相談の広場
最終更新日:2014年12月12日 18:57
教えていただけますでしょうか。
派遣社員を2年半ほどしており、派遣会社の社会保険と雇用保険にずっと加入しています。
8月中旬から体調を崩し、10月末に派遣先との契約を一旦終了しました。
同じ派遣先に戻ることを条件に、とりあえず年内は派遣元に籍を残し、傷病手当の申請をさせてもらえることになりました。実際には10/29~11/27で初めての申請をしたところです。
しかし、体調が未だ優れず、年始から復職というのは難しい状況です。
今日、このまま派遣先のないまま会社に留まるのは難しいと、担当者から連絡がありました。
(まだ、会社側と私の担当者で調整中とのことでしたが)
①もし、退職をした場合、国民健康保険へ切り替える必要が出てくると思いますが、切り替えた場合、傷病手当の申請はそれ以降できなくなってしまうのでしょうか?
②傷病手当が受けられる場合、期間は同じく1年6か月上限でしょうか?
③傷病手当が受けられない場合。
通常の退職であれば、雇用保険で失業保険の申請ができると思いますが、就労ができない状態では失業保険は申請できませんよね?
③失業保険がすぐに申請できない場合、体調が回復すれば退職から期間が開いていても失業保険の申請はできますか?
質問ばかりで申し訳ありませんが、ご回答よろしくお願いします。
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削除されました
入れ違いでの投稿でした汗
既にアクト経営労務センターさんが回答しておられますが
せっかく投稿したので、自分の回答も残させてもらいます
細かいことを言って申し訳ないですが
「傷病手当」といいますと、雇用保険からの給付をさします
おそらく健康保険の「傷病手当金」のことを言っておられるのだと
思います。
何が違うのかというと、最後に「金」がつくかつかないかの違いです
この違いによって、雇用保険からの給付なのか、健康保険からの給付なのか
判断します。
わかればどっちでもいいだろ
と言われてしまえばそれまでですが、、
それでは質問にお答えします
質問①について
傷病手当金には 資格喪失後の継続給付 というのがあり
資格喪失日の前日までに1年以上の被保険者期間があれば
国保へ切替えても、継続して傷病手当金をもらえます
質問②について
はい、おっしゃる通りです。1年6ヵ月が上限です。
今回のケースの場合10/29から1年6ヵ月です
まれに、財政状況のいい健保などでは、付加給付といって
1年6ヵ月以上給付してくれるところもあるみたいです
質問③について
受給期間の延長 というのがあります
退職後1ヶ月以内にハローワークで延長の手続きをしてください。
通常雇用保険の失業給付は1年以内に給付残日数全てを受給しなければ
給付残日数は消滅します
この延長の場合、最大4年まで受給期間を延長してくれます
要件としては
病気、怪我、妊娠、出産等により、30日以上仕事に就くことができない
状態にある人が対象です
ちなみにハローワークで求職の申し込みをした後、病気や怪我により
15日以上仕事に就くことができない状態をなった場合は
傷病手当をもらうことができます
今回のケースはすでに就労ができない状態ですので、この傷病手当の対象
とはなりませんが、、
既にお二方の書き込みがありますが、2点補足させていただきます。
①派遣会社とのことですので、健康保険は「はけんけんぽ」かもしれません。現在の健康保険証をご確認ください。
http://www.haken-kenpo.com/
退職後の傷病手当金の継続給付や、任意継続被保険者については健康保険協会と同一です。
②病気理由の退職の場合、国民健康保険の保険料が軽減される制度があります。
(「倒産などで・・・」とありますが、体調不良等による正当な理由のある自己都合退職の場合も対象になります)
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000004o7v-img/2r98520000004o9d.pdf
但し注意点として、
・対象期間は退職の翌日から翌年度までです。雇用保険の受給延長を行っても延長はありません。
・雇用保険の受給資格者証が必要です。傷病手当金を受給している間はハローワークで受給手続きができないので、軽減制度の申請もできません。
・軽減は遡って適用されますので、退職後、国民健康保険に加入して通常の保険料を納めておき、退職の翌日の翌年度中にハローワークで手続きができれば、退職日の翌日に遡って軽減されます(保険料が精算されます)。
詳しくはお住まいの市区町村役場国民健康保険の担当にお問い合わせください。
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