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労務管理

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二以上事業所勤務

著者 わからずや さん

最終更新日:2014年09月30日 14:54

数か月前に退職した従業員が、「二以上事業所勤務申請書」を年金機構に提出したらしく、
保険料の按分請求が届きました。
内容を確認したところ、前勤務先を有給休暇消化中に弊社に勤務開始していたらしく、雇入れ当初、本人からの申告等は、ありませんでした。
本人の申告もなく、健康組合・年金機構等から加入手続きの際に二重加入の指摘もなかった為、弊社としては保険料の追加支払いを取り消したいのですが、可能なのでしょうか?

どなたか、ご教示願います。

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Re: 二以上事業所勤務

著者エルコンドルパサさん

2014年09月30日 20:29

今まで、私は二以上勤務の届けについては、両方の事業所で被保険者の要件を満たす必要があるので実際は役員くらいしか該当しないだろうと思っていたのですが、なるほど有給消化中に次の仕事ですか。。。。

複数の事業所で被保険者として働いていたのであれば、按分請求はやむを得ないとは思いますが、ここはやはり年金事務所へ確認されるのが望ましいかと思います。

ちなみにその方を雇った時に雇用保険被保険者資格取得はスムーズにいったのでしょうか?

社会保険には二以上事業所勤務届けがあるので複数の事業所で被保険者というケースはありますが(といってもおそらくは、先ほど述べたように複数の法人役員向けの届けが中心だと思うのでWワークを想定しての届けではない気もしますが)、雇用保険の方は前職の資格喪失が行われていないと被保険者資格は取得できないはずですが、新しい被保険者番号で取得されたのでしょうか?

まさか雇用保険だけ先に喪失して、社会保険だけが被保険者期間重複ということはないと思いますが・・・・そういうこともあるのでしょうか?

いずれにしましても、実態が二以上の事業所で被保険者要件を満たしているのであれば、保険料の按分は取り消すことは難しい気はしますが、念のため年金事務所へご確認されることをおススメいたします。

ちなみに、加入手続きの際に二重加入の指摘がなかった件については、おそらくですが個人情報の関係だと思われます。そもそも、二以上事業所勤務届がある時点で、複数の事業所で被保険者となる人もいるという前提で処理するのではないかとおもいます。そこが雇用保険とは大きく異なりますね。
また仮に個人情報の問題ではなかったとしても、被保険者資格が別の事業所で残っているだけでは、前職の喪失が遅れてるだけという可能性もあり、「この方は別のところで働いていらっしゃいます」とは言えないと思いますので。

ただ、「わからずや」様にとっては、寝耳に水というのは間違いないことでしょうから、おっしゃりたいお気持ちはよくわかります。。。


> 数か月前に退職した従業員が、「二以上事業所勤務申請書」を年金機構に提出したらしく、
> 保険料の按分請求が届きました。
> 内容を確認したところ、前勤務先を有給休暇消化中に弊社に勤務開始していたらしく、雇入れ当初、本人からの申告等は、ありませんでした。
> 本人の申告もなく、健康組合・年金機構等から加入手続きの際に二重加入の指摘もなかった為、弊社としては保険料の追加支払いを取り消したいのですが、可能なのでしょうか?
>
> どなたか、ご教示願います。
>
>

Re: 二以上事業所勤務

削除されました

Re: 二以上事業所勤務

著者わからずやさん

2014年10月01日 15:59

詳細な回答をありがとうございました。
私自信も担当を引き継ぎ、2か月しかたっておらず、簡単な経緯は聞いておりましたが
採用のいきさつまでは、聞いておりませんでした。
しかし、ハローワークからは二重取得が不可能なため、取得手続きの日付を変更する旨の
連絡はあったが、健保・厚生年金・基金からは何の連絡もなかったと聞いております。

今回の支払い連絡があったのは年金機構事務所からの通知です。
本人が年金機構に申し入れをしたと言っておりました。

上司とも相談し、社労士に依頼するかも含め、検討したいと思います。

ありがとうございました。


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