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労務管理

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総会・理事会での手当について

著者 おたいこ さん

最終更新日:2015年03月24日 16:07

度々お世話になっております。

 私の勤務先では、年に一度「定期総会」、必要に応じて「役員会・臨時総会」を開いております。
こうした会議が行われるのは、勤務時間外もしくは休業日です。
従業員は私一人なので、会議の進行は私が行います。

今まで、会議手当として「定期総会」では1万円、「役員会・臨時総会」では5000円を支給されてきました。
しかし、勤務先の運営状態が思わしく無いため、会議手当を廃止し、時間外労働手当の支給を検討しています。

この変更に問題はあるのでしょうか?

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Re: 総会・理事会での手当について

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Re: 総会・理事会での手当について

著者おたいこさん

2015年03月25日 13:53

アクト経営労務センター様

 度々お世話になっております。ご回答頂き誠にありがとうございます。

> 2.「おたいこ様」は、「定期総会」や「役員会・臨時総会」の会議構成員(株主役員)ですか?。

  ●会議構成員では無く、「3」で仰る通り労働していることになります。


>   労働であれば、所定勤務時間内は特別に賃金加算(「定期総会」1万円、「役員会・臨時総会」5,000円)が無くても当然です。言わば賃金の二重取りですから、従来の給付は恩恵的なものと考えるべきかとも思います。

●会議当日は時間外労働賃金は支給されず、準備から後片付けまで会議手当のみなので、賃金を二重に支給されていません。
  
> 4.労働であり、所定時間外や法定休日であれば、①業務の都合により時間外労働、法定休日労働深夜労働を必要とすればそれも)を命じることがある旨を就業規則に定め、②36協定労働基準監督署へ届け出た後に、③その協定内で時間外又は法定休日に労働させ、④その労働時間に対して残業代を支払わねば違法です。

●通常残業代は支給されているのですが、総会・役員会の時のみ時間外労働では無く会議日当が支給されます。会議当日の勤務時間は通常勤務と殆ど変りません(7時間労働)

●実際、時間外労働手当よりも会議手当の方が金額が大きいです。
4月から給与が20%カットとなるため、上司は会議手当は据え置きで良いのではないかと言う意見です。

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