相談の広場
最終更新日:2016年05月30日 10:26
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こんにちわ。
裁判員については、労働基準法7条の「公の職務」に該当します。同法7条において、「給与に関してはなんら触れてないから、有給たると無給たるとは、当事者間の自由に委ねられた問題である」(昭22.11.27 基発第399号)と解されています。つまり、労基法上においては、賃金の支払い義務が義務付けられていません。よって、就業規則上に裁判員の規定がなくとも無給とすることは可能です。
次に、この裁判員裁判の日に年次有給休暇(年休)か取得できるかについては、裁判員として出頭する場合に、公民権行使に要する時間を請求せず、年休を取得することも可能とされています。会社としては、おそらく無給となっているので、従業員が年休を選択することもありえるとの判断からです。しかし、使用者が勝手に年休扱いすることは許されていませんので、あくまで本人の申請を前提としています。
また、年休の出勤率の際、公民権行使に要する期間については、何も定められていませんので、「出勤したとみなす」義務はありませんが、欠勤扱いかといとそうではなく、この期間は「労使双方の責めによらない休業期間」となり、出勤率計算の際の分母の全労働日から裁判員裁判の日数を引くこととなります。
参考程度ですが、「裁判員の参加する刑事裁判に関する法律」11条によって、日当は裁判員、補充裁判員が、10,000円以下、裁判員候補者が8,000円以下となっています。
また裁判員に選ばれる確率は非常に少ないですが、今後のため裁判員の規定を設けられてもよろしいかもしれません。
お二方のご意見でご理解いただいていると思いますが、
概ね、2点については、就業規則の改正をなすことが必要でしょう
(裁判員制度に関する報告義務)
第○○条 従業員は、裁判員制度に関し、以下に掲げる各号の一に該当した場合は、会社に報告するものとする。
1. 裁判所から裁判員候補者名簿に登載されたことを通知されたとき
2. 裁判所から裁判員候補者に選任されたことを通知されたとき
3. 裁判所へ出頭し、裁判員(補充裁判員も含む)に選任・不選任が明確になったとき
4. 裁判員として従事している裁判が延長されたとき
②前項の報告をする場合において、裁判所が発行する書類がある場合、その写しを提出しなければならない。
③会社は、前項各号の報告内容について、紛失、漏洩等がなされることが無いよう、その情報管理に十分配慮するもとする。
(公民権行使の時間)
第○○条 従業員が勤務時間中に選挙権の行使、その他公民としての権利を行使するためあらかじめ申出た場合には、それに必要な時間を与えることとする。ただし、権利の行使を妨げない限度で、申出た時間を変更することがある。なお、その時間に対する給与は支給しない。
上記条文に「裁判員」に関する文言を追加してもよいと思います。
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