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労務管理

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標準報酬月額の訂正につきまして

著者 ようこさん さん

最終更新日:2014年08月05日 11:41

いつも勉強させていただいています。ありがとうございます。

このたび会社の労務士より「標準報酬保険料の訂正のご案内」が届きました。
25年8月に入社されたかたにつき「さきの被保険者資格取得の際に届け出ていた見込み賃金と実際の支払額との間に、相当のズレが生じていました....この訂正に伴い、保険料も改定されます。25年9月10日支払の賃金にさかのぼって保険料の控除額を次のとおり訂正してください」とのこと、昨年8月末に労務士より届いた控えをみましたら32万円でしたが、今回のご案内では36万円となっています。
私は恥ずかしながら労務関係の実務をしておらず(給与ソフトなど入力のみ)、単純に労務士さんが計算を間違えたのかと考え、労務関係の実務担当者にたずねると口を濁し「社長がきめたものだから」(本年にはいり社長は病気により亡くなられています)そのまま放置されています。
弊社の給与支給日は10日ですので(月末〆翌月10日支給)もう日がなく、再々度担当者に確認すると「報酬月額を変更しないといけませんね」のお返事のみです。
報酬月額を訂正し、9月からの差額の計算はしました。これを社会保険事務所に支払いをすればいいのでしょうか。次回の支払いに合算すればよいのでしょうか。
お知恵をかしていただきたく、よろしくお願いいたします。

それに伴い、所得税の金額も変更になるのではないでしょうか???

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Re: 標準報酬月額の訂正につきまして

著者ユキンコクラブさん

2014年08月05日 12:05

昨年の8月分の保険料だけで良いのでしょうか?
それとも数ヶ月分差額が発生するのでしょうか?
社労士が顧問されているということですので、変更方法も確認されると良いと思いますが、
中途半端な社労士ですね。。。


単なる、等級確認ミス。。。36等級と届け出ていたのに、32等級と会社に報告したのであれば、その当時の健康保険厚生年金で徴収済です。年金機構には36等級で届け出ているので、36等級の保険料請求が来てすでに支払っています。あとは差額を従業員から徴収するだけということになります。

届出ミス。。。36等級なのに、32等級で届出を出していたことが発覚し、さかのぼって訂正届を出した場合は、今後徴収される健康保険厚生年金保険料に上乗せして請求が来ます。
1年分であれば、多額にもなります。延滞金や延滞税がかかる場合もありますので、社労士にも確認し、責任の所在をしっかりさせておきましょう。

どちらの手続きになるにしても、社労士には再度説明を求めましょう。

等級を間違えていた社員には、差額請求が高額になる場合は、よくよく相談して分割納付等の対応も必要かもしれません。社労士に説明させるとよいでしょう。


なお、所得税に関しては、さかのぼって訂正することも可能ですが、
社会保険料控除は、その年に支払った保険料に対して行えば良いので、実際に徴収したときの社会保険料として、今年の年末調整に反映させてあげればよいです。

一度税務署に確認したことがありますが、
実際の負担させるべき社会保険料の計算間違いについては、
還付(徴収しすぎで返金する場合)はさかのぼって年末調整をやり直す。
徴収(今回のように不足分を徴収する場合)は、その年において年末調整で処理する。
との返事をもらっています。当社も年をまたいでしまった場合は、こちらの方法で処理しています。

参考までに。

あと社会保険事務所はなくなりました。現在、年金事務所になっています。

Re: 標準報酬月額の訂正につきまして

著者ようこさんさん

2014年08月05日 15:22

> 昨年の8月分の保険料だけで良いのでしょうか?
> それとも数ヶ月分差額が発生するのでしょうか?
> 社労士が顧問されているということですので、変更方法も確認されると良いと思いますが、
> 中途半端な社労士ですね。。。
>
>
> 単なる、等級確認ミス。。。36等級と届け出ていたのに、32等級と会社に報告したのであれば、その当時の健康保険厚生年金で徴収済です。年金機構には36等級で届け出ているので、36等級の保険料請求が来てすでに支払っています。あとは差額を従業員から徴収するだけということになります。
>
> 届出ミス。。。36等級なのに、32等級で届出を出していたことが発覚し、さかのぼって訂正届を出した場合は、今後徴収される健康保険厚生年金保険料に上乗せして請求が来ます。
> 1年分であれば、多額にもなります。延滞金や延滞税がかかる場合もありますので、社労士にも確認し、責任の所在をしっかりさせておきましょう。
>
> どちらの手続きになるにしても、社労士には再度説明を求めましょう。
>
> 等級を間違えていた社員には、差額請求が高額になる場合は、よくよく相談して分割納付等の対応も必要かもしれません。社労士に説明させるとよいでしょう。
>
>
> なお、所得税に関しては、さかのぼって訂正することも可能ですが、
> 社会保険料控除は、その年に支払った保険料に対して行えば良いので、実際に徴収したときの社会保険料として、今年の年末調整に反映させてあげればよいです。
>
> 一度税務署に確認したことがありますが、
> 実際の負担させるべき社会保険料の計算間違いについては、
> 還付(徴収しすぎで返金する場合)はさかのぼって年末調整をやり直す。
> 徴収(今回のように不足分を徴収する場合)は、その年において年末調整で処理する。
> との返事をもらっています。当社も年をまたいでしまった場合は、こちらの方法で処理しています。
>
> 参考までに。
>
> あと社会保険事務所はなくなりました。現在、年金事務所になっています。
>
>
説明がたらず、拙い文章にかかわらず、わかりやすくご親切なご回答を早速くださり、本当にありがとうございます。

弊社実務担当者より上記案内を渡された際、当初私は労務士の間違いなのだと勘違いし、「ならば労務士に今後の手続きを説明してもらえばよいのでは」旨を担当者に言うと「労務士さんはこっちが提出したぶんで作っているので....」と。 何が基準で決定するのかと尋ねると「いや、社長が決めたから...」と口を濁し、そのあとどこかに電話したようで「後日また書類を送ってくれるみたい」と、それが約1カ月のことでその間、何度か弊社担当者に尋ねるもことがすすまず、という次第でありました。
25.9.10支給分より26.7.10支給分ですので11回分の差額を計算しました。
およそ64,000円となりました。...担当者は会社で払うと言っておりました.......
いま所得税を計算しなおしています。こちらは戻ることになりそうです。
助言いただいたことにもとづき今後の手続きをすすめたいと思っています。
税理士さんはもう少し話をしやすいかたなので私が直接話をきこうか、しかし弊社担当者がよい顔をしないかもしれない、と考えたりしています。
恥ずかしい話です。従業員のかたに迷惑を与えては申し訳ないと考えています。もっと自身が勉強をせねばならないと感じました。
本当にどうもありがとうございました。

Re: 標準報酬月額の訂正につきまして

著者ユキンコクラブさん

2014年08月05日 16:44

> 弊社実務担当者より上記案内を渡された際、当初私は労務士の間違いなのだと勘違いし、「ならば労務士に今後の手続きを説明してもらえばよいのでは」旨を担当者に言うと「労務士さんはこっちが提出したぶんで作っているので....」と。 何が基準で決定するのかと尋ねると「いや、社長が決めたから...」と口を濁し、そのあとどこかに電話したようで「後日また書類を送ってくれるみたい」と、それが約1カ月のことでその間、何度か弊社担当者に尋ねるもことがすすまず、という次第でありました。
> 25.9.10支給分より26.7.10支給分ですので11回分の差額を計算しました。
> およそ64,000円となりました。...担当者は会社で払うと言っておりました.......
> いま所得税を計算しなおしています。こちらは戻ることになりそうです。
> 助言いただいたことにもとづき今後の手続きをすすめたいと思っています。
> 税理士さんはもう少し話をしやすいかたなので私が直接話をきこうか、しかし弊社担当者がよい顔をしないかもしれない、と考えたりしています。
> 恥ずかしい話です。従業員のかたに迷惑を与えては申し訳ないと考えています。もっと自身が勉強をせねばならないと感じました。
> 本当にどうもありがとうございました。
>
御社が、社労士へ報告する際の金額が間違っていたということでしょうか。

あと、不足分は会社が負担するということですが、
原則は、本人が負担しなければいけない保険料所得税を会社が負担する場合、給与課税されます。所得税の還付どころか徴収にもなります。
また、従業員が負担しない保険料を給与から控除したようにして年末調整のやり直しはできません。
事実をもって計算しますので、会社負担であれば、所得税の還付はないものと思われます。


経理も労務も1人に任せっきりではいけません。
報連相は上司の仕事だから部下にしなくて良いということはありません。
部下から上司へは当然のこと、上司から部下への報告連絡は密にするべきでしょう。

今後同じようなミスがあるとも限りません。
ミスはミスとして、同じミスを繰り返さないためにも同部署同士の連携が必要と思います。

板挟み状態で大変かもしれませんが、
間違いが発覚したときこそ、事務処理を見直す時でもあります。
頑張ってください。

Re: 標準報酬月額の訂正につきまして

著者ようこさんさん

2014年08月06日 10:28

ユキンコクラブさま
本当にありがとうございます。
実務担当者(課長、男性、私からは上司にあたるかたです)は自分に非があったり、壁にあたると萎縮してしまい、すべきことを先回し、時によっては従業員のかたがうけるべき福利サービスをうけられなかったことも何度か...という現状でありました。何の予備知識もなく各ソフトの入力を任せられてきましたが、私がもっと知識があれば未然に防ぐことができると感じ、自分なりに勉強してわかるところは口をはさませてもらいました。  また、萎縮する本人をみると責めるように感じてしまい、言葉を選びながら担当者に臨んできましたが... 従業員の方々に申し訳なく、非理を通すことはいけないと思います。
このたび諸々事情をくみとって助言くださったご苦労を無駄にしないよう、更に精進したいと思います。
ありがとうございました。

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