相談の広場
どなたか教えてください。
私のいる職場のパートさんは、シフト制で働いています。
1日必ず8時間と決まっているわけではなく、
曜日によって何時間労働するか、各パートさんによって異なります。
下記の条件で勤務しているパートさんがいる場合、
有給の1日あたりの金額をどう計算するのが正しいのでしょうか?
私の考えている方法も記しますが、これは間違いでしょうか?
よろしくお願いします。
〔条件〕
時給¥1500
週5日勤務
月~水は10:00~19:00勤務、木・金は10:00~16:00勤務
※お昼休みが毎日1hあります。
〔私の考えている計算方法〕
(8h+8h+8h+5h+5h)÷5日間=6.8h ←1日あたり勤務時間
¥1500×6.8h=¥10200
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年休の際、支払うべき賃金としては、(1)平均賃金、(2)所定労働時間を労働した場合に支払われるべき通常の賃金、(3)健保法に定める標準報酬日額に相当する金額の定めによるとき
のいずれかを選択し、就業規則等で定めておかなければならず、その都度事業主の都合などで変更することは認められません。
(1)を選択した場合は、労基法12条により計算した平均賃金
第十二条 この法律で平均賃金とは、これを算定すべき事由の発生した日以前三箇月間にその労働者に対し支払われた賃金の総額を、その期間の総日数で除した金額をいう。ただし、その金額は、次の各号の一によつて計算した金額を下つてはならない。
一 賃金が、労働した日若しくは時間によつて算定され、又は出来高払制その他の請負制によつて定められた場合においては、賃金の総額をその期間中に労働した日数で除した金額の百分の六十
(2)は、時間給者については
「時間によって定められた賃金については、その金額にその日の所定労働時間を乗じた金額」が通常の賃金になります。
(3)は労使協定の定めが無ければなりません
結論を言うと、(2)の計算方法が一番簡単だと思います。
ご質問の場合、月~水に年休を取った場合は所定労働時間8時間分、木・金は5時間分となり、金額が異なってきます。
変形時間性の時間給労働者の年休手当てについての通達もあります。「確実の所定労働時間に応じて算定される。」(昭63.3.14基発第150号)
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