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退職前の有給消化に関して

最終更新日:2014年07月18日 10:09

いつも参考にさせていただいております。

ある社員が上司に勤務態度の件で個別で呼び出され注意を受けたところ、
感情的になりその場で「辞める!」と言って次の日から来なくなりました。

退職するにしても手続き等あるので連絡を取りたいのですが
一切連絡もつかず(緊急連絡先含む)、2週間が経過しました。
その間は無断欠勤扱いで処理しています。
その後、文書にて通知した所、ようやく連絡がありました。

本人曰く、上司にその場で辞めると伝えたので
手続き等してくれていると思っていた、
でも辞めるのならば有給消化してから辞めたい。

と申し出てきました。(ちなみに有給残は35日)

会社としては上司ともめた次の日からぱったり来なくなり
大変迷惑を被っていますし、何よりその社員の態度に腹を立てています。

やはり本人の意向通り、有給消化を認めざるを得ないのでしょうか。





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Re: 退職前の有給消化に関して

著者hitokoto2008さん

2014年07月18日 12:06

まず、有給休暇使用の有無よりも、退職日を確定させることが先決でしょう。

>感情的になりその場で「辞める!」と言って次の日から来なくなりました。

労働者側からの退職願(雇用契約解除)は2週間前に出せば、法律上有効となります。
但し、会社側が認めれば、その期間は短縮できます(逆に、2週間前に出していなければ、退職を認めないこともできます)
したがって、本人が「辞める」と言った日(会社が受理した場合)をもって、退職日とすることも可能です。
次は、2週間連絡が取れず無断欠勤したことをもって「懲戒解雇」とする方法です。

>本人曰く、上司にその場で辞めると伝えたので
手続き等してくれていると思っていた、
でも辞めるのならば有給消化してから辞めたい。
と申し出てきました。(ちなみに有給残は35日)

退職後に有給を使用することはできませんから、この話は矛盾してしまいます。

現在退職の取り扱いが未確定なら、事実関係を書いた時系列の顛末書を書いて、本人に押印させることです。退職願は必要ありません。

A.○月○日、本人から「辞める」との申し出があり、翌日から来なくなった。
B.一切連絡が取れず、2週間経過した。
C.その後文書にて、やっと連絡がついた。
D.「上司にその場で辞めると伝えたので手続き等してくれていると思っていた、でも辞めるのならば有給消化してから辞めたい。」

その書面をもって、懲戒解雇にするなり、自己都合退職を認めるなり(この場合は退職願を出してもらう)、会社で判断すればよいと思います。





> いつも参考にさせていただいております。
>
> ある社員が上司に勤務態度の件で個別で呼び出され注意を受けたところ、
> 感情的になりその場で「辞める!」と言って次の日から来なくなりました。
>
> 退職するにしても手続き等あるので連絡を取りたいのですが
> 一切連絡もつかず(緊急連絡先含む)、2週間が経過しました。
> その間は無断欠勤扱いで処理しています。
> その後、文書にて通知した所、ようやく連絡がありました。
>
> 本人曰く、上司にその場で辞めると伝えたので
> 手続き等してくれていると思っていた、
> でも辞めるのならば有給消化してから辞めたい。
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> と申し出てきました。(ちなみに有給残は35日)
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> 会社としては上司ともめた次の日からぱったり来なくなり
> 大変迷惑を被っていますし、何よりその社員の態度に腹を立てています。
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> やはり本人の意向通り、有給消化を認めざるを得ないのでしょうか。
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Re: 退職前の有給消化に関して

著者わかくささくらさん

2014年07月18日 15:43

こんにちわ。

hitokoto2008 さん が先に回答されているように退職解雇といった雇用関係の消滅日が定めていなければ、年次有給休暇(以降 年休)の話も先に進みません。

年休自体は労働日にしか請求できず、また雇用関係が消滅すれば年休の権利も消滅することになるからです。

社員の方が「辞める」と主張して会社側がそれを合意したのであれば、その時点で合意解約として即日雇用契約の解消も可能なケースでもありえました。ただ、今回は本人も口頭で辞めることの主張だけですし、会社側もそれに対し何らかの手続きを負わなかったことから、即日の合意解約を成立させることは難しいと考えられます。

先ずは、就業規則に基づき自然退職とするのか解雇とするのかなどを決定し、本人との話し合いを進め、退職日まで残りの労働日に年休を請求するのであれば、時季変更権を除き取得させなければなりません。

余談かもしれませんが、就業規則上に制裁規定があるのであれば、労働基準法第91条に基づき無断欠勤した事案についての減給の制裁は可能と思われます。

Re: 退職前の有給消化に関して

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