相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

税務管理

税務経理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

社会保険料の精算(納付)の仕方

著者 ブルブル さん

最終更新日:2007年02月28日 21:03

労務系の仕事を担当することになって、無知な事ばかりですので、自分なりに本など読んで勉強しております。

しかし、社会保険料の支払で疑問が・・・

本とかでは、前月分の保険料は翌月末までに個人負担分と会社負担分を合わせて納付となっています。

しかし、うちの会社の場合、給与計算期間が15締の翌月25払なのですが、たとえば、2/25の給与で徴収した個人負担分の保険料は、前月分の1月分の保険料になります。
しかし、1月分の保険料は、2月末に支払わずに、翌々月の3月末に支払うのです。
これって、良いのでしょうか?

2月分だと、2月分の納付書の金額から、12月(1/25に徴収した分)の個人負担分を引いた額を会社負担分として支払うので、社会保険事務所に支払う金額は納付書とおりなのですが、個人負担分を翌々月に支払うっていうのは、ありなのでしょうか?

前任者に確認しても、わからない・・・
なので、この処理で問題なければいいのですが、
「前月の保険料は翌月末までに必ず納付」ってのが引っかかっています。

とても、わかりづらい質問ですみません。

スポンサーリンク

Re: 社会保険料の精算(納付)の仕方

著者ponnponnさん

2007年03月01日 10:05

社会保険事務所が3月末に支払うように言ってきている社会保険料の金額は、2月末時点で被保険者となっている対象者の標準報酬月額から自動的に決まる金額ですので、まったく問題ありません。これは2月分の保険料です!
 こちらが社員から徴収(天引き)するのがいつなのかは会社の自由、社会保険庁の関与することではないので、後はこちらの問題なのです。「取得月は納める、喪失月は納めなくてよい」と言う原則から、控除がぬけないこと、逆に徴収しすぎないこと、それだけ気をつければ大丈夫です。
 御社の場合、2月25日に徴収した1月分の保険料を、その月の末に納付しているというだけのことです。

Re: 社会保険料の精算(納付)の仕方

著者ブルブルさん

2007年03月01日 20:16

そうなのですね。

本などに、「前月の保険料は翌月末」ってのがひっかかっていたのですが、納付さえきちんとしていれば問題ないのですね。

ありがとうございました。

Re: 社会保険料の精算(納付)の仕方

著者hirokiさん

2007年03月04日 14:46

横からすみません。
ブルブルさんの会社の処理には問題はないと思いますが、「社員から徴収(天引き)するのがいつなのかは会社の自由」というponnponnさんの解釈がちょっと気になりましたので書かせていただきました。

労働基準法では賃金を全額支払わなければならないことになっており、賃金から控除できるのは法令で定める場合や労使協定が締結されている場合です。社会保険料天引きできるのは法令で定められているからですが、健康保険法等では、控除してもよいとしているのは前月分の保険料だけとなっています(資格喪失月に限っては当月分も可です)ので、注意が必要かと思います。

ご参考まで。

Re: 社会保険料の精算(納付)の仕方

著者ponnponnさん

2007年03月05日 10:48

ご指摘ありがとうございました。
「うちは当月分を徴収している」とか「うちは前月分を徴収している」とか話を聞いたことがあったため、どちらでもいいのかと思っていました。
勉強になりました。ありがとうございました。

1~5
(5件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP