相談の広場
いつもお世話になっております。
表題の件について質問致します。
弊社は週休2日制(土日)で、法定休日は日曜です。
出勤日として暦上に設定された、ある土曜に会社のイベントがあります。
7時間程度のイベントで、前半後半に分かれており、半分で帰宅する方には半日休暇を出してもらおうと思うのですが、質問を受けています。
通常は一日8時間なので、就業時間が7時間程度に、また半日有給の時間・時間帯も変わることになるため、7時間中の半日を8時間に換算し、正確に〇時間〇分から半日有給と計算してもらわないと困る。と言われています。
こういった場合は、どのように考えれば良いでしょうか。
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イベントの日が、もともと就労日であるとして、、、
そのイベント参加について、当初から前半しか参加しない人、後半しか参加しない人、1日参加する人、、等の区分が決まっているのであれば、その日はすべて出勤したとなるのではないでしょうか?
例えば、前半のみ参加しなければいけない従業員であれば、後半は労働義務はありません。そのため休暇扱いはできませんし、有給休暇を付与することも出来ません。
もともと労働義務のない時間帯に休暇を与えることはできませんし、労働を免除することも出来ません。
全員1日参加のところ、任意に半日のみ参加とする(本人の申出により半日参加を許可する)のであれば、半日は有給休暇として対応する分にはかまわないと思います。。。
後半しか参加しない人が、その日に有給休暇を申し出たのであれば1日の有給休暇を付与することになると思います。
厳密に言うと そもそも「半日休暇」自体 労働基準法上には何ら定めはありません。
解釈の問題で「与えても違法では無い」という表現になると読み取れます。
その中で御社内の半休はどのように取得させているのか分かりませんが、今回は
☆1日労働が8時間に対して、7時間の労働(イベント出勤)で「通常勤務の1日労働」と看做す。
のでしょうから、半休も‘時間割計算による’ものでは無く、通常出勤日と同様に取り扱う
べきだと考えます。
私が想像するに、半休制度を設けている会社のほとんどが「昼休みを境に」午前・午後と
していると思います。
弊社はこれに当たります。
普段からこんな良い‘半日の区切り’をしてくれているのに そのような事を言い出したら
弊社ならば「ふざけるな!」ですね。
もちろん、「☆印」で書いた事が前提です。
今後を踏まえ、「有給休暇の時間単位での付与」の導入検討をなされたらどうでしょうか?
これは今回のケースの為に作った訳ではありません(結局は同じように利用出来ますが・・・)
が、改正で労働基準法で推進している制度です。
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