相談の広場
最終更新日:2014年04月30日 13:55
離職者の情報開示を求められています。
社会活動をしている組織で、緊急雇用事業を行い個人事業主として活動を過去しておりました。本年度は、補助金と会費で活動をスタートしました。
任意組織のため、緊急雇用事業期間は事業主として登録し人を雇用しました。事業終了とともに予算縮小となり廃止届を提出、
その後の組織はボランティア等スタッフで庶務をし活動を継続しています。
私は、その組織でボランティアで庶務的なお手伝いをしている者です。
本年度4月末に役員になった方から、緊急雇用事業の際関わっていた人(3月契約満了)の社会保険や雇用保険の写しを見たいと言われました。
新年度の役員なのになぜ先の年度事業資料、それも雇用者の情報を求めるのか、
収支に不備があったための確認というのであればわかるのですが、
前年度監査は終了しており、総会でも承認されました。
すでに新年度の活動がスタートしております。
雇用事業の際は社会労務士の担当者が管理をしており、支出や契約等に関しては正しく運営され雇用に関する監査も受けております。
役員が離職者一人だけを指名して開示を求めるのか不思議に思い、
他の役員等におたずねしたところ、
この方に何らかの感情を抱いているということも関係していると指摘がありました。
その前提で、離職者の情報開示に関して教えていただければ幸いです。
雇用した方資料が個人情報として管理する資料にあたるのかどうか、
またその場合の具体と事業主としての対処の方法、開示の範囲等、お分かりになる方がいらっしゃれば教えていただけると助かります。
今後、履歴書、賃金台帳や労働関係の様々な書類の提示を求めたい旨言われました。
本来であれば、新年度の新しい役員ですので閲覧が可能なのかもしれませんが、昨今様々な問題もありストーカー等につながらないとも限らず、ボランティアといえどもわからないでは済まされないと思い、思い切って相談しました。離職者は女性、役員は男性です。
お手数おかけしますが、よろしくお願いいたします。
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こんにちは bunさん
私個人としての意見ですが、
開示請求の目的を確認されてはどうでしょうか?
役員なのでしにくいのであれば、
「離職者といえども個人のプライバシーも関わってきますので、就任前の方の情報は開示するのは難しい」と伝え、どうしてもというのであれば、
個人のプライバシーに関する
・住所 ・家族構成(社保の扶養届)・電話番号 等の対象個人氏名以外の情報は黒塗りにして本人の意思確認が出来ないためここまでです。と伝えた方が無難かと思います。(職歴も消すべきです)(個人情報をどこからどこまでと線引きするのは難しいと思いますが)
個人的な感情があるのであれば、余計です。
履歴書、賃金台帳、労務関係書類は簡単に閲覧できるものではありません。役職についていても私は同じだと思います。
退職者といえど、個人情報の管理は厳密にすべきです。不安でしたら社労士の方に事情を説明し、対処を仰ぐのも手だと思います。
主様が危惧なされていることは、正しい。と私は思います。
離職者本人が構わない、というのでれば開示します、と思っている位でちょうど良いかと思いますよ。特に今回は。
おはようございます。成澤です。
> 個人のプライバシーに関する
> ・住所 ・家族構成(社保の扶養届)・電話番号 等の対象個人氏名以外の情報は黒塗りにして本人の意思確認が出来ないためここまでです。と伝えた方が無難かと思います。(職歴も消すべきです)(個人情報をどこからどこまでと線引きするのは難しいと思いますが)
> 個人的な感情があるのであれば、余計です。
個人情報保護法では、次のように定められています。
(利用目的による制限)
第十六条 個人情報取扱事業者は、あらかじめ本人の同意を得ないで、前条の規定により特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えて、個人情報を取り扱ってはならない。
2 個人情報取扱事業者は、合併その他の事由により他の個人情報取扱事業者から事業を承継することに伴って個人情報を取得した場合は、あらかじめ本人の同意を得ないで、承継前における当該個人情報の利用目的の達成に必要な範囲を超えて、当該個人情報を取り扱ってはならない。
3 前二項の規定は、次に掲げる場合については、適用しない。
一 法令に基づく場合
二 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
三 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
四 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。
上記の通り、今回の開示請求では、利用目的が明確ではない、対象者の同意を得ていない、上記のどの部分にも該当しない、などの理由から、その一切を開示すべきではないと考えられます。
もちろん、住所や連絡先など、容易に個人を特定できる以上に、その情報が悪用される可能性がより高い場合は、事件事故を未然に防ぐ意味に於いても、開示すべきではありません。
我々の業界では、守秘義務が法律で明確に示されているため、個人情報で言うところの生存者の個人情報だけではなく、生死を問わず、全ての個人情報並びにその付帯情報を含めて漏洩してはならないとされています。
ここまで厳しくはなくとも、個人情報を取り扱っている場合は、個人の利益を損なう恐れがある場合など、特に注意が必要であると思います。
特に、3の二に記載されている事と真逆の目的があるかもしれないと疑われる場合などは、絶対に開示すべきではありません。
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