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労務管理

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懲戒解雇と解雇予告除外認定

著者 hitokoto2008 さん

最終更新日:2014年06月18日 23:19

>◆懲戒解雇と労基署長の認定
 使用者は、労働者解雇しようとする場合には、労働者責に帰すべき事由にもとづいて解雇する場合を除き、少なくとも30日前に予告するか、30日分の平均賃金を支払わなければなりません。また、労働者責に帰すべき事由にもとづいて解雇する場合には、所轄労働基準監督署長から解雇予告除外の認定を受けることを条件に、解雇予告義務を免除しています(同法20条)。ですから、懲戒解雇であれば無条件に解雇予告を要さずというものではなく、予告制度を無視して即時解雇をしたら違法無効となるのです。
 この場合の「労働者責に帰すべき事由」の認定基準について、行政解釈は限定的で厳格な考え方を示しています。すなわち、1.極めて軽微なものを除き職場内での盗取、横領、傷害など刑法犯に該当する行為があったとき、2.賭博、風紀紊乱等により職場規律を乱した場合、3.採用条件の要素となるような経歴の詐称、4.他事業への転職、5.2週間以上正当な理由がなく無断欠勤し、出勤の催促に応じない場合、といった労働者を保護するに値しないほどの重大または悪質な義務違反ないし背信行為が労働者に存する場合としています。
 つまり、企業内における懲戒解雇の事由と労基法20条の解雇予告除外の認定は同一のものではありません。除外認定には証拠類も必要ですし、短時間で結論が出るものではありません。したがって、たとえ労基署長の除外認定が得られなくても懲戒解雇は行えますが、あくまでも、30日前の予告か30日分の予告手当(泥棒に追銭となりますが)の支払いが条件となります。


実務レベルでの質問になります。
労基署長の除外認定を得るまでには時間がかかります。
但し、事案は懲戒による即日解雇です。
ここに書かれているように支払うと、「泥棒に追い銭」となりますが、支払わなければ法律違反となります。
手続き上法律違反にはなるが、何れ労基法署長の認定が得られることを見越して、解雇予告手当を支払わないケースは一般的でしょうか?
なお、事案では、該当者は自己破産を予定しており、支払った解雇予告手当を後日回収することは不可能です。

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Re: 懲戒解雇と解雇予告除外認定

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Re: 懲戒解雇と解雇予告除外認定

著者hitokoto2008さん

2014年06月19日 18:55

ご回答ありがとうございます。

事案は刑事、民事どちらでも可能な案件でした(刑事事件にはしなかった)。
本人自身も認めており、ほぼ確実に除外認定は受けられるものでした。
ですから、予告手当の支払の有無に限らず、解雇そのものが無効とされることはないと認識もしておりました。
また、支払をしなかったとしても、事案が事案だけに労基から問われることもないとは思いましたが、法文を読んでみると、手続論上、どうしても必要になるのではないか?と考えました。
面倒ですが、正攻法として、「一旦支払→不当利得として返還」の流れを考えました。

現実的には支払をしてしまったわけですが…
他社からは、「そういうケースで支払ったことはないよ。」
また、当該労基からは「えっ、支払ったんですか?」と、後で言われる始末でした。

本来、直接労基へ聞きたかったのですが、「法は法ですよ」というような建前論と本音の話になるのが嫌で、結局止めました。
ご回答の中で、法務局への供託の件もありましたが、労基法が本人への直接支払が原則であり、更に支払を遅らせることは、手続論上ダブルで問題を生じさせてしまうのではないかとも考え、止めました。
今回の質問は、「支払いをして損をしてしまった」というよりも、「流れそのもの」が知りたくて、一般的にはどのようにしているのだろうか?が質問の主旨です。
即日解雇の取り扱いは組織上やむを得ませんが、当該労働者の功績や事件に至る経緯も考慮し、トップと相談して現実的には退職金も減額して支払っています(本人のために支払える根拠となる判例も探しました)。

ご回答、ありがとうございました。




>  最初にお断りしておきます。「総務の森」を含め民間のHP類で無償の情報を得られた場合、その情報が真正ないし最適である保証はありません。官庁のHPは国民の税金で作っている公的なものです。誠意を持って回答していますが、回答者は私を含め回答に法的責任を一切負わないことをご承知ください。その上で敢えて私見を述べます。ご参考にして下さい。
> 1.本件の場合は、解雇予告手当を支払わないで即時解雇し、労働基準監督署解雇予告除外認定(以下「認定」)がされないと決定した時点で、解雇予告手当を支払うことをお勧めします。
> もし、支払う意思がないとしてトラブルになるようであれば、多少の費用は掛かるでしょうが、法務局に供託しては如何でしょうか。
> 2.解雇予告手当を支払うことが、解雇を法的に認められる必要要件ではありません。質問文中に「予告手当の支払いが条件となる」とありますが、それは意味が違うと考えます。
> 認定を得られなければ支払わざるを得ず、その場合に支払わなければ違反です。しかし、予告手当を支払えば懲戒解雇は有効になり、支払わない場合は懲戒解雇が無効になるのではありません。
> 3.認定がされない場合は、会社は不服審査(行政手続は不勉強につき詳細不明)などをすることができます。ただし、不服審査請求や異議申立をしても再度会社の意に沿わぬ結果になることもあります。その場合、裁判で決着を付けることになります。そこまでやるのはネガティブなことに時間を取られるので、考え物です。
> 広島県社会保険労務士会 会員 特定社会保険労務士 第1種衛生管理者 広島市 日高 貢

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