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税務管理

税務経理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

給与明細について

著者 chocogato さん

最終更新日:2015年02月23日 16:07

日給制月払いのアルバイトさんが、うちの社長に「仕事の依頼が不定期で、収入が安定しない。毎月5-6万円位づつにして均等に振り込んでくれ」
また、「1月はかなり多く働いたので、出勤数が少ない月に残りを払ってくれ」など色々と相談をされたそうです。

そのため、先月はお給料を1部だけ支払う事になりました。
そこまでは良かったのですが、今月末に支払う給料の基になる2月分のタイムカードは送ってこず、先月の残りのタイムカードだけ郵送で送られてきました。
⇒2月分はタイムカード自体ないので計算は出来ず。
1月の残りのお給料を、どの項目に反映させるかで悩んでいます。

うちの会社では、計算ソフトなどはないのでEXCELで計算をして、そのまま印刷して従業員に明細を渡しているので項目は色々作れます。

過去に作った項目では、「過不足調整額」、「その他手当」…があります。
でも、「過不足調整額」だとまるで会社側がお給料を故意に払っていないような印象にも思えます。
⇒皆様ならどのような項目を作成しますか?


このままだと、今月末に支払う予定のお給料を3月末に支払う事になり、どんどんずれていきます…
給与明細の備考欄に、〇月分タイムカード遅延(〇日出勤分)とでも書こうと思います。
皆様の会社ではそういう時はどうしてますか?


きちんと毎月振り込みたいのですが、社長が出来るだけバイトさんの希望通りにしてやれとうるさく言ってきます。税理士さんに相談したら、タイムカードと給与明細にづれがあるのは問題だが後払い自体は問題ないと言われました。

アドバイス宜しくお願いいたします。

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Re: 給与明細について

著者ユキンコクラブさん

2015年02月23日 16:29

給与の支払いには原則があります。

労働基準法では、
1.通貨で(振込は同意が必要)
2.直接労働者
3.その全額を
4.毎月1回以上
5.一定の期日に

支払わなければいけないことになっています。
よって、1月分の給与を分割して払うということは3の全額払いに違反していることになり、未払い給与となれば、遅延利息の支払いも発生することになります。

従業員の希望をすべて受け入れていては経営は成り立ちませんよ。。

給与は全額支払うべきでしょう。。。。
本人の同意を得たとしても、未払給与の支払いとして2月分の給与とは別に計算して支給しましょう。。。

給与の後払いが可能なのは、支給日が休日等により金融機関が営業していない場合に翌営業日に支給すると規定することは問題ないとされています。
大変、士業の方に失礼なことかもしれませんが、税理士は労働諸法令を熟知されていない方もいらっしゃいます。税法では給与後払いは問題ないかもしれませんが、労働基準法にて法律違反となります。給与は税法も労働諸法もすべて違法しない形で支給しなければいけません。

従業員のわがままに対応するのであれば、それなりに平均した労働日を与えたほうがよっぽどよいと思いますが。。。。給与で対応するのはやめましょう。

Re: 給与明細について

著者chocogatoさん

2015年02月23日 17:49

こんばんは、アドバイス有難うございます!
労働基準法に違反するのですね…
バイトさん本人からの要望でもNGなのですね…


困ったことに社長からは、そのバイトさんの希望を聞いてやれ!
もし辞めるとでも言われたら、人手不足で困るのはうちの会社なんだぞ!と強い口調で過去に怒られたんです。
これ以上、社長に意見して怒られるのもいやだし…と言う状態です。

うちの会社は、労務士さんとの契約もしてない、おまけに上司=社長なので社内で相談出来る人がいません。


もう、税務経理のカテゴリー以外のカテゴリーでも相談しなきゃと言う状態です。

Re: 給与明細について

著者otope&okapeさん

2015年02月24日 11:30

未熟者なので、正しい意見ではありません…。
悪いことだと認識した上です。

バイトさんと社長の意向をどうしても尊重するならば、タイムカード若しくは出勤簿を作り直すという方法があります。
2月のタイムカードを提出しないという事は、今回は1月分の残を支給して欲しいという主張ですよね。
そしたら、その残に見合ったタイムカードを作り、その支払いを起こす。

すみません…本当に悪いことです。

ただ、投稿者様の上司=社長という私と同じ境遇でご苦労されている事と感じ、お力になりたいと思ったものですから。
分かります!!
他に相談者が居らず、事務手続きと法(規則)と社長との間で悩むお気持ちが。
事務手続きや法(規則)の遵守を口にすると、私も叱責されることがありますから。

再度、バイトさんと社長とお話合いをされることが一番かと存じます。
あくまでも参考までにお願いします。




Re: 給与明細について

著者chocogatoさん

2015年02月24日 14:20

アドバイス有難うございます!

税理士事務所の前任の税理士さんも同じような事を言ってました。。。
社長がそう言うなら…と(^_^;)

でも、後任の税理士さんは給与明細の改ざん(この場合は金額自体の変更)はNG

もう社長は気軽にこれも人助け&うちにとっても人手不足解消と考えてるようで(-"-)
社長が自分で自分の手を汚してくれれば良いのですけど…

やっぱりどこにでもこういう社長さんって居るんですね…
私は初めてなので、正直信じられないです!
自分の手は汚したくないのでタイムカードの改ざんはしないですが、こういうやり方をせざる場合もあるという事を教えてくれてありがとうございます>^_^<
ちょっと気が楽になりました!

Re: 給与明細について

著者ユキンコクラブさん

2015年02月24日 16:12

賃金台帳出勤簿の改ざんはお勧めしません。
後で、どこをどのように直したかわからなくなりますし、実際の勤務状況も把握できなくなります。
また、変更前の帳簿を残しておけば、改ざんしたことはすぐにわかってしまいます。。。

ここからは私見ですが、、

1月の給与を正確に計算する・・・・仮に12万円だったとして。。
給与明細書に 
支給額12万円
振込額6万円・・・・未払分6万円を残しておく。

そして2月の給与は2月の給与として正確に計算し・・・仮に3万円だったとして。。
給与明細書に
2月分3万円
1月未払い分6万円・・・・・合計9万円
振込額6万円・・・未払い3万円を残しておく。。。。

そして3月も・・・・と繰り返していく?

給与未払いは先にも書きましたが、全額払いの違法になります。
後で未払い賃金の遅延利息を請求されたら大変ですので、同意書を書いていただくことをお勧めします。

支払ができているうちはよいですが、資金繰りに影響することもありますし、仕事量の把握ができなくなります。また 本来の損益にも影響が出ます。台帳操作で偽造するより給与明細書に未払い分を残しておく方がすっきりすると思います。。。

Re: 給与明細について

著者chocogatoさん

2015年02月25日 17:33

アドバイス有難うございます!

既に払った給料に明後日払う事になる1月分の給料を足して、1月給与明細の訂正をするような形には出来ると思います。

が、2月働いた分の給与は計算できないのです。
何故ならそのバイトさんが故意に2月後半のタイムカードを提出しないからです!
以前、社長が明細を改ざん出来ると言っても私が実際にやることになり、そんなことはできない。きっちりタイムカード分の計算しか出来ないと言ったので(^_^;)

今月に払う事が出来る給料は、本来であれば先月払わないといけないお給料なんです!
でも、先月は払えなかった。それはそのバイトがわざとタイムカードを持ってこないからです(^_^;)

※訳ありのバイトのおじさんで、一度も給与所得者の扶養控除の申告書等、税金などに関する書類の提出はしてくれません。。。

もう私に出来るのは、『給与明細書に未払い分を残しておく』ことしかないでしょうか?
今月の給与明細には、今月の給料のところは0にして、『未払い分』と言う項目を作って何日か前に来た1月後半分のタイムカードを計算した金額を入れるしかないですよね?

台帳操作で偽造するより給与明細書に未払い分を残しておく方がすっきりすると思います。。。


はっきり言って、そのバイトさんには辞めてもらいたいです(-"-)
社長はやめられちゃうと困ると言って、その人のわがままを聞いてますけど…

Re: 給与明細について

著者ふぁんたさん

2015年02月25日 17:47

論旨がずれてると思われた場合は、すみません。

そもそもタイムカードを本人が提出しないから計算できない?
⇒タイムカードの管理は使用者側がすべきじゃないですかね?
労働者が講じるべきことではなく、使用者が講じるべきことです。

労働時間を把握するのは、使用者が講じるべきことなので、まずその運用を考えなおしてみてはいかがですか?

そしたら毎月の労働時間把握ができて毎月給与をしはらえます。

検討する方向がずれてると私は思います。

Re: 給与明細について

著者otope&okapeさん

2015年02月26日 09:33

すみません…「私だったら」の結論を書かせて頂きます。(極論です)

社長の考え及びバイトさんの態度、そして税理担当者の指導…色々を加味し、企業にとって、また事務処理担当としてベストな方法を考えているにも関わらず、その対処法を社長も張本人のバイトさんも聞く耳を持たないのであれば、そのように(社長とバイトさんの考え)処理してしまえばいいと思います。

一月の残を2月分として支払い、扶養控除申告書の提出が無いならば乙の源泉所得控除をすればいい。
改ざん(不正)に携わりたくない気持ちは私も同じです。
ただ、その改ざんがバレるとすれば基本的に労基署の監査くらいでは?
しかも、労基署の監査は大企業や問題あり企業でなければ、早々監査に来ないと聞いています。
(誰かが、密告すればすぐに来ますけど)
監査に来ても、取り敢えず書類が整っており、その支払いがきちんとなされていれば改ざんに気付かないと思われますが。

企業のトップである「社長の指示」であるならば、何かあった時に「社長に聞いて下さい。社長の指示でそのように処理しました」と言えばいいし、その証拠となる指示書みたいな物に社長のサインでももらっておけばいいと思います。

私の会社でもそうですよ。
社長に再三、私や会計事務所の方が「違法です。改正して下さい」と言ったところで「無理」の一言でした。
通勤費の課税・非課税処理でした…、やっと説得し、今は改正済みですけど。
だから、諦めです。
ただの「雇われ事務員」だから…。
改ざん処理をしたのはあなたですが、改ざんを指示したのは企業のトップである社長です。
企業のトップである社長の指示だから、あなたが改ざんをしたという責任を重く感じる必要もないと思います。
何とか良き解説策を試行錯誤し、企業の為を思い苦悩された素晴らしい方だと思います。
見習いたいと思いました。

諦めです…割り切りです。
(不愉快な表現等がありましたら、お詫び致します。申し訳ありません)

Re: 給与明細について

著者chocogatoさん

2015年02月26日 11:45

こんにちは、アドバイアス有難うございます!

確かに会社側で管理するものですが現地直行直帰なので事務所に戻ってくることはなくバイト自身がタイムカードを持ち歩いています。
そのため、わたしがそのカードを見れるのはお給料日の早くて5日前という事になってしまいます。

> 論旨がずれてると思われた場合は、すみません。
>
> そもそもタイムカードを本人が提出しないから計算できない?
> ⇒タイムカードの管理は使用者側がすべきじゃないですかね?
> 労働者が講じるべきことではなく、使用者が講じるべきことです。
>
> 労働時間を把握するのは、使用者が講じるべきことなので、まずその運用を考えなおしてみてはいかがですか?
>
> そしたら毎月の労働時間把握ができて毎月給与をしはらえます。
>
> 検討する方向がずれてると私は思います。
>

Re: 給与明細について

著者chocogatoさん

2015年02月26日 11:52

こんにちは、アドバイス有難うございます!

さっそく1月分の残りという形で明細を作ります!
もし何かあった時に私自身覚えているか?わからないし…
そのバイトは、税金関係やなんらかの不正を既にしているようなので…

加えてこれからもこの会社で頑張るためのアドバイスも有難うございます>^_^<
『諦めです…割り切りです。』
こういう嫌な仕事以外は、居心地良いので出来る限りここに居たいです!
頂いた言葉を胸に仕事しようと思います!

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