相談の広場
いつも参考にしています。
うちの会社では一部裁量労働制を採用していますが、労使協定上はこんな内容の協定をしています。
1)みなし労働時間として1日9時間労働したものとみなす(毎日1時間の残業)
2)上記の所定労働時間を越えて勤務したものとみなされる時間に相当する手当として職務手当を支給する。
というものです。
しかし、給与の内訳では残業代として払っているものはありませんし、(2)の職務手当も常に一定です。
本来は1時間の残業に該当する分を残業手当として明記し、他に職務手当として支給すべきと思っています。
でも、法律的にはここでいう職務手当というのは、規程する必要があるのでしょうか?
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設問の真意がよくわからないのですが、コメントを。
まず規定上、時間外労働に対する具体的な手当名目を『職務手当』としているので、当該制度の対象者に残業手当の名目で手当を支払う必要はなく、規定どおり相当額の『職務手当』を支払えば可です。ただ、この『職務手当』は実態の支給事由と名目が乖離している感もある。設問はこの違和感からの問いなのかと思います。
つまり「規程する必要があるか?」について。
もし、『職務手当』の規定がないなら、法的に必要。これは賃金が労基法89の絶対的記載事項である以上、支給実態があるのにそま規定がないことは同法同条に抵触します。
また、『職務手当』という実態と名目の乖離した手当が既に規定されていて、その内容への疑問から「こんな規定は必要なのか?」との疑問であるのなら、事業主の趣味だから仕方ない…との回答になると考えます。
なお、この設問の実態で注意すべきことは、『常に一定の職務手当額』です。裁量労働制により1日1時間の時間外労働があり、その相当額の手当ですから、いわば固定残業代と同じ性質です。ここで各月の所定労働時間は、月により18日~23日前後で変動するので、この一定の額が最大の時間数(ここでは23時間)の時間外手当の相当額と同額以上あるかです。社員の時間外単価も違うので、単に3万、5万というキリの額で払っている場合、不払が生じている恐れがあります。
ご返答ありがとうございます。
質問がわかりづらいと思いますので整理します。
1)裁量労働制の前提として、みなし労働時間をきめれば、該当する時間外分を支給すれば、いくら残業しても時間外手当(深夜、休日は除く)はつかない。という考えのもと(←これもネットとかでは、みなし労働時間以上働いた場合は、超過分の支払いが必要という文書もあって、ちょっとわからなくなってます。)
2)うちの規程を読むと、みなし労働時間分(1日1時間)を時間外として支給し、その1日1時間分を超過した場合は職務手当として残業代を支給する。というようにとれるのです。
3)ただ実際は、「基本給+職務手当」だけの支給となっており、2)のような運用にはなっていません。
4)そこで、「職務手当」などの規程を設けないで、みなし労働時間に該当する分の給与を「基本給+時間外」とした形で支給する事は、裁量労働制ではできなのでしょうか?それとも、かならず時間外手当に該当する「職務手当」のような形を設定しなければならないのか?
といった趣旨でした。
まゆちさんがご指摘のとおり、うちの職務手当は残業の最大時間数を満たしていないので、やっぱり不払いの状況だと思いますので、(4)のような支給ができれば、不払いにはならないと思ったのです。
わかりづらくて申し訳ありませんが、よろしくお願いします。
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