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賃借駐車場の助成金と課税処理について

著者 precious さん

最終更新日:2014年08月19日 14:29

こんにちは、よろしくお願いいたします。
さて、弊社では車椅子を使用する社員が入社したため、 今回初めてオフィスのビルに駐車場を借りました。 助成金が受けられることはあらかじめ調べていたため、詳しく申請方法を伺いに 高障センターに行ったところ、給与課税してしまうと本人負担とみなされてしまうため、 あくまでも会社の負担を助成する助成金の趣旨に反するので助成対象外となるとのことでした。 しかし税務署に確認しても、駐車場代は助成金の有無にはかかわらず課税対象ですの一点張りで。。。
制度同士がぶつかりあっている気がしています。 ちなみに、申請する助成金は下記の8番です。
https://www.jeed.or.jp/disability/subsidy/sub01_commutation.html
実際にこの助成金を受けていらっしゃる会社のご担当者様、どうされているか教えていただけないでしょうか?
よろしくお願いいたします。

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Re: 賃借駐車場の助成金と課税処理について

著者ユキンコクラブさん

2014年08月20日 09:36

>詳しく申請方法を伺いに 高障センターに行ったところ、給与課税してしまうと本人負担とみなされてしまうため、 あくまでも会社の負担を助成する助成金の趣旨に反するので助成対象外となるとのことでした。


助成金の趣旨は、会社が障害者のために駐車場を借りた場合の賃貸料の負担補填になります。
駐車場代は会社負担=助成金も会社の収入=法人税課税対象ということになります。

ただし、従業員専用駐車場ということですから、半額程度の本人負担がないと、全額現物給付という形で給与課税になってしまうということだとおもわれます。

駐車場は会社が借り、支払いも会社が行いますが、助成金の有無に関わらず、その賃貸駐車場の半額程度の費用負担を障害者本人にしてもらうことで、給与課税対象とはならないと思われます。ただし、半額負担で良いかどうかは若干地域によって異なりますが、余りにも低い額の負担だと、差額分が現物給付として給与課税されてしまうことがあります。これは障害者だからという問題ではなく、従業員誰に対しても同じ対応となります。

駐車場が会社用(社用車用や来客用)でないため、福利的なものと判断されそうです。
社宅や寮の賃貸と同様な扱いになると思いますが。。。。
https://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2597.htm


助成金給与課税するわけではありませんので、その点はしっかりと分けて考えるべきだと思います。

Re: 賃借駐車場の助成金と課税処理について

著者preciousさん

2014年08月27日 17:44

ユキンコクラブさま  
遅くなり申し訳ございません、コメントをいただきありがとうございました。
おっしゃる通り通常だと給与課税が必要なことは認識しており、また福利的なものと判断されることも承知いたしております。
助成金そのものを給与課税するわけではないのですが、ハローワーク給与明細をチェックされて課税処理をしているかの確認が入り、課税処理しているとその部分は助成金の対象にはならない、と言われております。 なので助成金の受け取りをされている給与担当の方がいらっしゃれば、一切課税処理をしなくても税務調査で通るものなのか、または本人に半額程度の費用負担をさせて残りを助成金で賄っているのかなど、参考にしたいと思い投稿いたしました。
引き続きよろしくお願いいたします。

Re: 賃借駐車場の助成金と課税処理について

著者ユキンコクラブさん

2014年08月28日 09:05

> ユキンコクラブさま  
> 遅くなり申し訳ございません、コメントをいただきありがとうございました。
> おっしゃる通り通常だと給与課税が必要なことは認識しており、また福利的なものと判断されることも承知いたしております。
> 助成金そのものを給与課税するわけではないのですが、ハローワーク給与明細をチェックされて課税処理をしているかの確認が入り、課税処理しているとその部分は助成金の対象にはならない、と言われております。 なので助成金の受け取りをされている給与担当の方がいらっしゃれば、一切課税処理をしなくても税務調査で通るものなのか、または本人に半額程度の費用負担をさせて残りを助成金で賄っているのかなど、参考にしたいと思い投稿いたしました。
> 引き続きよろしくお願いいたします。

給与課税=給与に上乗せして支給するということですよね。
所得税では、課税しなくても、本人が半額以上の費用負担(控除のみ)することで現物支給としなくて良いとしています。。よって、給与支給せずに、控除だけすれば、
給与に上乗せ支給していない=給与課税していない
給与から一定額を控除する=費用負担させている
ということになりませんか?

そもそも駐車場賃貸料は会社が負担しているので、従業員に支給する必要はないのです。
賃貸料を現物給与として給与支給するのであれば、その賃貸料は賃貸料ではなく給与となります。
賃貸料がないのに給付(助成)は受けられないというのは当然のことだと思います。

しかし雇用保険賃金の定義に、「現物給与に対して代金を徴収するものは、原則として賃金とならない」としています。
駐車場賃貸料は全額会社が負担する代わりに、一部の費用負担を従業員にしてもらう。。給与から天引きすれば、現物給与にはならない=給与課税にはならない、賃貸料のままということになります。

説明が下手ですみません。

現金か現物かで異なる部分はありますが、考え方は
食事代や住宅手当なども同様で、全額、従業員が負担しているから、少しは会社が面倒みましょう、、、ということで支給する=給与課税となり、
食事代も、社宅代も会社が全額負担しているから、一部は従業員が負担してくださいね、、、ということで従業員から徴収する=給与から控除する、
という形になると思いますが。。。
御社の場合は、後者になります。。費用負担をさせれば給与課税はしなくて良いはずです。

給与課税(一切従業員に負担させていない)と、費用負担(一部でも従業員に負担させている)は、どちらかの適用で、両方を適用しなくて良いのです。
費用負担させないのであれば、給与課税してください。費用負担させるなら給与課税しなくていいですよという制度のはずなのですが。。。。

また、従業員費用負担させることと、助成金を受け取ることは別問題です。
助成金をもらっているから、費用負担させなくて良いといわけではありませんし、助成金の分だけ費用負担しなくて良いということでもありません。


それにしても変な助成金ですよね。
労働基準法でも、健康保険でも雇用保険に関しても、現物支給(定期券や、社宅提供、食事提供などなど)しているものは給与として保険料を計算するようにしているのに、実際に現物支給となるような費用対象に助成金を支給するとしている。制度の趣旨は分かりますが、実態が合っていないものにも思えます。何をしたいのかわからなくなりますね。

Re: 賃借駐車場の助成金と課税処理について

著者preciousさん

2014年09月08日 10:19

ユキンコクラブ様
また遅くなってしまいすみません、アドバイスありがとうございます。
おっしゃる意味は理解いたしました。こちらこそ、何度も説明させてしまって申し訳ないです。 駐車場代を半額負担させるくらいなら課税処理だけした方が本人負担が少ないくらい、駐車場料金が高いんです。。。
それがまたこの問題のやっかいなところで。 できるだけ本人の負担を減らしつつ会社の負担も減らすにはどうすればいいか、 やはりシミュレーションしてみる他になさそうです。。。 今回いただいたアドバイスをもとに、計算してみようと思います。 そして本当に変な助成金で、おっしゃる通り制度の趣旨はわかるが 実態が合っていないと思えるのです。。。   いろいろとありがとうございました。

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