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会社イベント(出勤日)での有給休暇

著者 umuso さん

最終更新日:2015年02月11日 11:25

いつもお世話になっております。
表題の件について質問致します。

弊社は週休2日制(土日)で、法定休日は日曜です。
出勤日として暦上に設定された、ある土曜に会社のイベントがあります。
7時間程度のイベントで、前半後半に分かれており、半分で帰宅する方には半日休暇を出してもらおうと思うのですが、質問を受けています。

通常は一日8時間なので、就業時間が7時間程度に、また半日有給の時間・時間帯も変わることになるため、7時間中の半日を8時間に換算し、正確に〇時間〇分から半日有給と計算してもらわないと困る。と言われています。

こういった場合は、どのように考えれば良いでしょうか。

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Re: 会社イベント(出勤日)での有給休暇

著者KEETHさん

2015年02月11日 12:09

初めまして。

ご質問の件ですが、
当社の場合は上長の判断とはなりますが、
おそらく「半日就労でも1日出勤したとみなす」とのことでした。

出勤日として設定されているのであれば、なんらかの形で就労時間分働いてもらうか、
半日の場合でも有給は「計画付与」扱いになるのではないでしょうか。
(ここら辺は確信はないのですが・・・)
もしそうなら、監督署に届け出する必要もあるのでは・・・

そのうえで有給として処理するのであれば、
例7時間内訳 9:00~13:00、12:00~16:00 半日4時間でわけたりしては如何でしょうか。 

Re: 会社イベント(出勤日)での有給休暇

著者ユキンコクラブさん

2015年02月12日 08:25

イベントの日が、もともと就労日であるとして、、、

そのイベント参加について、当初から前半しか参加しない人、後半しか参加しない人、1日参加する人、、等の区分が決まっているのであれば、その日はすべて出勤したとなるのではないでしょうか?
例えば、前半のみ参加しなければいけない従業員であれば、後半は労働義務はありません。そのため休暇扱いはできませんし、有給休暇を付与することも出来ません。
もともと労働義務のない時間帯に休暇を与えることはできませんし、労働を免除することも出来ません。

全員1日参加のところ、任意に半日のみ参加とする(本人の申出により半日参加を許可する)のであれば、半日は有給休暇として対応する分にはかまわないと思います。。。
後半しか参加しない人が、その日に有給休暇を申し出たのであれば1日の有給休暇を付与することになると思います。




Re: 会社イベント(出勤日)での有給休暇

著者umusoさん

2015年02月12日 10:42

ご回答ありがとうございます。

当日は全員一日参加の就労日で、本人は通院か何かで後半を休むようです。

半日有給で話を進めることにします。(他の方々は半日有給を申請していますし)

Re: 会社イベント(出勤日)での有給休暇

著者MASAHIRAさん

2015年02月12日 11:02

厳密に言うと そもそも「半日休暇」自体 労働基準法上には何ら定めはありません。
解釈の問題で「与えても違法では無い」という表現になると読み取れます。

その中で御社内の半休はどのように取得させているのか分かりませんが、今回は
☆1日労働が8時間に対して、7時間の労働(イベント出勤)で「通常勤務の1日労働」と看做す。
のでしょうから、半休も‘時間割計算による’ものでは無く、通常出勤日と同様に取り扱う
べきだと考えます。

私が想像するに、半休制度を設けている会社のほとんどが「昼休みを境に」午前・午後と
していると思います。
弊社はこれに当たります。

普段からこんな良い‘半日の区切り’をしてくれているのに そのような事を言い出したら
弊社ならば「ふざけるな!」ですね。
もちろん、「☆印」で書いた事が前提です。

今後を踏まえ、「有給休暇の時間単位での付与」の導入検討をなされたらどうでしょうか?

これは今回のケースの為に作った訳ではありません(結局は同じように利用出来ますが・・・)
が、改正で労働基準法で推進している制度です。

Re: 会社イベント(出勤日)での有給休暇

削除されました

Re: 会社イベント(出勤日)での有給休暇

著者umusoさん

2015年02月12日 13:09

丁寧なご回答ありがとうございます。
労務に関しては2週間程度の知識ですので、まずは調べながら理解に勤しみます。
申し訳ありません。

会社の暦は、得意先様の暦を真似するしか方法がなく、何十年も問答無用に設定されていました。週40時間を超える等、労働法との関連を調べます。
就業規則には、年次有給休暇の使用方法で半日ずつが可能である旨と、振替休日のみ1時間単位で出勤・お休みすることが可能である旨が書かれていますが、詳細まで書かれていませんので、見直しをいたします。
大変ありがとうございました。

Re: 会社イベント(出勤日)での有給休暇

著者umusoさん

2015年02月12日 13:16

ご回答ありがとうございます。
(返信が反映されていないようなので書き直し致します。3回目・・・反映されると良いですが)

仰る通り、☆が前提で計画されています(されいているはずです)。

本人はおそらく、年次有給休暇がゼロで休めないため、振替休日を狙っているのだと思われます。

年次有給も時間単位で使えるのですね。
まだまだ知らないことが多いですが、違法になって従業員を困らせないように勉強します。

ありがとうございました。

Re: 会社イベント(出勤日)での有給休暇

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