相談の広場
当社では公共交通機関を利用しての通勤には月額30,000円の実費を支給しています。
入職時に定期券のコピーの提出を求めますが、その後は確認を行っておりません。
しかしながら、最近公共交通機関利用で通勤交通費を支給している社員のうち、数名が自転車通勤をしており、通勤交通費を不正受給しているkとが判明しました。もちろん、社員の中には入職時より自転車通勤で申請している人がおり、距離に応じて数千円の通勤交通費を支給しております。また、この情報を知った数名の職員が自転車で通勤時可能な距離にもかかわらず公共交通機関に変更したい旨申請がでており、実際は自転車で通勤しているようです。
今回の相談は、一旦は公共交通機関で申請していながら定期を購入せず、自転車通勤している職員へは、強制的に事実を確認し、支給を変更してもかまわないのでしょうか。
また、不正受給に対する懲罰的なことは可能でしょうか。
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通勤交通費の支給については、給与規定等に記載されているはずですので、まずはそれを確認しましょう。。。
その際に、不正受給(実際の交通手段と申請した交通手段が違う場合)はどのように対処するか書かれていれば、その通りにすればよいと思います。
当社では、定期券購入の都度、購入時の領収書または定期券のコピーの提出を義務化していますので、提出の無い者へは支給はしません。
また、変更したであろうと判断される者にたいしては、変更の確認をしたあと、通勤手当支給申請書(変更)を提出させます。提出をさせる場合も期限をくぎり、期限までに提出しない場合は通勤手当の支給はされません。
提出があって初めて支給することになりますが、遡って支給することもしません。。いわゆる罰則というところでしょう。。
また、確認や申請の際に虚偽の報告をした場合は、交通費の全額返金および以後一切支給しません。。ここまでする人はほとんどいませんが、規定を設けておくことは必要だと思います。
通勤手当の支給は会社ごと異なりますが、唯一従業員の申請をもとに支給する部分でもありますので、不正受給は起こりやすい部分だと思います。
黙認したまま支給している部分は返金させることは難しいので、少しでも早く対処したほうがよいでしょう。
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> ご回答ありがとうございます。
> 当社での賃金規定には通勤交通費の記載が「通勤手当は、通勤のため常時一定の交通機関を利用する職員または一定の交通用具を使用する職員に支給する」と記載されており、そのほかについては定めは」ありません。今後は不正受給を」防ぐために規定改正も必要になるのでしょうか。運用ベースでの規則的なものを定めて運用は可能でしょうか。
> 再度の質問ですがよろしくお願いします。
「常時一定・・・」をどのようにとらえるかでしょうね。
日高先生の回答にもありますように、運用ベースとしても、労働者不利益の変更になる可能性があるため、運用実施に当たって、労働組合または労働者代表の意見聴取と就業規則変更および労基署届出を行った方がよいとおもいます。
当社でもだいぶ前に、通勤手当の支給方法および支給額の全面改定を行いました。
不公平さをなくすためが主な変更理由でしたが、、、規定には不正受給について厳しいくらいの規定を盛り込みました。
ただし、実施に当たっては、不利益(通勤手当減額)になる従業員もいたため、1年間の猶予期間を設けました。。決まってしまえば、意外と簡単に変更できましたよ。
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