相談の広場
初めて投稿します。
育児における勤務時間短縮制度について教えてください。
この制度を導入する際に必要になること(賃金額や勤務時間の設定など)はどのようなことがあるのでしょうか?
また、この制度は育児休職を取得した者は利用できないのでしょうか?
もし、勤務時間短縮制度を導入されている会社の方がこの投稿をご覧になっていましたら、簡単でかまいませんので、御社の制度導入までの進め方や現状等参考にさせていただきたいのでお教え下さい。
よろしくお願い致します。
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子を養育する労働者のための勤務時間短縮制度を実施する場合、賃金額や勤務時間の設定は、基本的には会社の裁量に任されているのではないかと思います。そのようなことの基準が記載された法令はみたことがありません(もし、存在するようであれば教えてください)。ただし、育児・介護休業法の趣旨からすると、短時間勤務を選択していない場合と比較して、不利になっていないことは求められるのではないかと思います。
また、一般的に、勤務時間短縮制度は育児休職を取得した者が、復帰後の一定期間、取得するケースが多いのではないかと思いますので、育児休業を取得した人でも使える制度といえます。
ちなみに、当社の制度では、通常7時間勤務ですが、これを6時間に短縮する場合には基本給は6/7とし、諸手当は減額されずに支給される、という取扱いになっています。勤務時間については、退社を通常の17時ではなく16時にするようになっています。
導入までの進め方については、従業員の働き方の選択肢が増えることになる(従業員にとってはメリットのある)制度だと思いますので、通常の就業規則の変更と同じように、労働者代表(または組合)の意見を聴いた上で従業員に制度の内容を周知し、労働基準監督署に届出を行えばよいのではないでしょうか。従業員に長く働き続けてもらうための制度ということで実施するのであれば、従業員の意見(特に育児経験者の意見)を参考にすれば、利用する人にとってもよい制度になるのではないかと思います。
ご参考になれば幸いです。
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