとは、病気が何か分かりませんが、例えばメンタルヘルスだとしたら
1ヶ月の保険料の上限を超えた場合は、頭打ちになる等々の制度が
市にあったと思います。そのような制度をつかって、支払う医療費を軽減する
等々もされた方がよろしいかと思います。

Re: 休職中の等級変更について

著者くりてとさん

2014年04月18日 14:52

オレンジcubeさん返信ありがとうございます。
ご連絡遅くなり申し訳ありません。

諸々、記述ミスがありました。
傷病手当は一昨年の7月~今年の1月までの1年6ヶ月分maxで受給期間
満了しています。
精神的なものではないので、
今後も別の病気を発病する可能性は少なく
更に申請する可能性はないと本人の判断で等級を下げる方法などを
相談されていました。

資格喪失や等級変更は難しいとの事なので、
別の補助や免除などを探してみようと思います。
ありがとうございました。

Re: 休職中の等級変更について

著者ユキンコクラブさん

2014年04月18日 15:35

横から失礼します。
取締役の報酬の変更に対しては、保険者に報酬に関する議事録の提出が必要だったと記憶しております。。

病状などを考慮して、取締役としての任務を完全にこなせないのであれば、その分の減給は総会等で決定すれば、減額も可能なはずです。ただし保険料変更に対しては、支給実績も必要だと思いましたが。。。。

また、取締役役員報酬は出勤等に限られませんので支給することも可能なはずです。保険料を下げることを考えることも必要ですが、報酬の支給も検討してみてはいかがでしょうか?
役員報酬の支給があれば、保険料に関しては負担にはならないと思います。

1~4
(4件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP