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労務管理

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1年単位の変形労働時間制に関する協定届について

著者 シマちゃん さん

最終更新日:2014年07月11日 17:15

専従者2名、従業員2名(内、1名は別居親族)の町工場を経営している
個人事業主です。

1年単位の変形労働時間制採用しようといろいろ調べているのですが、
協定届について調べてもわからないことがあります。

届けの書き方は大体分かったのですが、労働者の代表の欄について
です。
上記の通りほぼ家族経営の状態で家族以外の従業員は1名だけです。
その従業員に当事者欄に署名して貰えばいいのでしょうが、一応工場長
は別居親族(社長の息子)なので、息子に署名させるというのは問題が
ありますでしょうか。
その際には従業員にも周知させることはもちろんです。

ちなみにその従業員はすでに60歳を超えており、いつまで勤めてもらえる
かわかりません。(定年はありません)

また、もし従業員退職してしまった場合、現状では親族のみでの経営と
なりますが、その場合でも給与所得者として雇用している以上別居親族
(息子)との間でこれらの協定等は必要ですよね?

それと、届出書の記載ですが、パソコンで作成しているのですが署名欄は
手書きでないといけないのでしょうか。

宜しくお願いします。

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Re: 1年単位の変形労働時間制に関する協定届について

著者いつかいりさん

2014年07月12日 04:33

協定届と協定書を書き分けて質問してらっしゃるようでいて、ごっちゃにしてらっしゃるのかな、と読んでいて思いました。

協定届はA4横長の指定様式、それに対して協定書は任意様式。ここでは区分けするためにA4縦長条項形式と表現しておきます。

まず労働者代表を選ぶ。まさか従業員の過半数組織組合があるわけでないでしょうけど、あればその労働組合から協議するための当事者をだしてもらう。なければ何のための協定を結ぶのか明示して、労働者過半数代表を選び出してもらう。ひとり人を指名してもいいですが、必ず労働者過半数の信任を取り付ける。ここでは赤の他人を選んで、親族労働者に同意を得ておくのがあとあと揉めなくていいのでは、と思います。

工場長というのは、締結当事者として使用者側になれますが、労働者代表にはなりえないでしょう。で、合意に達すれば、合意条項を盛り込んだ協定書に署名押印、使用者側でしたらワープロで記名し押印しても構いませんが、労側は自署押印してもらうべきでしょう。

で、次に作るのがA4横長の協定届。締結した協定書の諸要素を抜書きすることになります。押印するのは届出者の使用者側だけです。労側の押印はありません。これは使用者側が作成する届け出様式だからです。

協定書のコピー2つに協定届のコピー1つも持参して労基署の受付印をもらってかえります。.あと、年間労働時間がどうわりふられてるか参考にするので、決まっていれば年間勤務カレンダー、決まっていなければ要件を満たした最初のひと月の勤務予定表をつけます。

協定書と協定届の記載例がでてますので参考にしてください。

神奈川労働局
http://kanagawa-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/hourei_seido_tetsuzuki/hourei_youshikishu/youshikishu/roudou_kijun.html

Re: 1年単位の変形労働時間制に関する協定届について

著者シマちゃんさん

2014年07月15日 18:25

遅くなりましてすみません。

協定書と協定届の違いは理解しております。
大分前に(私が手伝う以前)一度届けを出したことがあり、それを見ながら質問させて
いただいていたのですが、以前提出した協定届が使用者労働者の欄を間違えて記
入していたために届けにも両方の印鑑が押してあることに後で気づきました。
監督署も個人なので多少の間違いと大目に見てくれたのでしょうか。

工場長といっても特に役職はなく、実質現場を仕切っているだけなのですが、やはり
親族が労働者の代表者というのは良くないのですね。
作成の際には従業員さんにお願いすることにします。
従業員さんが退職して親族だけになった時のことは監督署に行った時にでも確認
してみます。

カレンダーは最初の1ヶ月分だけでも良いのですね。
1年分の休日を決めておかなければならないのかと思っていました。
受付印の件も参考になりました。

労働者の不利にならないように監督するためには必要な手続きなのでしょうが、毎年
提出しなければならないというのが労務専門の担当者を置けない少人数の個人事
主にとっては負担に感じます。
手引きなども分かりにくいようにワザと難しい言葉で書かれているように感じてなりま
せん。
労働者の不利にならず、使用者の負担も軽減する方法を考えてもらえないものかと・・・
少し愚痴ってしまいました。

いろいろとありがとうございました。

Re: 1年単位の変形労働時間制に関する協定届について

著者いつかいりさん

2014年07月15日 20:08

> カレンダーは最初の1ヶ月分だけでも良いのですね。

要件があります。詳しくは下記サイトを参考ください。


> 毎年提出しなければならないというのが…負担に感じます。

そうかもしれませんけど、毎年出す36協定とセットで出すことになるのでしょうから、人数の増減(事業の変更)がなければ、1度だしてあれば年の日付を書き換える決められた書面の使い回しになると思うのですが。


神奈川労働局
http://kanagawa-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/hourei_seido_tetsuzuki/roudoukijun_keiyaku/hourei_seido/1nenhenk.html

Re: 1年単位の変形労働時間制に関する協定届について

著者シマちゃんさん

2014年07月17日 18:39

再度のご返答ありがとうございます。

> 要件があります。詳しくは下記サイトを参考ください。

1年分のカレンダーを最初に決めてしまうのと、その都度決めて書面を作成するのとどちら
がいいか悩むところですね。


> そうかもしれませんけど、毎年出す36協定とセットで出すことになるのでしょうから、人数
の増減(事業の変更)がなければ、1度だしてあれば年の日付を書き換える決められた書
面の使い回しになると思うのですが。

書面はそうなのですが、提出するの自体を忘れそうな気がするということです。
それにもし1年分の休日を決めて提出するのであれば、いつを休みにするか(盆・正月・GW
など)を考えなければなりません。
もちろん年間労働時間を超えないように決めますが、その年によって多少増減することも
ありますし、曜日の関係で連休をどうするか悩むこともあります。

前回申し上げましたように専任を置けない零細企業なので、私一人で経理・総務的なこと
をすべてやっており、現場の仕事も手伝っているため、いつまでに何をするということが
多過ぎて(特に経理方面で)うっかりしてしまいそうだという意味で申し上げました。
人数や内容の変更があれば届出るのはもちろんだと思いますが、むしろ書面を使い回せ
るようなことなら尚更毎年でなくても・・・と思った次第です。

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