相談の広場
割増賃金について、どなたか教えてください。
労働時間 : 8H/日 、 法定休日 : 日曜日 、 法定外休日 : 土曜日・祝日
週の起算日 : 日曜日 、 賃金の支払 : 法定の割増賃金
11日(日) 10:00 ・・・ 翌月、振休取得予定
12日(祝) 5:30 ・・・ 祝日の為、5:30×1.25
13日(火) 10:30
14日(水) 9:00
15日(木) 10:30 ・・・ 振休予定であったが取得せず出勤した為、10:30×1.25
16日(金) 8:00
17日(土) 9:30
上記のような勤務した社員がいます。
この場合、17日(土)の割増賃金は
①週40時間超えていないので、1:30×1.25のみ
②週40時間超えていないが法定休日をとっていないので、8:00×0.35 、1:30×1.35
③法定休日をとっていないので、9:30×1.35
どれが正しいのでしょうか?
よろしくお願いします。
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村の長老 様
説明不足ですみません。
変形労働時間制導入ありです。
15日については、前週休日出勤した分の振替予定でしたが、休めなかったということです。
それと1つ記入漏れていましたが、17日(土)は翌週に振替予定です。
11日の分は違法性が高いというのは、法定休日が確保されていないからということでしょうか?
> 勉強のためだとは思いますが、この設定条件だけでは正解を導き出すことは難しいです。振替休日の規定があったとしても翌月に振り替える事態、11日の分は違法性が高いです。15日の振休予定もなぜ出勤したら割増が必要なのかこれだけでは説明できず。変形労働時間制の導入有無も不明。こういった状況下で、①から③の中で正答を選択するのは不可です。
質問のやりとりからして、4週4日の変形週休制をとっている (なら、4週の起算日が就業規則に特定されているはず) ようでないので、原則の週休制で回答しますと、
法定休日を曜日特定している手前、同一週外への振替は不可です。135%支払のうえ、代休としてやすませた日に100%控除でしょう。
よって、労基法上、
・11日10時間135%
・17日始業から2時間半経過後が、時間外労働(11日から始まる週の40時間超過部分)
となります。
法定休日労働の割増賃金を支払ったうえで、その週125%割増した時数がそれ以上あるようですので、御社の支払規定にそえば問題はないとおもわれます。
追加です。13、14、15の各日の8時間越え部分は125%です。
いつかいり 様
わかりやすくご説明いただき、ありがとうございました。
とても勉強になりました。
> 質問のやりとりからして、4週4日の変形週休制をとっている (なら、4週の起算日が就業規則に特定されているはず) ようでないので、原則の週休制で回答しますと、
>
> 法定休日を曜日特定している手前、同一週外への振替は不可です。135%支払のうえ、代休としてやすませた日に100%控除でしょう。
>
> よって、労基法上、
> ・11日10時間135%
> ・17日始業から2時間半経過後が、時間外労働(11日から始まる週の40時間超過部分)
>
> となります。
>
> 法定休日労働の割増賃金を支払ったうえで、その週125%割増した時数がそれ以上あるようですので、御社の支払規定にそえば問題はないとおもわれます。
>
> 追加です。13、14、15の各日の8時間越え部分は125%です。
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