相談の広場
以前、労務の方で、「外交員が社会保険に加入できるのか?」との質問をしたものです。 今週に入り、退職した某大手保険会社から「報酬、料金、契約金および賞金の支払調書」のコピーの提出がありましたが、その記載内容に違和感を感じています。
某大手保険会社の担当者より、「(外交員に)支払っている分は給与所得ではないので源泉徴収票は発行していない。支払調書を発行している。社会保険料も支払調書に記載している」と言われ、支払調書には社会保険料を記入する欄はないはずなのに・・・と思っていたところ、なんと摘要欄に社会保険料xxxxx円と記入が。この記載はそもそも正しいのでしょうか?(摘要欄に記載する内容は 給与所得と事業所得の二本立てではなく、事業所得としてのみ支払われている方で、社会保険(健康保険・厚生年金・雇用保険)に加入してました。 外交員の場合、何か例外的な措置があるのでしょうか??
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>Q8: 当社は生命保険会社ですが、外務(外交)員が被保険者となる具体的な判断基準を教えて下さい。
>A8: 外務員は、事業主と委任契約関係にある場合が多く、原則的には被保険者となりません。ただし、その職務の内容、服務の態様、賃金の算出方法等から総合的に判断して、特に雇用関係が明確であると認められ、事業主の支配拘束・指揮命令を受けている者は、被保険者となるとされています。
生命保険の外務員は、通常、上の基準からみて被保険者にはならないとされますが、雇用関係が明確であると認められ、被保険者として扱う場合には、その生命保険会社の本社の所在地の都道府県で被保険者の範囲や賃金の範囲が決定されます。なお、各地の支店等を管轄する安定所では、この決定に従って、統一的に取扱うことになっています。
なお、損害保険や証券業の外務員は、通常雇用関係が存在することが多いので被保険者とされる場合が多いようです。
こういう記載がありました。
外交員報酬のみの場合のようですが、特殊な例でしょうね。
これは、雇用保険の加入について書かれたものですが、これから類推すると、健康保険等にも加入できそうですね。
支払調書を使用するしかありません。
> 以前、労務の方で、「外交員が社会保険に加入できるのか?」との質問をしたものです。 今週に入り、退職した某大手保険会社から「報酬、料金、契約金および賞金の支払調書」のコピーの提出がありましたが、その記載内容に違和感を感じています。
> 某大手保険会社の担当者より、「(外交員に)支払っている分は給与所得ではないので源泉徴収票は発行していない。支払調書を発行している。社会保険料も支払調書に記載している」と言われ、支払調書には社会保険料を記入する欄はないはずなのに・・・と思っていたところ、なんと摘要欄に社会保険料xxxxx円と記入が。この記載はそもそも正しいのでしょうか?(摘要欄に記載する内容は 給与所得と事業所得の二本立てではなく、事業所得としてのみ支払われている方で、社会保険(健康保険・厚生年金・雇用保険)に加入してました。 外交員の場合、何か例外的な措置があるのでしょうか??
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