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労務管理

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標準報酬月額決定時の考え方

著者 セレブハマコ さん

最終更新日:2014年07月09日 11:44

いつも勉強させて頂いております。
この春転職し、新たな勤務先にて人事労務業務に従事しておりますが、こちらの企業では401Kの掛金を毎月給与控除する代わりに同額の奨励金を支給しています。
そこで質問ですが、このたび新たに社員を採用することとなり社保資格取得届出を提出するにあたり標準報酬月額を記載しますが、その算出根拠が月額基本給裁量労働制につき残業手当はありません)+月額通勤費+401K奨励金となるので記載するよう上司より指示がありました。
但し、その奨励金が支給開始となるのは3か月の試用期間経過後つまり4ヶ月目からです。
上司いわく奨励金支給を見越して入社時より標準報酬月額を設定しているとのことですが、この考え方は合法的なものなのでしょうか?
私的には入社時は月額基本給+通勤費標準報酬月額を決定し、奨励金支給開始から3カ月目の給与確定時に随時改定では?と思ったのですが・・・
ご教授をお願い致します。

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Re: 標準報酬月額決定時の考え方

著者ヨットさん

2014年07月09日 12:18

> いつも勉強させて頂いております。
> この春転職し、新たな勤務先にて人事労務業務に従事しておりますが、こちらの企業では401Kの掛金を毎月給与控除する代わりに同額の奨励金を支給しています。
> そこで質問ですが、このたび新たに社員を採用することとなり社保資格取得届出を提出するにあたり標準報酬月額を記載しますが、その算出根拠が月額基本給裁量労働制につき残業手当はありません)+月額通勤費+401K奨励金となるので記載するよう上司より指示がありました。
> 但し、その奨励金が支給開始となるのは3か月の試用期間経過後つまり4ヶ月目からです。
> 上司いわく奨励金支給を見越して入社時より標準報酬月額を設定しているとのことですが、この考え方は合法的なものなのでしょうか?
> 私的には入社時は月額基本給+通勤費標準報酬月額を決定し、奨励金支給開始から3カ月目の給与確定時に随時改定では?と思ったのですが・・・
> ご教授をお願い致します。

御社の401積立がどうなっているかわからないため、何とも言えませんが
401K掛金って標準報酬月額の対象外のため、随時改定もいらないのではないのでしょうか?
http://www.401k.co.jp/401k.html

Re: 標準報酬月額決定時の考え方

著者セレブハマコさん

2014年07月09日 12:34

 ヨットさん、早速のご回答ありがとうございます。
実はその件については私も疑問に思い以前年金事務所に確認したところ、支給と控除が同額で±0となる場合は算定基礎額に支給分を賃金として含めるそうです。算定基礎額から除外されるのは会社側からの支給のみで社員給与から控除が無いケースのみだそうです。
>
> 御社の401積立がどうなっているかわからないため、何とも言えませんが
> 401K掛金って標準報酬月額の対象外のため、随時改定もいらないのではないのでしょうか?
> http://www.401k.co.jp/401k.html

Re: 標準報酬月額決定時の考え方

著者ヨットさん

2014年07月09日 16:58

> 実はその件については私も疑問に思い以前年金事務所に確認したところ、支給と控除が同額で±0となる場合は算定基礎額に支給分を賃金として含めるそうです。算定基礎額から除外されるのは会社側からの支給のみで社員給与から控除が無いケースのみだそうです。
> >
回答になっていなくて申し訳ありません。セレブハマコさんの書かれている意味が理解できないため、年金事務所に午後問い合わせしましたが、検討させてくれとのことで返事がこないため、判断が簡単でない内容とも思えますので、御社所轄の年金事務所に確認されたほうが良いかなと思います。

Re: 標準報酬月額決定時の考え方

著者セレブハマコさん

2014年07月09日 18:40

ヨットさん、言葉足らずでお手数をお掛けしました。支給控除が±0というのは例えば会社からの支給が18000円、給与からの控除が18000円という場合のことです。そうすると会社側からの一方的な支給とはならない為、算定基礎の対象外とはならず、社会保険料算定の対象賃金に算入する、との見解を管轄の年金事務所適用課の方から頂いた、という次第です。
丁度労働保険申告の際に疑問に思い、労働局にも確認したところ労働保険算定対象の賃金でもある、との回答を頂き、そのあとに算定基礎届の提出が控えていたので念のため年金事務所にも確認したものです。
ただ、一担当者の回答にてヨットさんが確認されている年金事務所で逆の回答が出た場合は厄介なことになりそうですね。
ありがとうございました。

Re: 標準報酬月額決定時の考え方

著者ヨットさん

2014年07月09日 19:39

 お役に立てずにすみません
 普通の報酬なら、セレブハマコさんの書かれた通り「入社時は月額基本給+通勤費標準報酬月額を決定し、3カ月目の給与確定時に随時改定」だと思いますが、全体の状況が完全に
理解できていないため何とも言えなくてすみません。
 年金事務所に聞いて即答がないような事案の場合は、管轄年金事務所に確認されたほうが確実です。総務の森のようなサイトでは細かい前提条件をすべて確認するのはむつかしい
ため、直接管轄年金事務所に確認することをお勧めします。
 年金事務所や担当によってで回答が異なることは時々あるため、その場合も所轄年金事務所の回答によったほうが無難だと思います。

Re: 標準報酬月額決定時の考え方

著者ヨットさん

2014年07月10日 13:36

 年金事務所から回答がありました。選択拠出年金の拠出金は一般的には標準報酬月額に含まれないという予想どおりの回答でした。もちろん個人型ではなく企業型が前提です。
 よって御社の拠出分が標準報酬に含まれるということは、何か一般的な選択拠出年金と
異なる部分があるのだと思います。
  なお401K導入して標準報酬月額下がらないとなると導入したのに経費節減にならないという状況のため、標準報酬下げる仕組みに変える検討も必要かもしれませんね。ただし御社が社員の年金額(標準報酬定価による)を低下させたくなくて、わさわざ標準報酬下がらない
401Kにされた可能性もありますので、何とも言えません。
 なおもし検討される場合は、ご存じのように401Kのしくみは少し複雑なため、専門家に詳細確認(ネットでなく、直接のほうが良いと思います)をされることをお勧めします。

Re: 標準報酬月額決定時の考え方

著者セレブハマコさん

2014年07月10日 14:36

ヨットさん、お忙しいところ真摯に受け止めて頂き感謝します。
弊社の確定拠出年金国民年金基金管轄の個人型です。だから含まれるのですかね?
いずれにしても今一度きちんと管轄の年金事務所に確認したいと思います。
確認しましたらまたアップさせて頂きます。ありがとうございました。

Re: 標準報酬月額決定時の考え方

著者ヨットさん

2014年07月10日 15:05

個人型でしたら含まれます。
確定拠出は企業型が多いため、企業型と思い込んでしまい、私のほうから最初に企業型か個人型か確認しなかったのが原因のため、何度も返信いただき申し訳ありませんでした。

最初の3カ月間支給されない奨励金を標準報酬に含んで計算するというのは私も疑問ですので、わかったら教えてくださると助かります。


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