相談の広場
以下状況で出張が発生しています。
質問したいことは・・
①現地では土日の休みゼロの為、 帰国後 にその土日分の休みをもらえるのでしょうか?
代休でしょうか? 振替でしょうか?
②その休みを取る日は出張前に決めた方が良いのでしょうか?
③その休み日数はいつまでさかのぼって取れるでしょうか?またいつまでに消化を
するべきでしょうか?
○出張手当:一日3000円 (飛行機内移動宿泊:4000円 日本到着日:5000円)
○現地との時差8時間
○出張期間中の土日の休みはゼロ(朝8時~夜19時頃 後 上司との食事(ほぼ強制)
○日本から現地への飛行機移動は土曜が多い
○現地から日本帰着は日曜着。翌日月曜から仕事。
○出張期間14~21日 が 年4回
中小企業で労務を管理している方は、外注で契約している為
すぐに疑問点をぶつけることも出来ず、社長はほとんどその現地にいる為
なかなか話す機会が持てません。現地に私が行く際は仕事で非常に忙しく
このような話しを持つ時間も無い為・・少しでも知識をつけたくご相談させて頂きました。
ご経験豊富な方、同じような悩みを持つ方の返信をいただければ幸いです。
スポンサーリンク
こんにちわ。。
①につきまして、代休や休日振替は、法定休日(労働基準法35条:毎週1回の休日、4週4日の休日)についての取り扱いとなっています。また代休、休日振替につきましては会社裁量のものとなりますので、まず社内規程などの確認が必要となります。
従いまして、日本の法定休日に海外で労働していれば、通常はその時間については休日労働の割増賃金(35%増)が発生します。そして、社内規程などに代休や休日振替の制度があるのであれば、労働日→休日にすることができます。
上記では、「代休」と「休日振替」を同じように記載しましたが、若干扱いが違いますので注意が必要です。
「休日振替」は、予め休日と定められていた日を労働日とし、そのかわりに他の労働日を休日とすることを言います。これにより、予め休日と定められた日が「労働日」となり、そのかわりとして振り替えられた日が「休日」となります。従って、もともとの休日に労働させた日については「休日労働」とはならず、休日労働に対する割増賃金の支払義務も発生しません。
一方、いわゆる「代休」とは、休日労働が行われた場合に、その代償として以後の特定の労働日を休みとするものであって、前もって休日を振り替えたことにはなりません。従って、休日労働分(35%増)の割増賃金を支払う必要があります。
②につきましては、代休、振替休日は通常会社が指定することとなりますが、社員からの請求があれば、できる限りそれに応じるべきかと思われます。
また、法定休日(労働基準法35条:毎週1回の休日、4週4日の休日)の休日を確保できる限り、出張前に休日の振替日を決めても問題ないといえます。
③につきましては、②にも関連するのですが、「代休」は会社任意のものとなりますので、いつまでに請求しなければならないといったことや、いつまでに消化しなければならないといった時効もありません。ただ、何百日も「代休」を残したというケースもありますので、上記でも記載しましたが、社員からの請求があれば、できる限り応じ適度に消化されるのことが必要かと思います。
一方、「休日振替」については、行政通達(昭63.3.14 基発第150号)において「振り替えるべき日については、振り替えられた日以降できる限り近接している日が望ましい」となっています。また、「振替は4週間の範囲内」で行う必要もあります。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~3
(3件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]