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労務管理

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アルバイトの有給について

著者 manami さん

最終更新日:2014年11月28日 16:26

11月いっぱいでアルバイトを辞めることを会社に
伝え残っているシフトを有給にしてほしいと言ったところうちの会社は
有給はないと言われ、法律上有給が取れない会社はない!と通した結果10日の有給がとれることになりました。
締め日が20日なので11月の給料で有給3日分12月の給料で有給7日分となったのですが、私は週4で9時間週1で5時間などその日によって勤務時間がちがいます。
時給840円で8月は16日出勤して労働時間は131.5時間、9月は22日出勤して労働時間は176.5時間、10月は21日出勤して労働時間は173時間、11月は20日出勤して労働時間は166時間でした。
11月の給料の有給が3日分で12660円《1日にすると4220円》でした。
本来ならこのような勤務日数、時間、時給などでは
有給1日いくらもらえますか?

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Re: アルバイトの有給について

著者エヌ氏さん

2014年11月28日 18:48

こんにちは。

有給については、その日働くはずだった時間分もらえます。
平日7時間 土曜4時間の勤務形態で、土曜に有給を使うと4時間分です。

損している感じになりますが、損得のお話ではなく、
働く義務を免除され、その分を給与に替えられた、ということになります。

Re: アルバイトの有給について

著者いつかいりさん

2014年11月28日 20:52

休暇日の賃金計算については、会社に聞いてください。

法は、つぎのいずれか就業規則等に定めておくことを要求しています。

・その日の所定労働時間分の賃金
平均賃金
標準報酬日額(要労使協定

1番手でしたら、時給×その日の所定労働時間。残業とかは含まれません。2,3番手でしたら、過去の実績となりますので、残業も含まれることになります。

シフトが組まれ各日の所定労働時間が確定してから、この日とこの日を休みますというのが、年休本来の行使の仕方です。

Re: アルバイトの有給について

既にいつかいり様が回答されていますので就業規則等を確認いただくことになりますが、もし確認した結果、有給休暇賃金計算が平均賃金に基づいての計算だった場合の補足説明をさせていただきます。

原則として平均賃金は、その方が前3ヶ月間に支給された賃金総額をその3ヶ月間の暦日数の総日数で割った金額になります。

ただし、時給や日給などの方の場合は、たまたま休みが多い月が絡んだりするとその額が極端に少なくなることもありますので、最低保証として同じように3ヶ月間の賃金総額を実際に働いた日数で割った金額に100分の60をかけた金額と原則の額の多い方で計算することになります。

今回の質問者様の勤務状況からすると原則の計算で問題ないかと思いますが、参考までに。

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