相談の広場
残業代、休日出勤、の請求は、労働者が1日〃、記録を取っていないとならないのか?
使用者は、何の責任もなくて良いのでしょうか?
18、19歳の未成年者を複寝食食共に住込みで雇い、出勤簿には朝の仕事の部分的にだけ3~5時と記載するように仕事の引継ぎを受けた。夜は、集金業務20:30か21時迄は外回りに出てくるようにと集金責任者から指示されていて、集金ができる当てがない時は不審者に思われないように公園で待機していた。タイムカード責任は現在の労働基準法では雇用者に強制ではなく、保護者が知った時は、2年間の半分は時効で、元々きちんとした労働時間と休憩時間記録は残さないようにしていて、月給以外は払わないありきで、時効だから廃棄したと言われるが、1日の労働時間もちゃんと時計を見て記録する指導は全く無かった。現在の裁判では、何の手立てもないのでしょうか?
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状況がわかりにくいところがあります。
いずれにしても、いきなり裁判ではありません。
・労働条件のわかるもの(労働条件通知書、雇用契約書、就業規則など)
・給与明細
・勤務状況がわかるもの(出勤簿、タイムカードなど)
以上の中から準備できるものだけをできる限り揃えて、次のところに相談してみてください。
場合によっては大きな問題に発展するかもしれません。親権者の方も御一緒に行動された方がいいかもしれません。
労働基準監督署
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/location.html
総合労働相談コーナー
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaiketu/soudan.html
全国47都道府県の社会保険労務士会が設置する総合労働相談所
http://www.shakaihokenroumushi.jp/footer/list/
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