相談の広場
はじめて投稿させていただきます。
わかりづらい点があるかと思いますが、よろしくお願いします。
私は、100人弱の会社で、総務・人事を担当しております。
当社は、正社員(定年60歳)、嘱託社員(定年再雇用で65歳まで)が基本となり、
その他、時給で週の勤務時間が短い勤務の方がいます。
現在、以下4つの就業規則があります
①正社員用の就業規則
②嘱託社員の就業規則(定年再雇用向け、フルタイム)
③契約社員の就業規則(定年65歳で1年契約、フルタイム勤務)
④パート社員の就業規則(定年65歳で1年契約、現在は対象者はいません)
※②③はあまり内容に違いがありません
ただ、当社はなかなか人が集まらず、
65歳(一部の部門では70歳)を超えた方に頼らざるを得ません。
65歳以降の方は現在6~7名程度です。
また、現在60歳前の人はみな正社員です。
就業規則を全社員に対象となるようなものがなく、対応に苦慮しております。
担当が総務部長と私の2人であることも含め、他の部門長、社員が、理解しやすいよう、運用面で複雑にならないようにしたいのですが、なかなかうまくいきません。
また、事業場は5か所ありますが、規模が小さく、専門に労務管理する人員をおけないため、
本社で一括管理しています。そのため、事業場ごとにことなる就業規則というのは、避けたい状態です。
前置きが長くなりましたが、以下が質問です。
①全員が希望して残れるほど、会社に余裕はないので、定年は65歳としたいのですが、
どうしても人が足りない部門や職種は、65歳を超えてしまいます。
こういった場合は、個別契約書だけで、「備考欄に「記載のない事項については、○○就業規則に準じる」」でも問題ありませんか?
②みなさんの会社では年齢や勤務形態がさまざまである場合、どのように運用され、就業規則はどうされていますか?
皆様のお知恵をいただけたるととても助かります。
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>現在、以下4つの就業規則があります
①正社員用の就業規則
②嘱託社員の就業規則(定年再雇用向け、フルタイム)
③契約社員の就業規則(定年65歳で1年契約、フルタイム勤務)
④パート社員の就業規則(定年65歳で1年契約、現在は対象者はいません)
※②③はあまり内容に違いがありません
>ただ、当社はなかなか人が集まらず、
65歳(一部の部門では70歳)を超えた方に頼らざるを得ません。
65歳以降の方は現在6~7名程度です。
また、現在60歳前の人はみな正社員です。
>前置きが長くなりましたが、以下が質問です。
①全員が希望して残れるほど、会社に余裕はないので、定年は65歳としたいのですが、
どうしても人が足りない部門や職種は、65歳を超えてしまいます。
こういった場合は、個別契約書だけで、「備考欄に「記載のない事項については、○○就業規則に準じる」」でも問題ありませんか?
65歳までの人で、他社退職者を雇用する場合③か④を使用すると思いますが…
他社退職者を雇用するケースは想定されていますか?
就業規則に定年を謳いながら、それを超えて雇用した場合、企業側で年齢による雇用更新拒否は難しくなると思いますが、どのように考えていますか?
雇用保険の給付には影響ないと思いますが、定年は「自然退職」の範疇です。
それを超えた場合、退職時に自己都合か会社都合かの考え方も必要になりますね。
ニュアンス的には「定年は○○歳とする。」というよりも「○○歳を上限として、能力等を鑑み、雇用の更新、延長ができるものとする」のほうが良いような気がします。
上限を75歳くらいまでにしてみたら、どうですか?
当然、個別雇用契約書には、更新できない場合の理由等は記載しておかないとなりませんが。
hitokoto2008 様
さっそくありがとうございます。
>
> 65歳までの人で、他社退職者を雇用する場合③か④を使用すると思いますが…
> 他社退職者を雇用するケースは想定されていますか?
60歳前後の方が他社からいらっしゃるケースはまれにあります。
今までは、仕方なく、再雇用の規定を準用していました。
>
> 就業規則に定年を謳いながら、それを超えて雇用した場合、企業側で年齢による雇用更新拒否は難しくなると思いますが、どのように考えていますか?
> 雇用保険の給付には影響ないと思いますが、定年は「自然退職」の範疇です。
> それを超えた場合、退職時に自己都合か会社都合かの考え方も必要になりますね。
>
今までは、社員の方から「体力的につらいので、退職したい」と申し出があり退社されたことしかありませんので、このあたりのことがウトイのが現状です。
> ニュアンス的には「定年は○○歳とする。」というよりも「○○歳を上限として、能力等を鑑み、雇用の更新、延長ができるものとする」のほうが良いような気がします。
> 上限を75歳くらいまでにしてみたら、どうですか?
> 当然、個別雇用契約書には、更新できない場合の理由等は記載しておかないとなりませんが。
>
「○○歳を上限として、能力等を鑑み、雇用の更新、延長ができるものとする」というのは思いつきませんでした!
参考にさせていただきます。
ありがとうございます。
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