相談の広場
最終更新日:2014年10月20日 12:06
夫婦で小さな会社を営んでおります。今回、年金事務所より調査の連絡が入りました。
従業員は3人ですが、雇用契約書を結んでおりませんでした。反省しております。今回作ろうと思っているのですが、調べてもわからなかったことを質問させていただきます。
1、今から契約書を作ろうとしていますが、入社した日からの契約書を作らなければいけませんか?(偽造になってしまいますかね・・・) 今年度からの契約書でも問題ないのでしょうか?
2、雇用契約書は更新が必要ないようですが、お給料が変わったり内容がかわる場合は再度契約書を作り、更新しなければいけないのでしょうか?
3、夫は役員で、私は従業員ですが、私にも雇用契約書が必要ですか?
4、調査が初めてなのですが、絶対に言ってはいけないことなど、ありますでしょうか?
このようなサイトを見つけられて、とてもうれしいです。またわからないことがあれば、質問したいと思います。よろしくお願いいたします。
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> 夫婦で小さな会社を営んでおります。今回、年金事務所より調査の連絡が入りました。
> 従業員は3人ですが、雇用契約書を結んでおりませんでした。反省しております。今回作ろうと思っているのですが、調べてもわからなかったことを質問させていただきます。
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> 1、今から契約書を作ろうとしていますが、入社した日からの契約書を作らなければいけませんか?(偽造になってしまいますかね・・・) 今年度からの契約書でも問題ないのでしょうか?
基本的には雇い入れ時に作るべきものですので、事後作成ということになると本来の趣旨とは異なりますが、入社時点での契約書を作成されるべきかとは思います。その際には従業員の方に事情も説明されることをおススメいたします。
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> 2、雇用契約書は更新が必要ないようですが、お給料が変わったり内容がかわる場合は再度契約書を作り、更新しなければいけないのでしょうか?
小さな変更や定期昇給で賃金が変わった程度の場合には必ずしも作成し直す必要はありません。
ただ、期間の定めがある雇用契約の場合は、仮に賃金その他に変更がなくても、更新の都度作成するべきかと思います。
> 3、夫は役員で、私は従業員ですが、私にも雇用契約書が必要ですか?
他の従業員の方と同じように事業主様の指揮命令下のもとで働かれているのであれば、作成されるべきかと思います。(雇用関係があるかどうかで変わってきます。)
> 4、調査が初めてなのですが、絶対に言ってはいけないことなど、ありますでしょうか?
>
嘘だけはおっしゃらない方がいいと思います。
調査がなんの調査かは分かりませんが、今まで何の不正がない事業所であっても定期的には調査にはきますので、それほど構える必要はないと思います。
場合によっては何らかの指摘が入る可能性もありますが、法律にのっとって是正すれば大きな問題にはならないかと思います。
どうしても不安な場合は、お近くの社会保険労務士に同席や事前確認等を依頼されてもいいと思います。
> このようなサイトを見つけられて、とてもうれしいです。またわからないことがあれば、質問したいと思います。よろしくお願いいたします。
皆さんの回答を見ても、無責任な回答はあまり見かけられないですし、それなりに信頼性は高いサイトだと思いますので、参考になさる分にはいいサイトだと思います。
ただ、あくまでも個々の事情は、こういった掲示板形式では完全に把握しきれない面もありますし、行政機関の対応も地域によって多少変わることもあり得ますので、100%鵜呑みにすることは避けられた方がいいかもしれません。
私自身、誠実な回答は心がけていますが、間違いがないとは限りませんので。
すでに専門家から回答がありますので、書かれている内容については省略します。
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> 1、今から契約書を作ろうとしていますが、入社した日からの契約書を作らなければいけませんか?(偽造になってしまいますかね・・・) 今年度からの契約書でも問題ないのでしょうか?
雇用契約も口頭だけでも成立します。ただ、詳細についてあとあと問題にもなりますので、文書で明示することが義務付けられました。現在お作りになっていないのであれば、慌てて作って、内容が雇用開始の時の約束と違うということになってもいけないので、ないものは無い、作っていないで良いのではないでしょうか。
年金事務所の調査ということですので、雇用契約は当初からの労働条件の確認のためだけだと思います。
労働基準法においても雇用契約書の作成義務ではなく、労働条件の明示義務(書面によるもの)となっています。労働条件を明示したものが残っていればそれで十分だと思います。
4.絶対にいってはいけないこと。。。。ではありませんが、
私も調査のときは、聞かれたことだけに答える、に徹しています(笑)。
しかし、わからないことは、ここぞとばかりに徹底的に聞いちゃっています。
先輩方が的確なご返信をなさっているので、補足だけいたします。
> 1、今から契約書を作ろうとしていますが、入社した日からの契約書を作らなければいけませんか?(偽造になってしまいますかね・・・) 今年度からの契約書でも問題ないのでしょうか?
「雇用契約書(労働契約書)」を労使双方で作成し書面を通じて契約を交わすことは、いまのところ使用者の義務ではありません。
ただし、労働条件(就業場所や時間や賃金など)を明記した書類、一般に「労働条件通知書」などと言われる書面を交付することは使用者の義務です。
さかのぼって以前から契約書があったように従業員さんに作成に協力を依頼すると、「日付のおかしな書類にサインさせられるんだなあ」と思われてしまうかもしれませんので、今日なりの日付で「労働条件通知書」を作成し、従業員さんに交付すればよいと思います。
本来は雇い入れの前にきちんと書面にて交付し示しておかねばならない書類ですから、これで万事OKというわけではありませんが。
「調査に際して書面交付の義務を思い出し、口約束でしかなかった雇用契約の内容を書面化しました。今後は雇い入れの前に労働条件を通知するよう気をつけて行います」とおっしゃれば、役所も時期をさかのぼって不備を追及するような無益は行わないのではないでしょうか。
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