相談の広場
初めて質問させていただきます。
現在、就業規則を見直しているのですが、どうもわからないことがありますので、質問させていただきます。
過去ログを見ると似たような事例は載っているのですが、一応、確認の意味を込めての質問となりますがご容赦ください。
当社は、1日の就業時間が実働8時間。
1年単位の変形労働時間制をとっており、1年を平均し1週間あたり40時間を超えない範囲となっております。
年間休日は117日です。
年次有給休暇は、1月1日より当年12月31日までの間を算定年度とし、毎年1月1日を以って起算日としております。
当社の有給休暇に関する就業規則は上記のような形になっております。ただ有給休暇の付与に当たっての考え方は以下のようなものになっております。
【例】
入社 2月2日
↓
3ヶ月 5月2日 有休3日付与
↓
6ヶ月 8月2日 有休7日付与(有休計10日)
↓
起算日 1月1日
↓
1年半 8月2日
↓
起算日 1月1日 有休11日付与
6ヶ月経過までは問題ないと思うのですが、1年半を経った時点で有休11日は与えられず、次の起算日にやっと11日付与されるようになっております。算定期間が1月1日から12月31日となっているので大丈夫という人も会社の中にはいるのですが、この考え方は労基法に違反しているように思うのですが、いかがでしょうか?
やはり1年半経過後の8月2日には、有給休暇11日を与えないといけないと思うのですが。。
申し訳ありません。もう一点質問があります。
3ヶ月目で3日有給休暇を与えてはいるのですが、3ヶ月間は試用期間の為有給休暇は使用できません。試用期間終了後、さらに3ヶ月間を経過したときに初めて有給休暇が使用できるようになります。有給休暇の取得に関しては、半年後から取得可能というのは大丈夫でしょうか。
あと試用期間が長引き、3ヶ月のところが5ヶ月に延期になってしまった場合、試用期間終了後から3ヵ月後より有給休暇が取得可能である。というようにするのは法律上問題ありますでしょうか。
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社会保険労務士の三木です。
> 6ヶ月経過までは問題ないと思うのですが、1年半を経った時点で有休11日は与えられず、次の起算日にやっと11日付与されるようになっております。算定期間が1月1日から12月31日となっているので大丈夫という人も会社の中にはいるのですが、この考え方は労基法に違反しているように思うのですが、いかがでしょうか?
→貴方のお考えのとおり違反しています。
>
>
> 3ヶ月目で3日有給休暇を与えてはいるのですが、3ヶ月間は試用期間の為有給休暇は使用できません。試用期間終了後、さらに3ヶ月間を経過したときに初めて有給休暇が使用できるようになります。有給休暇の取得に関しては、半年後から取得可能というのは大丈夫でしょうか。
>
→6ヶ月経過時で10日以上与えていれば適法ですが、3ヶ月で3日間の年休はないことと同じです。
> あと試用期間が長引き、3ヶ月のところが5ヶ月に延期になってしまった場合、試用期間終了後から3ヵ月後より有給休暇が取得可能である。というようにするのは法律上問題ありますでしょうか。
→これも違反となります。
年休基準日の統一については次のコラムを参照してください。
http://www.soumunomori.com/column/article/atc-17194
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