相談の広場
いつもお世話になります。
断片的には同じような質問があったりもするのですが、改めて全体的な確認を致したく、質問させてください。
現在、就業規則、育児・介護休業規程の見直し作業中ですが、関連して色々な疑問が出てきました。
以下の点、ご教授いただけますでしょうか?
※実際にはあまり想定されないケースもあるかと思いますが、考え方としてどういう理解が正しいのか、を確認させていただければ、と思っております。
1. 雇用保険から支給される育児休業給付について
(a) こちらは、支給単位月に休業している日が20日以上ある場合に支給されることになっています。
その為、例えば、2週間という短い育児休業を取得した場合には、育児休業給付は受けられない、という理解で間違いないでしょうか?
(b) (a)の通り、20日以上が要件ではありますが、1歳の誕生日の前々日を含む支給単位月は1日でも支給を受けられるとなっています
この場合、1歳の誕生日の2週間前から2週間の育児休業を取得した場合には、給付を受けられる、との理解でよいでしょうか?
(c) 父親の育児休業の場合、産後8週間以内に取得した場合、1歳までにもう一度取れることになっています。
これは、各々の休業期間が、それぞれで支給要件を満たしていれば、2回給付を受けられる、との理解で間違いないでしょうか?
2. 育児休業による社会保険料の免除について
(a) 保険料の免除期間は、育児休業開始の月から、終了予定日の翌日の属する月の前月となっています。
これは、雇用保険による給付金のように何日以上、という規定はなく、1週間でも育児休業を取得したならば、免除されるのでしょうか?
(b) 父親の育児休業の場合、産後8週間以内に取得した場合、1歳までにもう一度取れることになっています。
保険料の免除も2回受けられる、との理解でよろしいのでしょうか?
3. 育児休業期間中の給与について
こちらは一般的に無給であることが多いかと思います。
一方で、父親の育児休業は短期間であることも多いと聞きます。
前述までの質問にもありますが、給付金を受けられる要件を満たさないほどの短期間である場合、会社が何か特別な規程でも設けない限り、やはりその間の収入は何もない、ということになるのでしょうか?
※ちなみに、このあたりは皆様どうされているのでしょうか?
4. 短時間勤務制度について
3歳に満たない子を養育する場合、短時間勤務制度を設けることになっています。
(a) この制度により勤務時間を短縮した場合、短縮分に相当する給与は無給扱いで差し支えないのでしょうか?
(b) (a)で無給扱いとした場合、月々の給与は下がることとなりますが、これによる社会保険料の等級変更などは、通常の月額変更の要件に当てはまらない限り、短時間勤務前の等級で保険料を支払うことになるのでしょうか?
例えば、産休、育休を取得し、その後、復職したものの、短時間勤務とした場合には、産休に入る前の等級が適用される、との理解でよいのでしょうか?
5. 母性保護規定について
(a) 「保健指導又は健康診査を受けるための時間の確保」というものが定められています。
これは、無給でも差し支えないのでしょうか?
無給であれば、結局本人は有給休暇を申請することになりそうですので、有用性としては、欠勤ではないので評価に響かない、出勤率の計算上、出勤したものとみなす、というくらいのものに留まるのかと考えておりますが、そのような理解でよいのでしょうか?
(b) 「指導事項を守ることができるようにするための措置」として、時差通勤や勤務時間の短縮、休憩時間の延長などが定められています。
こちらの対応により、勤務時間が短縮される場合には、その部分は無給でも良いのでしょうか?
以上、よろしくお願いいたします。
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専門家の方の回答がありましたので、細かい回答は省略しますが、、
> 1. 雇用保険から支給される育児休業給付について
> (a) こちらは、支給単位月に休業している日が20日以上ある場合に支給されることになっています。
> その為、例えば、2週間という短い育児休業を取得した場合には、育児休業給付は受けられない、という理解で間違いないでしょうか?
>
20日以上の休業ではなく、支給単位期間において、就労している日が10日以下であれば、支給可能としています。
よって、所定労働日数が20日の月であっても10日以下の労働内であれば、育児休業期間として支給されることになります。
(b) (a)の通り、20日以上が要件ではありますが、1歳の誕生日の前々日を含む支給単位月は1日でも支給を受けられるとなっています
こちらも少し解釈がちがうので、、
育児休業終了等により、1ヶ月に満たない支給単位期間については、休業日が1日以上あればよい。としています。
産後休業終了後から育児休業が始まりますので、1ヶ月単位で区切っていくと1歳の誕生日の前々日までにおいて必ず、端数月が必ず出ます。
これは1歳の誕生日にかぎらず、数ヶ月で復帰する場合や、育児休業を諸事情でやめて復帰する場合なども該当します。
判断が逆になると支給されるにも関わらず、支給されないと思い込み手続きを怠ってしまうこともありえますので、支給要件は勝手に解釈せず、そのまま覚えましょう。
いろいろ大変だと思いますが、労働者が使いやすい休業制度になるように頑張ってください。
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