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再雇用者の年次有給休暇付与日数

著者 立山連峰 さん

最終更新日:2014年08月01日 10:03

削除されました

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Re: 再雇用者の年次有給休暇付与日数

著者ユキンコクラブさん

2014年06月24日 15:19

> 全従業員25人の小規模な会社のかけだし庶務担当です。
> 60歳定年退職後、引続き再雇用された方の有給休暇の付与日数についてお教えください。
> 当該者の概要
> 勤続38年 H25年度出勤率 95% 
>           退職日 :H26/3/31 (退職金支払済)
>         再雇用日:H26/4/1 (週3日出勤)1ヵ年毎の雇用契約
> 退職日における有給休暇の残日数
>            平成24年度繰越  5日
>               25年度分  20日
> 合計      25日未消化
>
> ケース1.新規入社とした場合(退職時にすべてリセット)
>      6ヵ月後(H26/10/1)  10日×3/5=6日
>
> ケース2.未消化の繰越分を加算
>      H26/4/1より      20日(25年度分繰越)+6日=26日
>
> ケース3.継続勤務とした場合  (繰越分に勤続39年時の規定日数を加算)
>    H26/4/1より      20日(25年度分繰越)+20日×3/5=32日
>
> 私としては、ケース2.かなと思いますが、判断がつきません。
> 他の方法も含めて皆様のご意見をお聞かせください。 
> なお、再雇用契約書には有給休暇についての定めはなく、「定めがない項目」については、
> 会社就業規則、又は関係法令にもとづくと記してあります。
>
ケース3ですね。。。

当初の雇用した日(39年前)からの継続雇用として計算しますので、
基準日については御社の規定にあわせてください。
一斉基準日を使用していたり、労働者ごと雇用日からの基準日だったり。。。。

なお、有給休暇付与計算は
原則の有給休暇付与日数×週の労働日数/5.2日=比例付与日数となっています。

勤続39年ですので、、、
20日(原則の有給休暇)×3日(週の労働日数)×5.2=11.53・・・小数点以下切り捨てで11日付与となります。。。ここに前年繰越分が加算されます。。

Re: 再雇用者の年次有給休暇付与日数

著者立山連峰さん

2014年06月24日 17:27

ユキンコクラブ様
早々のご連絡ありがとう存じます。
大変明確なご指導でよく理解できました。
ケース3の計算方法にて対応したいと上司に報告します。
ありがとうございました。


> ケース3ですね。。。
>
> 当初の雇用した日(39年前)からの継続雇用として計算しますので、
> 基準日については御社の規定にあわせてください。
> 一斉基準日を使用していたり、労働者ごと雇用日からの基準日だったり。。。。
>
> なお、有給休暇付与計算は
> 原則の有給休暇付与日数×週の労働日数/5.2日=比例付与日数となっています。
>
> 勤続39年ですので、、、
> 20日(原則の有給休暇)×3日(週の労働日数)×5.2=11.53・・・小数点以下切り捨てで11日付与となります。。。ここに前年繰越分が加算されます。。

Re: 再雇用者の年次有給休暇付与日数

著者ウッチーさん

2014年06月27日 13:25

> > 返信がおくれました。                                               私は26年4月1日前1年間80パーセント以上の出勤率だったのなら20日の付与だとおもいます。よって25年度繰越分20日+26年度分20日で40日だと思います。+11日は27年4月1日からだとおもいます。                              全従業員25人の小規模な会社のかけだし庶務担当です。
> > 60歳定年退職後、引続き再雇用された方の有給休暇の付与日数についてお教えください。
> > 当該者の概要
> > 勤続38年 H25年度出勤率 95% 
> >           退職日 :H26/3/31 (退職金支払済)
> >         再雇用日:H26/4/1 (週3日出勤)1ヵ年毎の雇用契約
> > 退職日における有給休暇の残日数
> >            平成24年度繰越  5日
> >               25年度分  20日
> > 合計      25日未消化
> >
> > ケース1.新規入社とした場合(退職時にすべてリセット)
> >      6ヵ月後(H26/10/1)  10日×3/5=6日
> >
> > ケース2.未消化の繰越分を加算
> >      H26/4/1より      20日(25年度分繰越)+6日=26日
> >
> > ケース3.継続勤務とした場合  (繰越分に勤続39年時の規定日数を加算)
> >    H26/4/1より      20日(25年度分繰越)+20日×3/5=32日
> >
> > 私としては、ケース2.かなと思いますが、判断がつきません。
> > 他の方法も含めて皆様のご意見をお聞かせください。 
> > なお、再雇用契約書には有給休暇についての定めはなく、「定めがない項目」については、
> > 会社就業規則、又は関係法令にもとづくと記してあります。
> >
> ケース3ですね。。。
>
> 当初の雇用した日(39年前)からの継続雇用として計算しますので、
> 基準日については御社の規定にあわせてください。
> 一斉基準日を使用していたり、労働者ごと雇用日からの基準日だったり。。。。
>
> なお、有給休暇付与計算は
> 原則の有給休暇付与日数×週の労働日数/5.2日=比例付与日数となっています。
>
> 勤続39年ですので、、、
> 20日(原則の有給休暇)×3日(週の労働日数)×5.2=11.53・・・小数点以下切り捨てで11日付与となります。。。ここに前年繰越分が加算されます。。

Re: 再雇用者の年次有給休暇付与日数

著者立山連峰さん

2014年07月04日 11:55

                                          
ウッチー様
   ご意見ありがとうございます。
   返信が遅れましたこと、お詫びいたします。
   ご意見をいただいてから私なりに調べてみましたが、
   なかなか答えが見つからず、どちらか迷っております。
   とりあえず、20日+11日で本人には通知しましたが、
   現在照会中で、場合によっては、20日+20日に変更もありうる。
   と、しました。
   ありがとうございました。

> > > 返信がおくれました。 
    私は26年4月1日前1年間80パーセント以上の出勤率だったのなら20日の付与だとおもいます。よって25年度繰越分20日+26年度分20日で40日だと思います。+11日は27年4月1日からだとおもいます。                              全従業員25人の小規模な会社のかけだし庶務担当です。
> > > 60歳定年退職後、引続き再雇用された方の有給休暇の付与日数についてお教えください。
> > > 当該者の概要
> > > 勤続38年 H25年度出勤率 95% 
> > >           退職日 :H26/3/31 (退職金支払済)
> > >         再雇用日:H26/4/1 (週3日出勤)1ヵ年毎の雇用契約
> > > 退職日における有給休暇の残日数
> > >            平成24年度繰越  5日
> > >               25年度分  20日
> > > 合計      25日未消化
> > >
> > > ケース1.新規入社とした場合(退職時にすべてリセット)
> > >      6ヵ月後(H26/10/1)  10日×3/5=6日
> > >
> > > ケース2.未消化の繰越分を加算
> > >      H26/4/1より      20日(25年度分繰越)+6日=26日
> > >
> > > ケース3.継続勤務とした場合  (繰越分に勤続39年時の規定日数を加算)
> > >    H26/4/1より      20日(25年度分繰越)+20日×3/5=32日
> > >
> > > 私としては、ケース2.かなと思いますが、判断がつきません。
> > > 他の方法も含めて皆様のご意見をお聞かせください。 
> > > なお、再雇用契約書には有給休暇についての定めはなく、「定めがない項目」については、
> > > 会社就業規則、又は関係法令にもとづくと記してあります。
> > >
> > ケース3ですね。。。
> >
> > 当初の雇用した日(39年前)からの継続雇用として計算しますので、
> > 基準日については御社の規定にあわせてください。
> > 一斉基準日を使用していたり、労働者ごと雇用日からの基準日だったり。。。。
> >
> > なお、有給休暇付与計算は
> > 原則の有給休暇付与日数×週の労働日数/5.2日=比例付与日数となっています。
> >
> > 勤続39年ですので、、、
> > 20日(原則の有給休暇)×3日(週の労働日数)×5.2=11.53・・・小数点以下切り捨てで11日付与となります。。。ここに前年繰越分が加算されます。。

Re: 再雇用者の年次有給休暇付与日数

著者ユキンコクラブさん

2014年07月04日 14:26

有給休暇の付与についてはいろいろな見解があるようですが、、

労基法コンメンタール上巻にて、
年次有給休暇の権利は、基準日に発生するものなので、基準日において予定されている所定労働日数および所定労働時間に応じた日数の年次有給休暇を付与すべきものである」としています。

予定されている所定労働日数ですので、
基準日において、所定労働日数が変更されているのであれば、変更後の所定労働日数等で有給休暇を付与することになると思います。

20日+20日にしなくてよく、比例付与の適用をした日数の有給休暇の付与となります。

なお、基準日から次の基準日の間で労働条件等が変更された場合は、先の基準日において有給休暇を付与しますので、途中から有給休暇を増やしたり、減らしたりすることはしません。
付与する基準日をもとに考えてもらえれば良いと思います。

http://www.syaroshi.jp/roumu_q_a/0908_1.htm

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