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最終更新日:2014年09月22日 15:17
説明下手でわかりづらい点があるかと思いますがお教え頂けますと幸いです。 定時決定にて9月に改定しますが、7月~9月にて随時改定の対象者がおります。 これは随時改定を提出してもいいものでしょうか? 月末締め、当月21日払いです。 (社会保険料は1ヶ月遅れで支払っております。9月保険料→10月給与天引)
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著者テルナンデス(勤務社労士)さん
2014年09月22日 16:16
7月~9月の賃金を基に10月から随時改定ということでよろしいでしょうか? もしそうであればは随時改定をする必要があります。 その場合、定時決定をして9月に改定し、随時改定により10月から再度改定となります。 7月~9月の間に随時改定をするのであれば、定時決定の対象からはずれ 7月の報酬月額算定届の際に、「7月月変」とか「8月月変予定」というように記載して、 定時決定は行わなわず随時改定を行うのが正しい処理になります。 (もし、月変予定として算定基礎届を出したものの、結果として随時改定の対象とならなかった場合には、算定基礎届の訂正を行うことになります)
早々にご回答頂き有り難う御座います。 > 7月~9月の賃金を基に10月から随時改定ということでよろしいでしょうか? はい、その通りです。 1ヶ月でも改定してもいいのかどうかがわからなくなってしまったのでご教授頂き有り難う御座いました。
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